商標拒絶査定不服審判
2018-011616
ナナフクコーソ、シチフクコーソ、ナナフク、シチフク
- 審判番号
- 2018-011616
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-072925
- 請求日
- 2018年08月29日
- 審決日
- 2019年04月23日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】薬糧開発株式会社
- 【請求人代理人】神保 欣正
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-72925拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「七福酵素」の文字を標準文字で表してなり、第5類「酵素を含んでなるサプリメント,酵素を含んでなる食餌療法用飲料,酵素を含んでなる食餌療法用食品」を指定商品として、平成29年5月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5944941号商標(以下「引用商標」という。)は、「七ふく」の文字を標準文字で表してなり、平成28年8月9日に登録出願、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として、同29年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「七福」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「七福酵素」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「ナナフクコウソ」又は「シチフクコウソ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「七福」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものとして、取引者、需要者に認識されるものといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「七福」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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