審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2016-016102

リプラスセル、レプラスセル、リセル、レセル、セル

審判番号
2016-016102
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-069788
請求日
2016年10月27日
審決日
2017年04月06日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社再生科学研究所
  • 【請求人代理人】▲高▼荒 新一
  • 【請求人代理人】江口 基
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-69788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月22日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品については、原審における平成27年7月24日付け手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5661464号商標(以下「引用商標」という。)は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなり、平成25年7月23日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、同26年4月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、同じ書体をもって、概ね同じ大きさで表してなる「Re」の文字と「Cell」の文字との間に、それらと高さを揃え、黒色の太線で表された「+」の記号を配してなるものであるところ、その構成は、「+」の記号部分が他の文字に比してやや強調されているものの、全体としてまとまりよく一体的に横書きしてなるものと看取、理解されるものであり、これからは、「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼を生じるものである。 また、本願商標の構成中、「Cell」の文字部分は、「細胞」等を意味する英語として認識されるといえる一方、「Re」の文字部分は、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるところ、これからは、「リセル」又は「レセル」の称呼を生じるものである。 また、引用商標は、辞書類に載録されている既成の語ではないものの、語頭の「R」の文字及び3文字目の「C」の文字が大文字で表されていることから、二つの語が結合されたものと認識され、かつ、「Cell」の文字が「細胞」等を意味する英語であり、その構成中、「Re」の文字部分が「再び、新たに」等を意味する英語の接頭辞を連想させ得るとしても、両語を組み合わせたことにより特定の意味合いを想起させるとまではいい難いから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標は、「Re+Cell」の文字等をまとまりよく一体的に横書きしてなるのに対し、引用商標は、「ReCell」の文字を標準文字で表してなるものであるから、太く顕著に表された「+」の有無の差異により、外観上、十分に区別できるものである。 また、本願商標から生じる「リプラスセル」又は「レプラスセル」の称呼と、引用商標から生じる「リセル」又は「レセル」の称呼とは、その音の構成及び音数において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、類似するとはいえないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-016102

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社再生科学研究所)
  • 2016-016101拒絶査定不服審判 / 2017-04-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)デイデイエスコンセントレート、デイデイエス、コンセントレート、リプラスセルプレミ…
    同じ当事者: 株式会社再生科学研究所
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020314拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)チューニングオサジ、チューニング、オサジ、オーサジ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)487件(261・W03、262・W03、263・W03)
  • 2026-006825拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)オリヒメ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-004188拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)コレダケバイハナコクリニック、コレダケ、バイハナコクリニック、ハナコクリニック、…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2026-002093拒絶査定不服審判 / 2026-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)マナバイユーコイマニシ、マナ、バイユーコイマニシ、ユーコイマニシ、イマニシユーコ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-005701拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニューサンキンサイエンスバイハダコーゾーサイエンス、ニューサンキンサイエンスハダ…
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
  • 2025-020313拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニュートラルオサジ、ニュートラル、オサジ、オーサジ
    共通の審決分類: 261・W03、262・W03、263・W03
同じ・似た商標の審決8件(セル、リセル、リプラスセル ほか)
  • 2019-006518拒絶査定不服審判 / 2019-12-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)セルファイヤークワトロ、セルファイアクワトロ、セルファイヤークアトロ、セルファイ…
    同じ商標: セル
  • 2016-016101拒絶査定不服審判 / 2017-04-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)デイデイエスコンセントレート、デイデイエス、コンセントレート、リプラスセルプレミ…
    同じ商標: セル
  • 2022-900477異議申立 / 2023-09-21 / 維持テイセル、セル
    同じ商標: セル
  • 2021-300724取消審判 / 2022-11-08 / 請求成立(取消)セルベス、セルベース、セル
    同じ商標: セル
  • 2019-300862取消審判 / 2020-03-31 / 請求成立(取消)セル
    同じ商標: セル

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存