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商標拒絶査定不服審判

2009-650077

イイイイエムビイ、イイエムビイ

審判番号
2009-650077
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
0945752
請求日
2009年06月12日
審決日
2009年07月14日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】CHEN WEI WEI
  • 【請求人代理人】黒田 健二
  • 【請求人代理人】松本 孝
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 達夫
  • 審判官 野口 美代子
  • 審判官 岩崎 良子
分類
T18 .03 -X (Z09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条第5項、特許法第192条、商標法第44条第1項、商標法第77条第1項、特許法第4条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第945752号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願に対する拒絶査定が平成21年3月3日になされ、その査定の謄本が同年3月12日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。(これは、本願の拒絶査定を「航空扱いとした書留郵便等に付して発送した」ため、「発送の時に送達があったものとみなす」とする商標法第77条第5項で準用する特許法第192条の規定によるものである。) そして、その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条第1項及び商標法第77条第1項で準用する特許法第4条の規定により、査定の謄本の送達があった日から90日以内である平成21年6月10日までにされなければならないところ、本件審判の請求は、平成21年6月12日にされたものであるから、前記法定期間経過後の不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2009-650077

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