商標拒絶査定不服審判
2019-005887
ショーライジュンバン、ショーライ、ジュンバン
- 審判番号
- 2019-005887
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-165419
- 請求日
- 2019年05月07日
- 審決日
- 2020年01月06日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社EPARK
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-165419拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「将来順番」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ,コンピュータソフトウエア,コンピュータプログラム,アプリケーションソフトウエア,ダウンロード可能な画像・映像」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウエアの貸与,アプリケーションソフトウエアの貸与,ウェブサーバーの貸与,インターネットサーバーの貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として,平成29年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『将来順番』の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット情報によると,店舗,施設等における順番待ちの受付や予約を取り扱うシステムが広く提供されており,将来の時間を指定するなど様々なニーズに応じた機能が存在することが認められる。そうすると,上記の実情から,本願商標を本願指定商品又は指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,それが『将来の順番待ちのための商品・役務』であると理解するに止まり,単に商品の品質,用途,役務の質,用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解,認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品・指定役務中,上記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「将来順番」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「将来」及び「順番」の文字は,各々,「これから来ようとする時。未来。ゆくさき。前途。」及び「順を追ってかわるがわるその事に当たること。また,その順序。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)であることから,本願商標全体として「未来の順序」ほどの意味合いを表すとしても,本願の指定商品又は指定役務との関係において,「将来順番」の文字から直ちに商品の品質又は役務の質を認識するとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を扱う業界において,「将来順番」の文字が,商品の品質又は役務の質を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-005887