商標拒絶査定不服審判
2019-000987
ヒュー、エイチユウイイ、エッチユウイイ、フエ
- 審判番号
- 2019-000987
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-114425外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年01月25日
- 審決日
- 2019年05月31日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナンバースリー
- 【請求人代理人】福島 一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5271506号(図形等・別掲)称呼 ヒュー第3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-114425拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「HUE」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年8月29日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成30年6月26日提出の手続補正書により、第3類「染毛剤,カラーリンス,毛髪脱色剤,頭髪用化粧品,化粧品,ヘアローション,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5271506号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年2月12日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、欧文字の大文字「HUE」を標準文字で表してなるところ、該文字は「色合い、色調」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」(株式会社大修館書店))として、辞書等に掲載されているものの、我が国においてその意味合いで広く一般に知られている語とはいえず、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相当して、「フエ」又は「ヒュー」の称呼を生じ、また、大文字3文字からなる欧文字は、構成する各文字より生じる読みで称呼される場合があることから、「エイチユーイー」の称呼をも生じるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「フエ」、「ヒュー」及び「エイチユーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、上段に欧文字の小文字「hju」と記号「:」とを組み合わせた「hju:」を、下段にやや小さく「ヒュー」の片仮名を横書きした構成からなるところ、下段の片仮名は上段部分の読みを表すものとしてみるのが自然であるから、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じるものである。
また、引用商標を構成する「hju:」及び「ヒュー」の文字は、辞書等に掲載されている語ではないから、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
したがって、引用商標は、「ヒュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、両者の外観から受ける視覚的印象が明らかに相違するから、外観において、相紛れるおそれはない。
また、称呼においては、本願商標から「ヒュー」の称呼が生じることにおいて、引用商標から生じる「ヒュー」の称呼と同一のものである。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「ヒュー」の称呼を同一にするものであるとしても、外観において著しく相違し、観念において比較できないものであり、両商標が需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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