意匠拒絶査定不服審判
2024-014550
内視鏡用制御機
- 審判番号
- 2024-014550
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-022782外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1810109
- 請求日
- 2024年09月11日
- 審決日
- 2025年09月01日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人小林国際特許事務所
- 分類
- D18 .121-WY (J7-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法14条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022- 22782「内視鏡用制御機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法第14条第1項の規定により、秘密にすることを請求する期間を10月とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)10月20日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和7年6月27日付けで審尋を行い、これに対して、審判請求人は、同年8月5日に回答書及び手続補正書を提出した。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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