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特許無効審判

2018-800116

高リコピン含有ケチャップ

審判番号
2018-800116
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2014-179276
登録番号
特許第6207484号(P6207484)
請求日
2018年09月18日
審決日
2020年03月05日
公報発行日
2020年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】カゴメ 株式会社
  • 【請求人代理人】岩坪 哲
  • 【請求人代理人】速見 禎祥
  • 【請求人代理人】宮下 洋明
  • 【請求人代理人】石田 知里
  • 【被請求人】キッコーマン 株式会社
  • 【被請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
  • 【被請求人】日本デルモンテ 株式会社
  • 【被請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 松下 聡
  • 審判官 紀本 孝
  • 審判官 山崎 勝司
分類
P1113.851-XA (A23L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6207484号発明「高リコピン含有ケチャップ」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6207484号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件無効審判の請求に係る特許第6207484号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯は、以下のとおりである。 平成26年 9月 3日 本件特許出願(優先日:平成26年1月9日) 平成29年 9月15日 設定登録 平成30年 9月18日 審判請求書 同年12月17日 訂正請求書 審判事件答弁書 平成31年 1月10日 手続補正書(訂正請求書の補正) 同年 2月19日 訂正拒絶理由通知書(被請求人宛) 職権審理結果通知書(請求人宛) 同年 3月 5日 意見書(請求人) 同年 3月25日 手続補正書(訂正請求書の補正) 意見書(被請求人) 令和 元年 5月20日 審判事件弁駁書 同年 6月17日 審尋(被請求人宛) 通知書(請求人宛) 同年 7月 4日 回答書(被請求人) 同年 9月10日 審理事項通知書 同年 9月30日 口頭審理陳述要領書(請求人) 口頭審理陳述要領書(被請求人) 同年10月10日 口頭審理陳述要領書(2)(請求人) 同年10月10日 口頭審理 同年10月24日 上申書(被請求人) 同年11月 7日 上申書(請求人)、上申書(被請求人) 同年11月27日 審決の予告 令和 2年 1月31日 訂正請求書 上申書(被請求人) 同年 2月10日 上申書(請求人) 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 令和2年1月31日付け訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、特許請求の範囲の請求項1~5を削除するというものである。 2 訂正の適否 本件訂正は、請求項1~5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正を認める。 第3 審判の請求について 請求人は、本件特許の請求項1~5に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1~5を削除する本件訂正が認められるから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-800116

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