審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-004961

マハラジャグループ、マハラジャ

審判番号
2019-004961
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-168406
請求日
2019年04月15日
審決日
2020年01月10日
公報発行日
2020年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社マハラジャ
  • 【請求人代理人】杉谷 裕通
  • 【請求人代理人】杉谷 嘉昭
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-Z (W43) / T18 .262-Z (W43) / T18 .263-Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-168406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「インド料理の提供,インド料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料・茶・コーヒー又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ホテル・旅館における宿泊施設の提供」を指定役務として、平成29年12月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3002509号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月25日に特例商標登録出願、第42類「インド料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年8月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同16年11月19日及び同26年8月26日に存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第3002510号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成4年9月25日に特例商標登録出願、第42類「インド料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年8月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同16年11月19日及び同26年9月16日に存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第3002714号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に特例商標登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同6年8月31日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同16年7月9日及び同26年10月28日に存続期間の更新登録がされたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「Maharaja」の文字を赤く太い特徴的な文字で横書きし、その構成中の「h」の文字の上部に重なるように「Maharaja Group」の文字を、「h」の文字を挟むように下部に「SINCE」及び「1968」の文字を横書きした構成からなるものである。 そして、本願商標の構成中、「Maharaja」の文字は、赤く太い特徴的な文字で大きく顕著に表されており、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるものといえる。 そうすると、本願商標は、構成全体から生じる称呼のほか、要部である「Maharaja」の文字に相応して「マハラジャ」の称呼を生じ、当該文字は、「(インドの)大王」の意味を有する語(「研究社 新英和大辞典」株式会社研究社)として知られていることから、「大王」の観念を生じるものである。 イ 引用商標1及び引用商標2について 引用商標1及び引用商標2は、別掲2及び別掲3のとおり、各構成中に特徴的な文字で大きく顕著に「Maharaja」と横書きしてなるものであり、当該文字部分が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるものといえる。 そうすると、引用商標1及び引用商標2は、構成全体から生じる称呼のほか、要部である「Maharaja」の文字に相応して「マハラジャ」の称呼を生じ、当該文字は、「(インドの)大王」の意味を有する語として知られていることから、「大王」の観念を生じるものである。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、別掲4のとおり、「MAHARAJA」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「(インドの)大王」の意味を有する語として知られていることから、当該文字に相応し、「マハラジャ」の称呼を生じ、「大王」の観念を生じるものである。 エ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は、称呼及び観念を共通にするものであり、外観においては、相違するといえるものの、本願商標の要部と引用商標1及び引用商標2の要部は、「Maharaja」の文字を表したものと容易に認識されるものであり、引用商標3は、「MAHARAJA」の文字を横書きしたものであって、そのつづりを共通にすることから、書体による外観上の相違が、両者の称呼及び観念が共通することによる全体の類似性を凌駕するほどの顕著な相違であるとはいい難いものである。 以上のことを総合して考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 オ 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願の指定役務は、引用商標の指定役務と、同一又は類似の役務を含むものである。 カ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「インド料理を提供するレストランで、店名が『Maharaja』又は『マハラジャ』であるレストランは日本全国に多々あり、ありふれた店名であるといえる。・・・そうすると、インド料理の提供等を役務とする商標『Maharaja』又は『マハラジャ』は、ありふれた一般的な商標ということができる。・・・文字『Maharaja』又は『マハラジャ』からなる商標については、そのデザイン、つまり、外観が重要になる。需要者は店舗を識別するとき、店舗名のデザイン、すなわち、商標の外観によって識別しているからである。つまりインド料理の提供等を指定役務とする、文字『Maharaja』からなる商標は、その外観が非常に重要である」旨主張し、証拠を提出している。 しかしながら、請求人の提出した審判請求書に係る平成31年4月16日受付の手続補足書に添付の資料(添付資料1~添付資料5)は、わずか5店舗の資料のみであり、「Maharaja」の文字が確認できるものは1店舗(添付資料1)であって、他の4店舗は、「マハラジャ」の片仮名が確認できるにすぎず、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の分野において、「Maharaja」の文字が店名として多数使用されている事実は発見できなかった。 してみれば、「Maharaja」の文字が、本願の指定役務の分野において、店名として多数使用されていることが明らかとはいい難く、ありふれた店名であるとはいえないものであり、「Maharaja」の文字からなる商標に接する需要者は、その商標の外観のみによって、店舗を識別しているとはいい難いものである。 したがって、請求人の上記主張は、採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-004961

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2026-003293拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)トリサン、サン、エスエイエヌ、ケートーソー、トリユクワ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-018060拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ファイブスターホールディングス、ファイブスター、スターホールディングス、スター
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)299件(261・W43、262・W43、263・W43)
  • 2025-015133拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ヤキニクケヤキ、ケヤキ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-016476拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ピュレグミ、ピュレ、ピュア、グミ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2026-003293拒絶査定不服審判 / 2026-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)トリサン、サン、エスエイエヌ、ケートーソー、トリユクワ
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
  • 2025-018060拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ファイブスターホールディングス、ファイブスター、スターホールディングス、スター
    共通の審決分類: 261・W43、262・W43、263・W43
同じ・似た商標の審決4件(マハラジャ、マハラジャグループ)
  • 2021-300875取消審判 / 2022-06-07 / 請求成立(取消)マハラジャ、マハーラージャ
    同じ商標: マハラジャ
  • 2020-900185異議申立 / 2020-12-23 / 維持マハラジャクラブ、マハラジャ
    同じ商標: マハラジャ
  • 2019-300659取消審判 / 2020-02-07 / 請求成立(取消)マジャ、マハ
    似た商標: マジャ(マハラジャ との近さ 0.60)
  • 2017-300336取消審判 / 2017-09-13 / 請求成立(取消)ラジャ、ラハ、アアルエイジェイエイ
    似た商標: ラジャ(マハラジャ との近さ 0.60)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存