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商標拒絶査定不服審判

2025-004126

ニカイドー

審判番号
2025-004126
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-128375
請求日
2025年03月14日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】二階堂酒造有限会社
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】田中 陽介
  • 【請求人代理人】市川 久美子
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .14 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-128375拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 5月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月15日 :意見書の提出 令和6年12月 5日付け:拒絶査定 令和7年 3月14日 :審判請求書の提出 令和7年 5月12日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「二階堂」の文字を横書きしてなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第33類「焼酎」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「二階堂」の文字を普通に用いられる方法で横書きに表してなるところ、該文字は、我が国で多数の者の氏であり、ありふれた氏と認識されるものである。 してみれば、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「二階堂」の文字を横書きしてなるものである。 そして、原査定は、これが我が国においてありふれた氏を表すものと認定、判断したものであるが、一般的な辞書類において、同文字が人の姓氏の一であるとして載録されている事実は見当たらない。 また、請求人提示の日本人の氏に関するウェブサイト(甲4~甲6)によれば、我が国において「二階堂」の氏を有する者が一定程度存在することは認められるものの、その全国人数はおよそ12,000人弱、全国順位としては1,380位前後とされており、全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。 そうすると、「二階堂」の文字は、人の氏として理解される場合があるのかもしれないが、それがありふれているとはいえないものである。 したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、これが商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004126

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