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商標拒絶査定不服審判

2019-002102

ビタミンシイリッチ、リッチ

審判番号
2019-002102
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-143306外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月14日
審決日
2019年10月23日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-143306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ゼリー,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成29年10月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ビタミンC rich』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『rich』の文字は、『豊かなさま。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるから、本願商標は、全体として、『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させる。そして、食品にある成分(ミネラルなど)が豊かに含まれていることを、最近では、『ミネラルリッチ』『DHAリッチ』というように『○○リッチ』(○○は成分名)と表されていることに鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『ビタミンCが豊富な商品』を認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ビタミンC」の文字が「新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれる水溶性ビタミン。」及び「rich」の文字が「豊かなさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であり、これらを結合してなる「ビタミンC rich」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ビタミンC rich」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-002102

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