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商標拒絶査定不服審判

2019-001621

タッチアンドゴー

審判番号
2019-001621
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-135475外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年02月05日
審決日
2019年06月27日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)相違音「センサー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 6〜8音長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5485879号「Touch&Goセンサー」称呼 タッチアンドゴーセンサー第9類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-135475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「TOUCH AND GO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月13日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成30年7月13日付け提出及び当審における同31年2月5日付け提出の手続補正書により、第9類「電子支払代金決済用端末機,アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末用プログラム,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子出版物」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5485879号商標(以下「引用商標」という。)は、「Touch&Goセンサー」の文字を標準文字で表してなり、平成23年11月11日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,コンピュータマウス及びその他の電子応用機械器具並びにその部品」を指定商品として、同24年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「TOUCH AND GO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「素早い動作、速い動き」などの意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(小学館))であるものの、我が国においてはその意味合いで広く知られているとはいえないものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一連の造語として看取、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「タッチアンドゴー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「Touch&Goセンサー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「タッチアンドゴーセンサー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標は、その構成中の一部が、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実は見いだせない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「タッチアンドゴーセンサー」の称呼のみを生じ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、前者は全て欧文字の大文字で表され、後者は、欧文字の大文字と小文字、記号及び片仮名で表されているものであるから、両商標は明らかに相違し、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「タッチアンドゴー」の称呼と引用商標から生じる「タッチアンドゴーセンサー」の称呼とを比較すると、両称呼は、「センサー」の音の有無により明らかに相違するから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語であるから、比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-001621

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