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商標拒絶査定不服審判

2019-008814

エヌライベンピイアアル、エヌリベンピイアアル、エヌライブンピイアアル、エヌライベン、エヌリベン、エヌライブン、ライベン、リベン、ライブン

審判番号
2019-008814
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-158889
請求日
2019年07月01日
審決日
2020年05月25日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クック・メディカル・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-158889拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「NLIVEN PR」の欧文字を書してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2017年(平成29年)11月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成29年12月1日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年10月22日付け手続補正書により,第5類「生物学的製剤,生物学的細胞培養用培地および培地添加物(医療用及び獣医科用のもの。),薬剤,医療用試験紙」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第1096738号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和2年3月18日にされているものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008814

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