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商標拒絶査定不服審判

2019-008310

ジイタイジ、タイジ

審判番号
2019-008310
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-003853外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月21日
審決日
2020年02月27日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-  3853拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「G退治」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成30年1月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『G退治』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『G』の文字は『ゴキブリ』の意味を,『退治』の文字は『害をなすものをうち平らげること。』の意味合いを有する語であり,全体としては『ゴキブリを退治すること』程の意味合いを生じるものであるから,その指定商品との関係において,『ゴキブリを駆除するための薬剤』程の意味合いを認識させるものといえる。よって,これをその指定商品中『ゴキブリを駆除するための薬剤』に使用したときは,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「G退治」の文字を書してなるところ,その構成中「G」の文字は「アルファベットの7番目の文字。」の意味を,「退治」の文字は「悪魔を屈服させること。転じて,害をなすものをうち平らげること。」の意味を有する(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)ものであるものの,これらを結合した「G退治」の文字全体としては,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。 そして,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,「G」の文字が「ゴキブリ」を指称する文字として一部のブログ等において使用されている例があるものの,「G退治」の文字が商品の具体的な品質,用途を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質,用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,一種の造語として認識され,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-008310

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