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特許無効審判

2017-800098

加工飲食品及び容器詰飲料

審判番号
2017-800098
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2014-084039
登録番号
特許第5694588号(P5694588)
請求日
2017年07月21日
審決日
2018年01月24日
公報発行日
2018年05月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】合同会社 アーモンド
  • 【被請求人】キッコーマン 株式会社
  • 【被請求人代理人】栗原 浩之
  • 【被請求人代理人】山▲崎▼ 雄一郎
  • 【被請求人】日本デルモンテ 株式会社
  • 【被請求人代理人】栗原 浩之
  • 【被請求人代理人】山▲崎▼ 雄一郎
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 佐々木 正章
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P1113.04 -X (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法114条3項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第114条第3項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の特許第5694588号発明「加工飲食品及び容器詰飲料」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件請求は、平成29年7月21日の請求であって、その請求の趣旨は、審判請求書の「請求の趣旨」の欄に記載されたとおりのものであるところ、当該請求の趣旨に係る無効審判請求の対象である特許第5694588号の特許請求の範囲の全ての発明の特許を取り消すとする特許異議(異議2015-700019号)の決定が確定した(最高裁判所平成29年(行ツ)第299号、同裁判所平成29年(行ヒ)第344号、平成29年11月17日決定)。 上述のとおり、本件特許を取り消す旨の特許異議の決定が確定したので、本件特許の特許権は、特許法第114条第3項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。 そうすると、本件審判請求は、もはや対象物のない請求であるから、不適法な請求というほかなく、しかもその補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 また、審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-800098

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