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商標拒絶査定不服審判

2019-002416

イイエヌビイ、エンビイ

審判番号
2019-002416
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-145189
請求日
2019年02月22日
審決日
2019年12月10日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エプタモーダ
  • 【請求人代理人】小野 友彰
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-145189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「EN B」欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年10月23日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4396135号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年11月30日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同12年6月30日に設定登録され、その後、平成22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「EN B」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「EN」の文字と「B」の文字は、その間に1文字分の空白を有するから、視覚上、分離して看取されるものである。そして、その構成中、「EN」の欧文字、及び「B」の欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。そうすると、一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、本願商標からは、英語読み風の「エンビー」の称呼を、又はローマ字の読み方で「イーエヌビー」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が生じるものではない。 他方、引用商標は、別掲のとおり、「ENVY」の欧文字と「エンビー」の片仮名を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の下段の「エンビー」の文字は、上段の「ENVY」の欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであり、「ENVY」の欧文字は、「ねたみ、嫉妬」の意味を有し、「エンビー」と発音する英単語であって、高校学習語であるため(「ベーシック ジーニアス英和辞典」参照)、我が国において馴染みがあり容易に観念を想起し得る語というのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エンビー」の称呼が生じ、「ねたみ、嫉妬」の観念が生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、「EN」の文字を共通にするとしても、片仮名及び文字間のスペースの有無、文字数及び異なる文字を有する点において相違するものであるから、外観上、判然と区別し得る。 また、本願商標から生じる複数の「イーエヌビー」又は「エンビー」の称呼と、引用商標から生じる「エンビー」の称呼について比較すると、互いに「エンビー」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。 さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「ねたみ、嫉妬」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念において、類似するとはいえない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標の複数ある称呼の中の1つである「エンビー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-002416

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