特許無効審判
2017-800117
容器詰飲料
- 審判番号
- 2017-800117
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2012-212901
- 登録番号
- 特許第5223026号(P5223026)
- 請求日
- 2017年08月23日
- 審決日
- 2017年12月26日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三栄源エフ・エフ・アイ 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 三枝国際特許事務所
- 【被請求人】花王 株式会社
- 【被請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田村 嘉章
- 審判官 紀本 孝
- 審判官 莊司 英史
- 分類
- P1113.851-XA (A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第5223026号発明「容器詰飲料」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5223026号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~11〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る特許第5223026号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯は、以下のとおりである。
平成24年 9月26日 本件特許出願
(優先権主張平成23年 9月27日)
平成25年 3月15日 設定登録
平成29年 8月23日 審判請求書
同年11月24日 訂正請求書、審判事件答弁書
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
平成29年11月24日付け訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、特許請求の範囲の請求項1~11を削除するというものである。
2 訂正の適否
本件訂正は、請求項1~11を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書又は図面に記載されている事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~11〕について本件訂正を認める。
第3 審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項1~11に記載された発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1~11を削除する本件訂正が認められるから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-800117