意匠拒絶査定不服審判
2019-004104
トレーニング情報表示機
- 審判番号
- 2019-004104
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-004700外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1647356
- 請求日
- 2019年03月28日
- 審決日
- 2019年10月09日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (H7-6)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2018- 4700「トレーニング情報表示機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年3月6日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとの理由である。
これに対して、審判請求人は、平成31年3月28日の手続補正書の提出により、願書の「本意匠の表示」の項目を削除する補正を行った。
そうすると、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004104