商標拒絶査定不服審判
2019-006518
セルファイヤークワトロ、セルファイアクワトロ、セルファイヤークアトロ、セルファイアクアトロ、セルファイヤー、セルファイア、セル、ファイヤー、ファイア、クワトロ、クアトロ
- 審判番号
- 2019-006518
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-129433
- 請求日
- 2019年05月20日
- 審決日
- 2019年12月24日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社バイオテクノロジービューティー
- 【請求人代理人】特許業務法人朝日特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W1044) / T18 .262-WY (W1044) / T18 .263-WY (W1044)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-129433拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年9月28日に登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年7月10日付けの手続補正書により,第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用美容マッサージ器」及び第44類「エステティックサロンの紹介・取次ぎ,エステティック及び美容に関する情報の提供,美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
なお,以下の登録商標をまとめて,「引用商標」という場合がある。
(1)登録第3321798号商標(以下「引用商標1」という。)
・商標の構成:別掲2のとおり
・登録出願日:平成4年9月28日
・設定登録日:平成9年6月13日
・指定役務:「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(2)登録第4531727号商標(以下「引用商標2」という。)
・商標の構成:「Quattro」の文字及び「クワトロ」の文字を上下2段に書してなる
・登録出願日:平成11年12月27日
・設定登録日:平成13年12月21日
・指定役務:第42類「理容,美容」
(3)登録第5015348号商標(以下「引用商標3」という。)
・商標の構成:別掲3のとおり
・登録出願日:平成17年4月14日
・設定登録日:平成19年1月5日
・指定商品:第10類「あんま器(電気式のものを除く。),腰痛用骨盤矯正ベルト,医療用コルセット,医療用サポーター,磁気治療器,温熱治療器,その他の医療用機械器具,業務用美容マッサージ器」
3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,上段に,オレンジ色と灰色で着色した環状の図形(その一部を波状にデザイン化してなる。以下「環状図形」という。)と,その環状図形の右に当該図形と同じ高さの大きさで「CellFire」の欧文字(「Cell」は灰色,「Fire」はオレンジ色で着色してなる。)を配し,下段に上段の文字よりやや小さく灰色の「QUATTRO」の欧文字と,その欧文字の右に16個の点からなるオレンジ色と灰色で着色した四角の図形(以下「四角図形」という。)を配してなるところ,これは,各段の横幅をそろえ,かつ,上下の間隔もさほど離さずに,2つの図形,「CellFire」の欧文字と「QUATTRO」の欧文字を配し,さらに,同一の2色の色彩(オレンジ色と灰色)で着色したもので,全体に統一感のあるまとまりのよい一体的なものとして把握し得るものである。
また,上段の「CellFire」の文字は,辞書に載録された既成語とは認められないから,特定の語義を有しない造語と認められるものであり,下段の「QUATTRO」の文字は,「4の」の意味を有するイタリア語として辞書に載録されているとしても,我が国においてその意味が広く一般に知られた語であるとはいえず,直ちに商品の品質を表すものとして理解し得るともいい難いことから,両語のいずれかが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,または,両語のいずれかから出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものと認めることはできない。
そして,環状図形及び四角図形は,特定の事象を表したもの又は何らかの意味を表すものとして直ちに理解されるものではないから,当該図形部分からは,特定の称呼及び観念を生じないものである。
さらに,本願商標の構成文字全体から生じる「セルファイヤークワトロ」の称呼は,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものであり,ほかに,本願商標の下段の「QUATTRO」の文字のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるものであるから,その構成文字に相応して「セルファイヤークワトロ」の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「クワトロ」の称呼及び「4の」の観念を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-006518