審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-008151

審判番号
2019-008151
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-108908外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月19日
審決日
2020年04月27日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)立体
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示立体商標形状濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-108908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「洗濯用剤及び漂白剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,食器用洗剤」を指定商品として、平成29年8月21日に立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近年、その指定商品を取り扱う分野において、1回分の数量の使用に適した小分けの容器入りの洗濯用剤等の各種商品が製造、販売されている実情があることからすると、本願商標も多少のデザインが施されているが、全体として通常採用し得る洗濯用剤等の収納容器(包装容器)の一形態を表したものと認識し得る。そのため、本願商標は、単に商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおり、薄いひだ状の縁を有する略正方形の水平面から、上下に丸みのある膨らみを持たせた立体的形状であって、その上面は、別掲(2)から確認できるとおり、膨らみの態様及び色の濃淡によって、2つの鍵状の図形が噛み合うような図形を表してなる立体商標である。 (2)本願商標の構成中、2つの鍵状の図形を組み合わせた図形部分は、左回りで中心に向かう渦状図形を表してなるとも看取できるもので、単なる商品又はその包装の機能又は美観に資することを目的として採用された模様や、商品の機能又は美観上の理由により選択された模様と予測し得る範囲のものではない。 また、当審において職権をもって調査したが、上記図形と同様の模様が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の美観又は機能を向上させるためのものとして、取引上普通に用いられている実情は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該図形を商品の美観又は機能を向上させるためのものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、その指定商品又はその包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではない。 (3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-008151

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決363件(ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー)
  • 2025-006986拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)微生物の存在下で乾燥機で布地を処理するための方法
    同じ当事者: ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 2024-020868拒絶査定不服審判 / 2026-08-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)消泡剤及び非イオン性界面活性剤を含む低粘度液体洗剤組成物
    同じ当事者: ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 2025-002911拒絶査定不服審判 / 2026-08-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)高いコア:壁比を有する送達粒子を含む消費者製品
    同じ当事者: ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 2024-019595拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)カラーケア洗剤組成物
    同じ当事者: ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 2024-000557拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)改善された肌触りを有する不織布トップシートを有する女性用衛生パッド
    同じ当事者: ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,703件(3条1項3号)
  • 2026-002082拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エクソソームバンク、エキソソームバンク、エクソソーム、エキソソーム、バンク
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-015471拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドロスクラブ、ドロ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-017463拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンデーパーマ、イチデーパーマ、ワンデー、イチデー
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の条文: 3条1項3号
  • 2025-016897拒絶査定不服審判 / 2026-05-11 / 請求不成立スミノチカラ、ノチカラ、チカラ
    共通の条文: 3条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)322件(13・W03)
  • 2026-002082拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)エクソソームバンク、エキソソームバンク、エクソソーム、エキソソーム、バンク
    共通の審決分類: 13・W03
  • 2025-015471拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドロスクラブ、ドロ
    共通の審決分類: 13・W03
  • 2025-017463拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンデーパーマ、イチデーパーマ、ワンデー、イチデー
    共通の審決分類: 13・W03
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の審決分類: 13・W03
  • 2025-016897拒絶査定不服審判 / 2026-05-11 / 請求不成立スミノチカラ、ノチカラ、チカラ
    共通の審決分類: 13・W03

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存