商標拒絶査定不服審判
2019-008363
ワインショップソムリエ、ワインショップ、ソムリエ
- 審判番号
- 2019-008363
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-094586外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月24日
- 審決日
- 2020年03月16日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トゥエンティーワンコミュニティ
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第1354232号「SOMMELIER」「ソムリエ」第28・32・33類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 94586拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、平成30年2月21日に登録出願された商願2018-20828号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1354232号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOMMELIER」の欧文字と「ソムリエ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、昭和50年6月24日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録、その後、昭和63年12月21日、平成10年6月2日及び平成20年9月30日に商標権の存続期間の更新登録、その後、平成21年2月25日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録、その後、平成30年6月26日に第33類について商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「WineShop」の欧文字と、中段にやや大きく「Sommelier」の欧文字を書し(以下「欧文字部分」という。)、下段にやや小さく灰色で「ワインショップソムリエ」の片仮名を上下三段に中央揃えで表し、その右側にピンク色のグラス及び濃い赤色の瓶をモチーフにしたシルエット図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなる結合商標であるところ、欧文字部分と図形部分とは、重なること無く間隔を空けて配置されており、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだせず、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。
そして、欧文字部分の「WineShop」と「Sommelier」は、それぞれの構成文字の大きさを異にするとしても、同じ書体で中央揃えに配されており、しかも、形状に特徴のある「S」及び「e」の文字(「S」については、高さ方向中央付近にある線が、途中に水平な部分を含むように延びており、「e」については、書き出し位置を起点とする直線が、右斜め上方向に延びている。)を共通して含むことも相まって、まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。加えて、下段の「ワインショップソムリエ」の片仮名が、上段の「WineShop」の欧文字と中段の「Sommelier」の欧文字の全体の読みを特定したものであると無理なく認識できるものであるとともに、その全体の読みである「ワインショップソムリエ」の称呼も、格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、欧文字部分については、「WineShop」の語は、構成文字に相応して「ワインの店」の観念を生じるものであり、また、「Sommelier」の語は、「フランス料理店などで、ワインの仕入れ・管理を担当し、また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職(広辞苑第6版(株式会社岩波書店発行))」を意味する仏語として一般に広く知られている語であって、いずれの語も、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能が比較的弱い語ではあるが、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「WineShop」の語と「Sommelier」の語とが結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識、看取されるものであるから、当該各語が、独立して出所識別標識として認識、理解されるとは言い難い。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、中段の「Sommerier」の欧文字のみをとらえて取引に当たるとはいえないとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「Sommerier」の欧文字を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしたと解される原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008363