審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2018-900014

チェリーブロッサム、チェリーブラッサム

審判番号
2018-900014
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-068024外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月15日
審決日
2018年08月03日
公報発行日
2018年09月28日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.13 -Y (W03) / T1651.272-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5989265号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5989265号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5989265号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHERRY BLOSSOM」の欧文字を書してなり、2016年(平成28年)3月14日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年6月23日に登録出願、第3類「洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)及びつや出し剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,革用洗浄剤,布の洗浄剤,革用つや出し剤,つや出しワックス,靴用ワックス,靴用つや出し剤,靴クリーム,革用ワックス,スポンジに含浸させたつや出しワックス,スポンジに含浸させたつや出し剤,ワックス成分を含ませたつや出し布」を指定商品として、同29年9月29日に登録査定、同年10月20日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。 (1)本件商標「CHERRY BLOSSOM」は、「桜の花」の意味を有する英語であることは明白である。 (2)そして、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、第3類の商品を取扱う化粧品業界では、多くの日本人になじみの深い桜の花をイメージした商品があって、容器を桜色に着色したり、桜を原材料とする等した商品が普通に流通している。また、洗顔料、シャワージェル、シャンプー等の本件指定商品においても、「桜の香りを有する商品」の香調、品質を表す語として「チェリーブロッサム(CHERRY BLOSSOM)」の語が、普通に使用され、認識されていることは明白である(甲1~甲12)。 (3)すなわち、本件商標は、これを本件指定商品中「桜の香りを有する商品」に使用するときは、単に商品の香調、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (4)また、本件商標を「桜の香りを有する商品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「桜の香りを有する商品」であるかのように直感させ、その商品の品質について誤認を生じるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、前記1のとおり、「CHERRY BLOSSOM」の欧文字を書してなるところ、申立人の主張のとおり「桜の花」の意味を有する英語である。 そして、申立人は、商品「せっけん、シャワージェル、シャンプー、ハンドソープ」について「チェリーブロッサム(Cherry Blossom)」の語の使用例を示し、本件商標が「桜の香りを有する商品」の香調、品質を表す語として普通に使用され、認識されていることは明白である旨主張する。 しかしながら、申立人の提出に係る証拠によれば、「チェリーブロッサム(Cherry Blossom)」の表示とともに「桜(サクラ)の香り」との説明のもとで販売されている「シャワージェル、シャンプー」があることがうかがわれるものの(甲2、甲4~甲6)、これらの証拠をもってしては、本件商標の指定商品との関係において、「CHERRY BLOSSOM」の文字が、その商品の品質(香り)を具体的に表すものとして認識されている実情があると認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、「CHERRY BLOSSOM」の文字が、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、本件商標の登録査定時に、商品の品質(香り)を表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質(香り)を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 以上からすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、かつ、その商品の品質を表示するものでない以上、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-900014

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決26件(グランジャーズ インターナショナル リミテッド、高野 勝弘)
  • 2021-900107異議申立 / 2022-05-31 / 請求成立(取消)カラトリ
    同じ当事者: 高野 勝弘
  • 2021-685001異議申立 / 2022-02-08 / 請求成立(取消)エルピイジイ
    同じ当事者: 高野 勝弘
  • 2020-900318異議申立 / 2021-06-15 / 請求成立(取消)マイナスサンドシイ
    同じ当事者: 高野 勝弘
  • 2020-900320異議申立 / 2021-04-06 / 維持ゼツミョー
    同じ当事者: 高野 勝弘
  • 2020-900268異議申立 / 2021-01-27 / 維持キエール
    同じ当事者: 高野 勝弘
同じ根拠条文の審決5,372件(3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号)
  • 2025-900263異議申立 / 2026-08-18 / 維持タイシ
    共通の条文: 3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号
  • 2025-900261異議申立 / 2026-02-26 / 維持ナンバーワンスキン、ナンバーイチスキン
    共通の条文: 3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号
  • 2025-900166異議申立 / 2026-02-24 / 維持オーサカコクサイサイセーイリョーセンター
    共通の条文: 3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号
  • 2024-900056異議申立 / 2024-08-22 / 維持プレラクトン
    共通の条文: 3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号
  • 2023-900133異議申立 / 2024-03-11 / 維持ルージュプレミア、ルージュプルミエ、プレミア、プルミエ
    共通の条文: 3条1項3号、43条の3第4項、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)363件(13・W03、272・W03)
  • 2025-900263異議申立 / 2026-08-18 / 維持タイシ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-900092異議申立 / 2026-03-06 / 請求成立(取消)プランプセラム、プランプ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-900261異議申立 / 2026-02-26 / 維持ナンバーワンスキン、ナンバーイチスキン
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-900166異議申立 / 2026-02-24 / 維持オーサカコクサイサイセーイリョーセンター
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2024-900056異議申立 / 2024-08-22 / 維持プレラクトン
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
同じ・似た商標の審決1件(チェリーブラッサム、チェリーブロッサム)
  • 2020-003048拒絶査定不服審判 / 2020-09-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)サクラチェリーブロッサムサクラチェリーブロッサムノカオリ、サクラチェリーブロッサ…
    同じ商標: チェリーブロッサム

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存