商標拒絶査定不服審判
2019-003531
ダイドー
- 審判番号
- 2019-003531
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-063067外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月14日
- 審決日
- 2019年05月24日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W091011)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第2684669号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第4173253号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-63067拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類ないし第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成31年3月14日付けの手続補正書により,第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,理化学用濾過器」,第10類「医療用機械器具」及び第11類「業務用浄水装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,回分式活性汚泥処理装置,PAC(ポリ塩化アルミニウム)による凝集処理のための薬品注入装置(排水処理装置),セメント工業用水の濾過装置,化学工業用水の濾過装置,工業廃水の濾過装置,工業用水用濾過装置,上水浄化用の濾過装置及びその部品,オゾン発生装置を用いた排水処理装置,嫌気性汚泥処理装置」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は,「本願商標は,登録第2684669号商標及び登録第4173253号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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