特許異議申立
2018-700416
一世帯内に複数のデバイスを備える双方向テレビ番組ガイドシステム
- 審判番号
- 2018-700416
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-043308
- 登録番号
- 特許第6234395号(P6234395)
- 請求日
- 2018年05月22日
- 審決日
- 2019年01月08日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ロヴィ ガイズ, インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】山本 秀策
- 【権利者代理人】森下 夏樹
- 【権利者代理人】飯田 貴敏
- 【権利者代理人】石川 大輔
- 【権利者代理人】山本 健策
- 【異議申立人】松田 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 渡辺 努
- 審判官 樫本 剛
- 分類
- P1651.537-Z (H04N) / P1651.113-Z (H04N) / P1651.121-Z (H04N) / P1651.03 -Z (H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6234395号発明「一世帯内に複数のデバイスを備える双方向テレビ番組ガイドシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6234395号の請求項1ないし10に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6234395号(遡及出願平成11年 7月16日)の請求項1~10に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 8月31日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~10に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700416