特許拒絶査定不服審判
2019-003476
調節システム及び調節システムを備えるリソグラフィ装置
- 審判番号
- 2019-003476
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-574908外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月13日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エーエスエムエル ネザーランズ ビー.ブイ.
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .121-WYF(G03F) / P18 .55 -WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-574908号「調節システム及び調節システムを備えるリソグラフィ装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年1月28日国際公開、WO2016/012175号、平成29年9月14日国内公表、特表2017-526952号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年6月23日(パリ条約による優先権主張 2014年7月23日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成31年3月13日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003476