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商標拒絶査定不服審判

2019-006552

イミテーション、ジェニュイン、シック、ルードネス、コンフユージョン、コンヒュージョン、サイレンス、ジェントルマン、レディ、アンチテーゼ、アンチセシス、アンチサーシス

審判番号
2019-006552
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-101730
請求日
2019年05月20日
審決日
2020年02月14日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エレメントルール
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-101730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年8月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5661343号商標(以下「引用商標」という。)は、「アンチテーゼ」の片仮名と「Antithesis」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成25年11月5日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴下,アイマスク,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」を指定商品として、同26年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、黒色縦長の長方形の中に、「Imitation」、「Genuine」、「Chic」、「Rudeness」、「Confusion」、「Silence」、「Gentleman」及び「Lady」の欧文字の単語を8段に横書きし(「Imitation」、「Genuine」、「Chic」、「Rudeness」、「Congusion」及び「Silence」の上部6つの単語を灰色のゴシック体で表し、「Gentleman」及び「Lady」は白抜きのゴシック体で表している。)(以下、これらをまとめて「上部文字部分」という。)、その下に間隔を開けて、「Antithesis」の欧文字を灰色のゴシック体で書したものの下半分が欠けたものと思われるもの(以下、「下部文字部分」という。)を配してなるところ、上部文字部分と下部文字部分とは間隔が開いているとしても、いずれの語も左端を揃えて同じ書体を用いて語頭を大文字で表し、それ以外の文字を小文字で表していること、また、上部文字部分のうち上から6段目までの単語と同じ色で下部文字部分を表していることから、上部文字部分と下部文字部分は、視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識、把握されるものといえる。 そして、上部文字部分の構成文字である、「Imitation」は「模造品」、「Genuine」は「本物の」、「Chic」は「粋な」、「Rudeness」は「無作法」、「Confusion」は「混乱」、「Silence」は「沈黙」、「Gentleman」は「紳士」、及び「Lady」は「淑女」の意味をそれぞれ有する英単語であるものの、各単語を一連に結合した全体で特定の意味合いを直ちに想起させるものではなく、上部文字部分は、その構成態様から単に英単語を縦に並べて表したものとの印象を受けるものである。 また、下部文字部分の「Antithesis」の文字は「反定立」の意味を有するドイツ語であることから、上部文字部の各単語との関連性は認められない。 そうすると、本願商標は、全体として、黒色縦長の長方形の中に9つの欧文字の単語を縦に並べて表したものとの印象を与えるものであり、いずれかの単語に着目されるといったものではない。 また、本願商標は、その構成中、下部文字部分が取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、また、該部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないとも認められない。 してみると、本願商標は、全体として一体のものと認識、把握されるものといわなければならない。 他に、本願商標に接する取引者、需要者が、上部文字部分を捨象して、殊更その構成中の下部文字部分のみを捉えて取引に当たるというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標の構成中、下部文字部分のみを分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006552

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