商標拒絶査定不服審判
2019-008718
シチフクマキ、シチフク
- 審判番号
- 2019-008718
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-025039
- 請求日
- 2019年06月28日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社幸煎餅
- 【請求人代理人】西村 啓一
- 【請求人代理人】佐藤 久美枝
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 山村 浩
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .13 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 25039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「七福巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成30年11月27日提出の手続補正書及び当審における令和元年6月28日提出の手続補正書により、第30類「巻菓子,巻パン,ロールケーキ,ロール状の菓子,ロール状のパン」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
「七福巻」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品中、「巻寿司」の範ちゅうにある商品(細巻き寿司,鉄砲巻,かんぴょう巻,新香巻,納豆巻き,鉄火巻,太巻き,サラダ巻(すし),巻き寿司,太巻き(寿司),裏巻寿司,手巻き寿司,海苔巻き,手巻き寿司,昆布巻きすし,肉巻きずし,のり巻き寿司,しそ巻寿司,巻き寿司,太巻き寿司,香り巻すし)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該巻き寿司が「恵方巻き」ないしは「7種類の具を使った巻き寿司」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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