商標拒絶査定不服審判
2019-006779
キョッコー、キョクコー
- 審判番号
- 2019-006779
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-115323外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月24日
- 審決日
- 2019年07月29日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】立山科学工業株式会社
- 【請求人代理人】筧田 博章
- 分類
- T18 .26 -WY (W0109161720)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5247759号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5478462号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-115323拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「極光」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第9類、第11類、第16類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年5月24日付け手続補正書により、第1類「蛍光性の濃縮液状又は粉末状の化学浸透剤,蛍光磁粉探傷剤,蛍光性又は燐光性の無機化学品及び有機化学品,その他の化学品」、第9類「リアルタイムでの蛍光検出法によってDNAのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法による増幅プロセスを検出し解析する研究用又は実験用装置,その他の理化学機械器具,蛍光スクリーン,蛍光顕微鏡,その他の光学機械器具,蛍光式避難誘導標識,蓄光式避難誘導標識,その他の発光式標識」、第16類「蛍光ペン,蛍光塗料を塗布したシール,蓄光塗料を塗布したシール,蛍光顔料を有するシール,蓄光顔料を有するシール,その他の文房具類」、第17類「蛍光塗料を塗布したプラスチックシート,蓄光塗料を塗布したプラスチックシート,蛍光顔料を有するプラスチックシート,蓄光顔料を有するプラスチックシート,反射基材又は蓄光基材或いは蛍光基材を有する粘着テープ状のプラスチックシート,その他のプラスチック基礎製品」及び第20類「蛍光灯を装備したプラスチック製の立て看板及び吊り看板,蛍光顔料又は蓄光顔料を含む合成樹脂製の自発光体が取付けられた看板,その他の木製又はプラスチック製の立て看板」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5247759号商標及び登録第5478462号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006779