商標拒絶査定不服審判
2025-004124
ニカイドー
- 審判番号
- 2025-004124
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-128374
- 請求日
- 2025年03月14日
- 審決日
- 2025年09月18日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】二階堂酒造有限会社
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】田中 陽介
- 【請求人代理人】市川 久美子
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .14 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-128374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 5月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年10月15日 :意見書の提出
令和6年12月 5日付け:拒絶査定
令和7年 3月14日 :審判請求書の提出
令和7年 5月12日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「NIKAIDO」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第33類「焼酎」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「NIKAIDO」の文字を普通に用いられる方法で横書きに表してなるものである。
そして、我が国において、氏を漢字のみならず、ローマ字で表記することが一般に行われていることからすれば、本願商標「NIKAIDO」は、我が国での多数の者の氏であり、ありふれた氏と認識される「二階堂」をローマ字で表記したものと認識されるものである。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「NIKAIDO」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは、一般的な辞書類において掲載されている語ではない。
そして、原査定は、これが我が国におけるありふれた氏である「二階堂」の読みをローマ字で表したものであると認定、判断したものであるが、一般的な辞書類において、「二階堂」の文字が人の姓氏の一であるとして載録されている事実は見当たらない。
また、請求人提示の日本人の氏に関するウェブサイト(甲4~甲6)によれば、我が国において「二階堂」の氏を有する者が一定程度存在し、それが「ニカイドウ」と読まれることがあるという事実は認められ、当該読みに相応するローマ字は「NIKAIDO」であるものの、「二階堂」の氏を有する者は、全国人数でおよそ12,000人弱であり、全国順位としては1,380位前後であるから、全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。
そうすると、「NIKAIDO」の文字が「二階堂」の読みをローマ字で表したものと理解され得るとしても、「二階堂」の文字が我が国においてありふれた氏であるとはいえないことから、それをローマ字で表記したと認められる「NIKAIDO」の文字についても、ありふれた氏とはいえないものである。
したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、これが商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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