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商標異議申立

2018-900317

オイルベースアイカラー、オイルベースアイ、オイルベース、ベースアイカラー、ベースアイ、ベース

審判番号
2018-900317
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-157057
登録番号
商標登録第6070956号(T6070956)
請求日
2018年11月02日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社 ポーラ
  • 【異議申立人】高野 勝弘
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 金子 尚人
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.13 -Y (W03) / T1651.272-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6070956号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6070956号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6070956号商標(以下「本件商標」という。)は、「オイルベースアイカラー」の文字を標準文字で表してなり、平成29年11月29日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同30年7月31日に登録査定、同年8月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要旨) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、「オイルベースアイカラー」の文字を表してなるところ、本件商標とその指定商品との関連を鑑みると、本件商標を構成する「オイルベース」の語は、アイシャドウ、ファンデーション、リップカラー、化粧下地等にみられるように「オイル(油分)をベースにした商品」の品質を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲1~甲7)。また、「アイカラー」の語は、アイシャドウを表す語として使用され、認識されているものである(甲8~甲16)。 そうすると、「オイルベース」の語及び「アイカラー」の語を結合してなる本件商標「オイルベースアイカラー」をその指定商品に使用するときは、「オイル(油分)をベースにしたアイシャドウ」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本件商標を、「オイル(油分)をベースにしたアイシャドウ」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「オイル(油分)をベースにしたアイシャドウ」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、前記1のとおり「オイルベースアイカラー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オイルベース」の文字が、「オイル(油分)を基礎とした」程の意味合いを理解させるものであり、「アイカラー」の文字が、「アイシャドウ」の別名称であり、「眼の周囲に塗布して陰影をつけ、立体感を与え、眼の美しさ、存在を強調するアイメークアップ製品」を表すものとして使用されている(甲8、甲9)としても、これらの語を結合させた「オイルベースアイカラー」の構成文字全体からは、「オイル(油分)を基礎としたアイメークアップ製品」程の意味合いを暗示させるにとどまり、本件指定商品の品質を具体的に表示させるものとはいい難い。 そうすると、「オイルベースアイカラー」の文字は、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。 なお、申立人は、「本件商標は、オイル(油分)をベースにしたアイシャドウ」を直感するから、商品の品質を表示したにすぎない」旨主張している。 しかしながら、申立人が提出した証拠から、「アイカラー」の語が、「アイシャドウ」の別名称であり、「アイシャドウ」と同じ商品(化粧品)を表すものとして使用されている(甲8~甲16)ことは認められるとしても、「オイルベース」の語が、ファンデーション、化粧下地、アイシャドウ等に使用されている例は、わずかであるといわざるを得ず(甲1~甲7)、他に「オイルベースアイカラー」の文字のみをもって、本件商標の指定商品を取り扱う業界において商品の具体的な品質を表示するものとして広く使用され、認識されているという事情を見出すことはできない。 また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「オイルベースアイカラー」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見されず、さらに、本件商標の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 以上からすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、かつ、商品の品質を表示するものでない以上、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900317

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