商標拒絶査定不服審判
2019-006626
レップス、レプス、エルイイピイエス
- 審判番号
- 2019-006626
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-165431外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月25日
- 審決日
- 2020年02月12日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 中間相違音「パ」相違音「プ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第3194818号「LEPUS」称呼 レパス第12類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-165431拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「LEPS」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月18日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における平成31年4月25日付け手続補正書により,第9類「太陽電池,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3194818号商標(以下「引用商標」という。)は,「LEPUS」の文字を横書きしてなり,平成5年6月16日に登録出願,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機」を指定商品として,同8年9月30日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,「LEPS」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書類に載録された成語とは認められないから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の読みに倣って称呼されるものであるから,本願商標は,英語の読みに倣って「レプス」の称呼を生じるものである。
したがって,本願商標は,「レプス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「LEPUS」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は,「うさぎ座」等の意味を有する語として辞書に掲載されているとしても(甲3)一般に広く親しまれた語とはいえず,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして,欧文字からなる造語の場合は,我が国で一般に普及した英語の読みに倣って称呼されるものであるところ,引用商標の構成中の3文字目以降の「PUS」の文字部分については,例えば,英語の「OCTPUS」を「オクトパス」,「CAMPUS」を「キャンパス」と発音するのに倣って「パス」と発音されるとみるのが相当であるから,本願商標全体としては英語風に「レパス」の称呼が生じるというのが自然である。
したがって,引用商標は,「レパス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると,本願商標と引用商標とは,外観においては,語頭の「LEP」と語尾の「S」のつづりが共通するとしても,4文字と5文字という短い文字構成において,中間部の「U」の有無の差異は,視覚的な印象が相違することは明らかであるから,両者は,外観上,相紛れるおそれのないものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「レプス」の称呼と引用商標から生じる「レパス」の称呼とは,第2音において,「プ」と「パ」の差異を有するものであるが,共に全体がわずか3音からなるごく短い称呼においては,当該差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。
そして,観念においては,本願商標と引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することができないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において相紛れるおそれのないものであり,称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから,観念において比較することができないとしても,両者の外観,称呼,観念等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するとしても,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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