商標拒絶査定不服審判
2019-005313
ギザギザデスク、ギザギザ
- 審判番号
- 2019-005313
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-129975外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月22日
- 審決日
- 2019年12月11日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】川上産業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4298942号(図形等・別掲)第6類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-129975拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ギザギザデスク」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年9月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同31年4月22日付けの手続補正書により、第20類「プラスチック製の机類,持ち運びできるプラスチック製の机」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298942号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月18日登録出願、「金属製建具,金庫」を含む第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「ギザギザデスク」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。
また、その構成中の「ギザギザ」の文字が「のこぎりの歯のように凸凹が交互に並んでいること」等の、「デスク」の文字が「つくえ」等(いずれも「広辞苑第六版」参照)の意味をそれぞれ有する語であって、いずれも上記意味を容易に理解させる平易な語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「凸凹が交互に配された机」程度の意味合いを暗示させるものである。
そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、これを構成する「デスク」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「ギザギザ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「ギザギザ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005313