商標拒絶査定不服審判
2019-007191
カイシマン、イイベストマン、ベストマン、ベスト、マン、エムエイエヌ
- 審判番号
- 2019-007191
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-011462
- 請求日
- 2019年06月03日
- 審決日
- 2019年08月20日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市貝斯曼精密儀器有限公司
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .26 -WY (W0910)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-11462拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月29日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年6月3日受付の手続補正書により,第9類「盗難防止警報装置」及び第10類「医療用機械器具,物理療法用機械器具,心電計,肺活量計,診断用機械器具,ガルヴァーニ電気治療機械,哺乳用具,医療用牽引器具,医療用聴覚保護具,支持包帯,縫合用材料,整形外科用履物,聴診器,外科用機械器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4324644号商標及び登録第4756473号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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