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商標拒絶査定不服審判

2019-003637

イワミマイ

審判番号
2019-003637
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-158883外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年03月18日
審決日
2019年12月10日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示商品の普通名称品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-158883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「米,米菓,米の加工品,米粉,すし,米飯を用いた弁当」を指定商品として、平成29年12月1日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『岩美米』の文字を、未だ普通に用いられる域を脱しない程度に縦書きで表示してなるところ、その構成中、『岩美』の文字は、『鳥取県北東部の郡・町名など。』を表す語であり、また、『米』の文字は、商品の普通名称を表すものである。そして、米を取扱う業界においては、産地である地名のあとに商品の普通名称である『米』の文字をつけた『○○米』の表示をもって、その産地で収穫された米であることを表示する方法が普通に行われていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に『鳥取県北東部の岩美周辺地域を産地とする米、鳥取県北東部の岩美周辺地域を産地とする米を使用した商品』といった意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「岩美米」の文字を、緑色の太線で縦書きした構成からなるところ、その構成中、「岩」の文字は、上部の「山」の部分の縦線3本の長さをそれぞれ異にし、下部の「石」の部分の左斜め下方向の線の先を尖らせて表されているものであり、「美」の文字は、その一画目及び二画目の線を三画目の横線に垂直に下ろし、その八画目及び九画目の左斜め下及び右斜め下方向の線の先を尖らせて表されているものであり、「米」の文字は、その五画目及び六画目の左斜め下及び右斜め下方向の線の先を幅広に表されているものであることから、本願商標は、全体として特徴的な態様をもって図案化されているものといえる。 そうすると、たとえ、本願商標の構成中、「岩美」の文字が「鳥取県北東部の郡、町名」の意味を有する語であって、米を取り扱う業界においては、産地である地名と「米」の文字とを組み合わせて、その産地で収穫された米であると表示することが一般に行われているとしても、上記のとおり、特徴的な態様をもって図案化された本願商標は、普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。 してみれば、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003637

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