商標拒絶査定不服審判
2019-004528
ジクー
- 審判番号
- 2019-004528
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-144216外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月05日
- 審決日
- 2019年07月19日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リュミエリーナインターナショナル
- 【請求人代理人】特許業務法人YKI国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W0811)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5384067号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-144216拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「時空」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第8類,第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年11月1日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同30年8月23日付けの手続補正書及び当審における同31年4月5日付け手続補正書により,最終的に,第8類「ヘアアイロン,カールごて,頭髪カール器,電気アイロン,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,パレットナイフ」及び第11類「ヘアドライヤー,家庭用ヘアドライヤー,業務用ヘアドライヤー,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,洗髪台,業務用電気式ヘアアイロン,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),扇風機,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用超音波美顔器,家庭用電気式美顔器,家庭用美容美顔器,業務用超音波美顔器,業務用電気式美顔器,業務用美容美顔器,蒸気式美顔器,家庭用電気式ヘアスチーマー,浴槽類,太陽熱利用温水器,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),電球類及び照明用器具,電気式炊飯器,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5384067号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004528