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特許異議申立

2018-700408

再生システムおよび情報提供方法

審判番号
2018-700408
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-152039
登録番号
特許第6231244号(P6231244)
請求日
2018年05月15日
審決日
2019年04月04日
公報発行日
2019年07月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ヤマハ株式会社
  • 【権利者代理人】大林 章
  • 【権利者代理人】高田 聖一
  • 【権利者代理人】高橋 太朗
  • 【異議申立人】小関 勝成
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 吉田 隆之
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P1651.113-YAA(H04B) / P1651.121-YAA(H04B) / P1651.851-YAA(H04B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条第2号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の8第1項、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6231244号発明「再生システムおよび情報提供方法」の特許異議申立事件について,次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6231244号の明細書,特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書,特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,〔2-6〕,7,8,9について訂正することを認める。 特許第6231244号の請求項1及び7に係る特許を維持する。 特許第6231244号の請求項2-6,8,9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6231244号の請求項1乃至9に係る特許についての出願は,平成26年8月26日に出願された特願2014-171320号の一部を平成29年8月4日に分割出願したものであって,平成29年10月27日にその特許権の設定登録がされ,平成29年11月15日に特許公報が発行された。その後,その特許について,平成30年5月15日に特許異議申立人小関勝成により特許異議の申立てがされ,当審は,平成30年10月15日付けで取消理由を通知した。特許権者は,その指定期間内である平成30年12月17日に意見書の提出及び訂正の請求を行い,その訂正の請求に対して,特許異議申立人小関勝成は,平成31年3月1日に意見書を提出した。 第2 訂正の適否についての判断 1.訂正の内容 平成30年12月17日の訂正請求(以下,「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は,以下の(1)乃至(5)のとおりである。 (1)請求項1について ア.特許請求の範囲の請求項1における「対象音」という記載を,「第1期間にわたる対象音」に訂正する。 イ.特許請求の範囲の請求項1における「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」という記載を,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」に訂正する。 ウ.明細書における発明の名称における「再生システム,端末装置,情報提供方法,端末装置の動作方法およびプログラム」という記載を,「再生システムおよび情報提供方法」に訂正する。 (2)一群の請求項2-6について ア.特許請求の範囲の請求項2を削除する。 イ.特許請求の範囲の請求項3を削除する。 ウ.特許請求の範囲の請求項4を削除する。 エ.特許請求の範囲の請求項5を削除する。 オ.特許請求の範囲の請求項6を削除する。 カ.明細書における発明の名称における「再生システム,端末装置,情報提供方法,端末装置の動作方法およびプログラム」という記載を,「再生システムおよび情報提供方法」に訂正する。 (3)請求項7について ア.特許請求の範囲の請求項7における「対象音」という記載を,「第1期間にわたる対象音」に訂正する。 イ.特許請求の範囲の請求項7における「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」という記載を,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」に訂正する。 ウ.明細書における発明の名称における「再生システム,端末装置,情報提供方法,端末装置の動作方法およびプログラム」という記載を,「再生システムおよび情報提供方法」に訂正する。 (4)請求項8について ア.特許請求の範囲の請求項8を削除する。 イ.明細書における発明の名称における「再生システム,端末装置,情報提供方法,端末装置の動作方法およびプログラム」という記載を,「再生システムおよび情報提供方法」に訂正する。 (5)請求項9について ア.特許請求の範囲の請求項9を削除する。 イ.明細書における発明の名称における「再生システム,端末装置,情報提供方法,端末装置の動作方法およびプログラム」という記載を,「再生システムおよび情報提供方法」に訂正する。 2.訂正の目的の適否,新規事項の有無,及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項(1)ア.について ア.「対象音」を「第1期間にわたる対象音」とする訂正は,「対象音」の時間的な範囲を限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ.明細書の段落【0022】に「対象信号AGが表す案内音声は,変調信号ADの音響が放音された直後から時間長TGに亘って放音される。」の記載があるから,案内音声が時間長TGに亘って放音されていること,すなわち,「時間長TGにわたる案内音声」が明細書に記載されている。 ウ.「対象音」を「第1期間にわたる対象音」へ限定するものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (2)訂正事項(1)イ.について ア.「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」を「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」とする訂正は,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」の時間的な範囲と,音響成分が「可聴域」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ.明細書の段落【0018】に「記憶部106は,例えば半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の記録媒体で構成され,車輌Cが停車する地点(停留所)毎に,当該地点に関連する案内音声を表す音響信号(以下「対象信号」という)AG(AG1,AG2,……)と当該地点に関連する案内情報の識別情報D(D1,D2,……)とを記憶する。」の記載があり,【0022】に「図5(a)に例示される通り,識別情報Dを含む変調信号ADの通知音は,再生信号A2の開始から時間長TDに亘り,再生信号A2の音響が放音される時間長T1に包含される。対象信号AGが表す案内音声は,変調信号ADの音響が放音された直後から時間長TGに亘って放音される。」の記載があるから,識別情報Dを含む変調信号ADの通知音が時間長TDにわたって放音された「直後」から,対象信号AGが表す案内音声が時間長TGにわたって放音されるのであって,図5(a)からも「識別情報Dを含む変調信号ADが放音される時間長TD」は,時間軸上で「案内音声が放音される時間長TG」と重複していないことが明細書及び図面に記載されている。 また,明細書の段落【0020】に「識別情報Dを特定の周波数帯域の音響成分として含有する音響信号(以下「変調信号」という)ADを生成する。変調信号ADの周波数帯域は,放音装置130による放音と,音響処理装置200による収音とが可能な周波数帯域であり,かつ,利用者が通常の環境で聴取する音響(音声や楽音)の周波数帯域(例えば可聴域内の約16kHz以下)の範囲内に包含される。」の記載があるから,識別情報Dを含む変調信号ADが,可聴域の信号であることは,明細書に記載されている。 ウ.「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」を「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」へ限定するものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (3)訂正事項(1)ウ.について ア.訂正事項(2)(4)(5)に合わせて明細書を訂正するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ.明細書に記載された事項であることも明らかである。 ウ.発明の名称を,特許請求の範囲に係る訂正に整合させるものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (4)訂正事項(2)ア.について 訂正前の請求項2を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (5)訂正事項(2)イ.について 訂正前の請求項3を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (6)訂正事項(2)ウ.について 訂正前の請求項4を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (7)訂正事項(2)エ.について 訂正前の請求項5を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (8)訂正事項(2)オ.について 訂正前の請求項6を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (9)訂正事項(2)カ.について ア.訂正事項(2)(4)(5)に合わせて明細書を訂正するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ.明細書に記載された事項であることも明らかである。 ウ.発明の名称を,特許請求の範囲に係る訂正に整合させるものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (10)訂正事項(3)ア.について ア.「対象音」を「第1期間にわたる対象音」とする訂正は,「対象音」の時間的な範囲を限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ.明細書の段落【0022】に「対象信号AGが表す案内音声は,変調信号ADの音響が放音された直後から時間長TGに亘って放音される。」の記載があるから,案内音声が時間長TGに亘って放音されていること,すなわち,「時間長TGにわたる案内音声」が明細書に記載されている。 ウ.「対象音」を「第1期間にわたる対象音」へ限定するものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (11)訂正事項(3)イ.について ア.「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」を「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」とする訂正は,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」の時間的な範囲を限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ.明細書の段落【0018】に「記憶部106は,例えば半導体記録媒体や磁気記録媒体等の公知の記録媒体で構成され,車輌Cが停車する地点(停留所)毎に,当該地点に関連する案内音声を表す音響信号(以下「対象信号」という)AG(AG1,AG2,……)と当該地点に関連する案内情報の識別情報D(D1,D2,……)とを記憶する。」の記載があり,【0022】に「図5(a)に例示される通り,識別情報Dを含む変調信号ADの通知音は,再生信号A2の開始から時間長TDに亘り,再生信号A2の音響が放音される時間長T1に包含される。対象信号AGが表す案内音声は,変調信号ADの音響が放音された直後から時間長TGに亘って放音される。」の記載があるから,識別情報Dを含む変調信号ADの通知音が時間長TDにわたって放音された「直後」から,対象信号AGが表す案内音声が時間長TGにわたって放音されるのであって,図5(a)からも「識別情報Dを含む変調信号ADが放音される時間長TD」は,時間軸上で「案内音声が放音される時間長TG」と重複していないことが明細書及び図面に記載されている。 また,明細書の段落【0020】に「識別情報Dを特定の周波数帯域の音響成分として含有する音響信号(以下「変調信号」という)ADを生成する。変調信号ADの周波数帯域は,放音装置130による放音と,音響処理装置200による収音とが可能な周波数帯域であり,かつ,利用者が通常の環境で聴取する音響(音声や楽音)の周波数帯域(例えば可聴域内の約16kHz以下)の範囲内に包含される。」の記載があるから,識別情報Dを含む変調信号ADが,可聴域の信号であることは,明細書に記載されている。 ウ.「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」を「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分」へ限定するものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (12)訂正事項(3)ウ.について ア.訂正事項(2)(4)(5)に合わせて明細書を訂正するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ.明細書に記載された事項であることも明らかである。 ウ.発明の名称を,特許請求の範囲に係る訂正に整合させるものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (13)訂正事項(4)ア.について 訂正前の請求項8を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (14)訂正事項(4)イ.について ア.訂正事項(2)(4)(5)に合わせて明細書を訂正するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ.明細書に記載された事項であることも明らかである。 ウ.発明の名称を,特許請求の範囲に係る訂正に整合させるものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 (15)訂正事項(5)ア.について 訂正前の請求項9を削除するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更する訂正には該当せず,明細書及び図面に記載された範囲である。 (16)訂正事項(5)イ.について ア.訂正事項(2)(4)(5)に合わせて明細書を訂正するものであるから,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ.明細書に記載された事項であることも明らかである。 ウ.発明の名称を,特許請求の範囲に係る訂正に整合させるものであって,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものでもない。 3.小括 以上のとおりであるから,本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので,訂正後の請求項1-9について,訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1.本件特許発明 本件訂正請求により訂正された請求項1-9に係る発明(以下「本件特許発明1-9」という。)は,訂正特許請求の範囲の請求項1-9に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 (1)本件特許発明1 「第1期間にわたる対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム。」 (2)本件特許発明2 削除 (3)本件特許発明3 削除 (4)本件特許発明4 削除 (5)本件特許発明5 削除 (6)本件特許発明6 削除 (7)本件特許発明7 「再生システムが, 第1期間にわたる対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する 情報提供方法。」 (8)本件特許発明8 削除 (9)本件特許発明9 削除 2.特許異議申立理由の概要 特許異議申立人小関勝成は, (1)請求項1-5,7-9に係る発明は,甲第1号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,特許法第113条第2号に該当する。 (2)請求項2,4-6,8-9に係る発明は,甲第2号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,特許法第113条第2号に該当する。 (3)請求項6に係る発明は,甲第1号証及び甲第2号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (4)請求項1-3,5-9に係る発明は,甲第3号証及び甲第4号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (5)請求項4に係る発明は,甲第3号証及び甲第4号証及び甲第5号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (6)請求項1-9係る発明は,甲第1号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (7)請求項1-9係る発明は,甲第2号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 旨,主張し,証拠として甲第1号証ないし甲第5号証(後記「4.甲号証の記載」を参照。)を提出している。 また,特許異議申立人小関勝成は,訂正請求に関し, (8)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第1号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,特許法第113条第2号に該当する。 (9)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第2号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,特許法第113条第2号に該当する。 (10)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第1号証及び甲第2号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (11)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第1号証及び甲第6号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (12)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第1号証及び甲第8号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (13)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第2号証及び甲第6号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (14)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第2号証及び甲第8号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 (15)訂正された請求項1,7に係る発明は,甲第9号証及び甲第1号証から容易に発明をすることができたものであって,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから,特許法第113条第2号に該当する。 旨,主張し,証拠として甲第6号証ないし甲第9号証(後記「4.甲号証の記載」を参照。)を提出している。 3.取消理由の概要 訂正前の請求項1-9に係る特許に対して,当審が平成30年10月15日に特許権者に通知した取消理由の要旨は,次のとおりである。 (1)新規性 請求項1,2,4,5,7-9に係る発明は,甲第1号証または甲第2号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,請求項1,2,4,5,7-9に係る特許は,特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 請求項3に係る発明は,甲第1号証に記載された発明であって,特許法第29条第1項第3号に該当するから,請求項3に係る特許は,特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (2)進歩性 請求項1-5,7-9に係る発明は,甲第1号証に記載された発明であるから,容易に発明をすることができたものであるから,請求項1-5,7-9に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項1-2,4-5,7-9に係る発明は,甲第2号証に記載された発明であるから,容易に発明をすることができたものであるから,請求項1-2,4-5,7-9に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項3に係る発明は,甲第2号証および甲第1号証より容易に発明をすることができたものであるから,請求項3に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項6に係る発明は,甲第1号証および甲第2号証より容易に発明をすることができたものであるから,請求項6に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 4.甲号証の記載 (1)特許異議申立人小関勝成による甲第1号証 特許異議申立人小関勝成による甲第1号証である,「音響すかし技術を活用した情報配信システムの開発・調査 報告書(平成22年3月19日)財産法人ニューメディア開発協会」(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「このような取り組みの中,ハードウェアとしては公共施設などの建物はユニバーサルデザインを意識したものが多くなってきているが,ソフトウェアつまり実際の施設の運営面では課題が多く残されている。そのひとつに館内放送がある。館内放送は,施設の利用者に対して情報の伝達手段としては最も一般的な手段であるが,聴覚障害者への情報伝達を的確に行うことはできていない。又,高齢者や健常者でも,周りの音で聞き取れない,聞き逃がしたという経験は少なくない。館内の情報伝達手段として誰もが,どこでも正確に情報を取得し利用できる技術が求められている。 近年技術開発された音響透かし技術を利用した音波情報伝送方式は,音にデジタル情報を重畳し空中伝送する技術であるため,光波・電波・電磁波を使用せずに音だけでデジタル通信が可能であり,医療機器や精密機器に誤動作等の影響を与えることなく,安心・安全に利用できる特徴がある。既存の館内放送用機器や市販されている携帯端末を流用して低コストで導入でき,聴覚への影響も無く,且つ複数人へリアルタイムに伝える手段として非常に有効であると考える。」(10頁) 「1.4.音響透かし館内放送システムの利用イメージと特徴 音響透かし館内放送システムの利用方法と特徴を,操作の流れと合わせて以下に記述する。 1.音響透かし館内放送システム用PCのコンテンツ作成機能を使用して,放送設備から出力したいアナウンスやBGM等のオリジナル音響信号に,利用者に伝えたいデータを音響透かし技術を用いて重ね合わせる。この作業で生成された「電子透かし入り音響信号」はオリジナルとものと聞き較べても判別がつきにくくなっているので,利用者以外には不快感を与えない。 2.利用者には,予め電子透かし入り音響信号を受信し埋め込まれたデータを抽出するための携帯端末を所持して頂く。携帯端末は,Apple社のiPhone/iPod touchが使用可能である。携帯電話の無線機能(電波)は使用しないので,無線機能がオフ状態でも使用可能である。 3.放送設備から,1の作業にて作成した音響透かし入り音響信号を再生する。 4.利用者が所持する端末は,音響透かし入り音響信号を検出・データ抽出が完了するとバイブレーションもしくは着信音を鳴動させ,受信したデータを画面に表示する。 5.利用者は,この文字情報を閲覧することで情報を入手することができる。 」(13頁) 図1.4-1には,スピーカから「まもなく,桜木町に到着します」の音声が流れるとともに,携帯端末にキャラクタの絵と共に「まもなく,桜木町に到着します」の文字の表示が行われていることが図示されている。 「2.9.携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービス 本節では,前節までの整理結果を踏まえ,各種の放送サービスにて情報のバリアフリー化を達成するため,共通的に利用できる“音響透かし館内放送サービス”について検討する。尚,『音響透かし館内放送サービス』は,音響透かし技術を用いた情報配信システムを利用する放送サービスと定める。また,実際にサービスを享受するために,利用者は音響透かしを復号化するためのプログラムが動作可能な機器を所持する必要性があるため,携帯可能な携帯端末を活用することを前提とした。 2.9.1 想定利用シーンの選定 携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービスを検討するにあたり,先ずはサービスの利用イメージをつかみやすくするために具体的な利用シーンを定める。 利用シーンについては,情報のバリアフリーを目的とする2.6 館内放送サービスの整理で示した場所と目的別のサービスの利用シーンを考慮して選ぶこととする。音による情報伝達が見込める利用シーンから考察すると,条件として『人が集まる場所』であり,且つ『音での情報サービスを実施している場所』で,さらに『伝達する情報が随時変化している場所』に絞り込むと,駅構内,スーパーやデパート等の商業施設,テーマパーク,競輪場などの娯楽施設での利用が効果的であると想定できるため,これらを選定する。 他方,2.7 電波の利用制限がある場所への適応にて述べた特定区域での音響透かし館内放送サービスは情報伝送媒体として音を利用することが重要である。以上のことから,病院内,電車内,飛行機内についても対象の利用シーンに定めることとする。 以下に選定した利用シーンを示す。 ・駅構内 ・商業施設(スーパー,デパート等) ・テーマパーク ・娯楽施設(競輪場等) ・病院内 ・電車内 ・飛行機内 2.9.2 サービスモデルの検討 2.9.1 想定利用シーンの選定で選定した音響透かし館内放送サービスを題材にして,多くの事業者が参画できることや利用者の負担が軽減されることを念頭に,サービス提供者と利用者が共通的に利用できる新しい“携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービスモデル”について検討する。 現在の館内放送サービスは,提供者の管理区域(構造物)内に対して限定的に提供されているものが多く,サービス提供者側,利用者側共に異なるコンテンツ(メッセージ)が配信されている。そこで,サービスの提供内容や提供事業者に拠らず,事業者と利用者が共通的に利用できる音響透かし館内放送のサービスモデルを以下のように考える。 共通化のポイントとして,エンコーダとデコーダがアクセス可能なネットワーク上にサービス基板として「音響透かし館内放送サービスセンタ」を配置することで,異なる館内放送環境においても共通のサービスが提供できる仕組みを取り入れた。これにより,利用環境と音響透かし技術の特性(伝送速度,雑音耐性)に最適なアプリケーションをエンコーダ,デコーダが利用でき,またサービス情報(リンクコード)に関連する文字列をディクショナリ化し一元管理,共有利用することで,音響透かしコンテンツの生成におけるサービス事業者の負担を軽減する効果が見込める。」(37-39頁) 「図2.9-1における主な登場プレイヤーを表2.9-1に整理する。 」(40頁) 表2.9-1には, プレイヤーが「音響透かし合成装置(エンコーダ)」の説明として「ソース音源(スピーチ,音楽)に,指定した音響透かし変調スキームにて透かし情報(リンクコード)を合成する専用アプリを搭載したPC。そのための専用アプリは,音響透かし館内放送サービスセンタからダウンロードする。」と記載され, プレイヤーが「音響透かし館内放送サービスセンタ」の説明として「サービス事業者が指定したサービス内容(メッセージ)と,それに割り当てる透かし情報(リンクコード)を払い出しエンコーダに配布する。また,デコーダから送られてきたリンクコードを解析し,関連付けられたサービス(アクション)の実行を支援する。また,サービス提供者,利用者に対して,音響透かし館内放送サービスを構成する各コンポーネント(エンコーダ,デコーダ,リンクコード,サービス構成情報)を提供,配布する。」と記載され, プレイヤーが「リンクコード」の説明として「透かし情報としてサービスセンタにて管理され各サービスに対してユニークに発行される文字情報。情報量は透かし変調スキームに依存する。エンコーダにより音に埋め込まれ,デコーダにより抽出される。サービスセンタにてメッセージと一意に紐付けられ管理される。」が記載され, プレイヤーが「サービス提供者(事業者)」の説明として「館内放送サービスを提供する者。音響透かし館内放送サービスセンタから割り当てられた透かし情報(リンクコード)を,エンコーダを利用してソース音源に合成し音響透かしの入った放送サービスを実施する者。」と記載されている。 「2.9.3 サービスの利用イメージ 2.9.2 サービスモデルの検討で検討した“携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービスモデル”の利用イメージと想定される音響透かしデータ・サービス内容(メッセージ)を以下に示す。 2.9.3.1 駅構内・車内放送におけるサービスイメージ 想定される音響透かしデータ・サービス: (1)電車の駅到着時刻のお知らせ(車内アナウンス) (2)電車のダイヤ変更のお知らせ(駅構内アナウンス) (3)業務連絡放送(構内の駅員に対して業務連絡:聞き逃しの防止策) (4)迷子の放送 (5)緊急避難放送 (6)特定個人の呼び出し (7)電波禁止区域での通信手段 2.9.3.2 院内放送におけるサービスイメージ 想定される音響透かしデータ・サービス: (1)患者様の呼び出し(薬局,外来受付,待合室:特に耳鼻科) (2)業務連絡(医師,看護師,緊急呼び出し:聞き逃しの防止) (3)親族の呼び出し(長時間かかる手術や出産を待機する方へ連絡する手段) (4)電波禁止区域での通信手段」(41-42頁) 「3. 開発調査の内容 前章の検討を踏まえて「携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービス」を仮想体験できる実証システムを実際に構築し,利用者ならびにサービス提供者に体験してもらい携帯端末を活用した共通的な音響透かし館内放送の実現性について検証を行った。 3.1. 実施概要 本実証実験で開発した実証システムならびに,実証システムを用いて実施した実証実験の概要について以下に記述する。尚,実証実験は,利用者向けとサービス提供者向けの2回に分けて行った。 3.1.1 実証システムの開発概要 館内放送における情報のバリアフリーを目的とする音響透かし館内放送サービスを題材に「携帯端末を活用した音響透かし館内放送システム」を仮想体験できる実証システムを開発した。実証システムの開発におけるポイントと開発した実証システムの概要は以下の通りである。」 「3.1.1.2 開発した実証システムの概要 本開発調査にて開発した実証システムの全体構成は以下の通りである。 」 「(3)音響透かしリンクコード管理用サーバ (ア)概要 音響透かしとして埋め込むデータ(リンクコード)とそれに紐付けるサービス(文字情報メッセージ)を管理するサーバ装置。FTPを利用してエンコーダPCやデコーダ(携帯端末)に関係テーブルを配信。」(51頁) 「3.2. サービスの流れ 開発した『デコーダ』と『エンコーダ』を含む『音響透かし館内放送システム』全体のサービスの流れをシーケンス図に沿って以下に示す。 3.2.1基本シーケンス 音響透かし情報の送受信における基本のシーケンス図を以下に示す。エンコーダで生成された『音響透かし入り音響信号』は放送設備によって再生され,音響信号に埋め込まれた文字情報が配信される。この『音響透かし入り音響信号』は,携帯端末が受信しデコーダのアプリケーション内で解析された上で文字として表示をする。 」(56頁) 図3.2-1には,「文字情報受信」に「14680064」と記載され,「解析」に「14680064=水野様,お部屋にお戻りください」と記載され,「文字表示」に「水野様,お部屋にお戻りください」と記載されている。 「3.2.2サービス更新シーケンス 実際のサービスは,音響透かし技術で埋め込んだ文字“メッセージ”である。この文字情報を管理するFTPサーバとエンコーダ・デコーダ間の文字情報管理に関するシーケンス図を以下に示す。エンコーダの操作によって,文字情報に紐づく文字列を文字情報管理FTPサーバに登録する。一方,携帯電話内のデコーダの操作によって最新の文字情報一覧を取得し,デコーダのアプリケーション内に保持する。ここで保持した文字情報一覧を元に,『音響透かし入り音響信号』受信時に解析結果として表示する。 」(57頁) 図3.2-2には,「文字情報一覧更新」に「14680064=水野様,お部屋にお戻りください 14680065=水野様,会計窓口にお越しください 14680066=水野様,第1待合室にお入りください ・・・」と記載されている。 図1.2-1や図1.4-1によれば,スピーカからの音声と携帯電話に表示される文字情報は同じであるから,「文字情報」は,「アナウンスの内容を表す情報」であるといえる。 したがって,甲第1号証には,「音響透かし館内放送のサービスモデル」に関し, 「放送施設から出力したいアナウンスに,利用者に伝えたいデータを音響透かし技術として重ね合わせ, 利用者は,予め電子透かし入り音響信号を受信し埋め込まれたデータを抽出するための携帯端末を所持し, 放送設備から,作成した音響透かし入り音響信号を再生し, 利用者が所持する端末は,音響透かし入り音響信号を検出・データ抽出が完了すると,受信したデータを画面に表示し, スピーカから「まもなく,桜木町に到着します」の音声が流れるとともに,携帯端末にキャラクタの絵と共に「まもなく,桜木町に到着します」の文字の表示が行われ, 利用シーンは,駅構内や病院内や電車内であり, 音響透かし館内放送のサービスモデルは,館内放送設備,音響透かし合成装置(エンコーダ),スピーカ,携帯端末(デコーダ),音響透かし館内放送サービスセンタ,を含んでおり, エンコーダは,ソース音源に,リンクコードを合成し, サービス事業者により,エンコーダを利用してソース音源に合成し音響透かしの入った放送サービスを実施し, デコーダは,音響透かし館内放送を受信し,透かし情報抽出からサービス内容に関連する動作を実行し, 音響透かし館内放送サービスセンタは,サービス事業者が指定したサービス内容(メッセージ)と,それに割り当てるリンクコードを払い出しエンコーダに配布し,デコーダから送られてきたリンクコードを解析し,関連付けられたサービスの事項を支援する システム。」 の発明が記載されているといえる。(以下,「引用発明1-1」という。) また,甲第1号証には,「携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービスを仮想体験できる実証システム」に関し, 「放送施設から出力したいアナウンスに,利用者に伝えたいデータを音響透かし技術として重ね合わせ, 利用者は,予め電子透かし入り音響信号を受信し埋め込まれたデータを抽出するための携帯端末を所持し, 放送設備から,作成した音響透かし入り音響信号を再生し, 利用者が所持する端末は,音響透かし入り音響信号を検出・データ抽出が完了すると,受信したデータを画面に表示し, 院内放送ではスピーカから「水野さま,お部屋までお戻りください」の音声が流れると共に,携帯端末に,絵と共に「水野さま,お部屋までお戻りください」の表示を行い, 携帯端末を活用した音響透かし館内放送サービスを仮想体験できる実証システムは, 音響透かし合成装置,雑音出力用PC,音響透かし用リンクコード生成・配布サーバ,利用者端末(デコーダ)で構成され, エンコーダで生成された音響透かし入り音響信号は放送設備によって再生され,音響信号に埋め込まれた文字情報が配信され,音響透かし入り音響信号は,携帯端末が受信し解析された上で文字として表示をし, エンコーダの操作によって,文字情報に紐づく文字列を文字情報管理FTPサーバに登録し,携帯電話内のデコーダの操作によって最新の文字情報一覧を取得し,デコーダのアプリケーション内に保持し,保持した文字情報一覧を元に,音響透かし入り音響信号受信時に解析結果として表示する システム。」 の発明が記載されているといえる。(以下,「引用発明1-2」という。) (2)特許異議申立人小関勝成による甲第2号証 特許異議申立人小関勝成による甲第2号証である,「電子透かし技術を応用した障害者のための情報補償システムの開発-音響の情報バリアフリー化に向けて-(平成19年3月)独立行政法人国立特殊教育総合研究所」(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「第I章 システムに実装するメッセージの内容と種類の検討 -聾学校で利用されている構内文字情報表示システムの実際とその評価を通して- 1.はじめに 本研究では,障害者基本法における情報機器のバリアフリーと参議院の付帯決議などを受けた課題設定の1つとして,音響のバリアフリーに焦点をあて,公共の場などにおける音声アナウンスをリアルタイムに文字情報に変換する機能を有する携帯可能なシステムの開発を目指している。 共用品推進機構(2003)は,聴覚障害者のニーズを11種類にグルーピングしている。これに基づくと本研究は「施設内外の放送・案内・呼び出しを理解,対応したい(グルーピング項目の5)」「(家庭や職場,学校の)機器の報知音,通知音を知る(同6-1)」,「事故災害時の情報がいつでもどこでも欲しい(同7)」,「ラジオの音声を理解する(同8-2)」,「わかりやすさ,見やすい表示を充実させてほしい(同9)」に対応する重要な課題と考えられる。 例えば,学校においては,校内放送がこの1例であり,前田(2005)は,筑波大学附属聾学校と東京都立葛飾ろう*学校が,既に,文字表示システムを用いて校内文字放送を開始したことを紹介している。国立特殊教育総合研究所(2006)が行った特別支援教育に必要な教育設備整備の在り方に関する調査研究では「フラッシュライト付き電光掲示板」を聾学校の15.2%が保有し,83.3%が必要な設備に上げていた。さらに,今後必要な設備として「校内放送文字表示システム」を回答した学校のあることが示されていることなどから,さらに普及が求められる分野であり,先の2校の実践が先駆的であることが伺われる。 火災発生など,緊急時の警報を第一の目的として整備されたシステムを一般の校内放送の利用へと発展させた事例(横山,武林,2005),一般的な内容の情報提供の例として校内LANにWebの掲示板を設置して情報を校内で共有する試み(加藤,2005)や,携帯電話で閲覧可能なホームページを利用する試み(同じく,加藤,2005)が始まっている。 研究協力校は2校ともに,校内LANに接続し,廊下や教室等,校内に配置された表示装置にメッセージが配信されるシステムを有している。東京都立葛飾ろう学校では,プラズマディスプレイを用いた「見える校内放送」(例えば,伊藤,2006など)であり,筑波大学附属聾学校では,表示装置としてLEDや蛍光表示管(例えば,横山,武林,2005;横山,武林,ほか2006)を用いている。 筑波大学附属聾学校は2004年4月よりシステムを稼働させている。当該システムは固定式の文字表示装置が廊下と教室に設置されており,メッセージの内容によって,その配信場所と配信時間帯を事前に設定可能な機能を有している。また,継続して生徒へのアンケート調査が行われており,3年間にわたる配信メッセージの記録実績がある。 本研究が目指すものは,個人が携帯し,アナウンスなどの音声が健聴者にとって聞こえる範囲にいる場合に,健聴者と同等な情報が保障(補償)されることを目的としたシステムである。このためには,固定式のシステムで実際に用いられた内容を分析することによって,そこに実装されるべき基本的な情報が得られるものと考えた。」(4頁) 「第II章 パーソナル音響キャプションデコーダの開発」 「3.パーソナル音響キャプションデコーダ 3.1 システム概要 本共同研究の成果として開発された「パーソナル音響キャプションデコーダ」はPDAタイプの携帯コンピュータ(165mm×95mm,600g,重さは補助バッテリー含む。)を本体として動作するもので,スピーカから発せられる音に埋め込まれた電子透かしを解読して,聾学校の校内文字放送システムで用いられるメッセージを表示することが可能となっている。」(18頁) 「本システムは,電子透かしの入った音声をデコードする部分と,デコード結果をメッセージとしてが面に表示する部分の2つからなる。 デコード部分,表示部分ともにC言語で記述されている。これは,特に音声すかしのデコードにおいて高速な演算性能が求められるためである。それに合わせ,表示部もC言語で開発することとした。 これら,2つの部分はそれぞれ独立したスレッドとして動作し,どのようなタイミングでアナウンスが流れてももれなく情報を取得できるように工夫されている。 それぞれ部分についての詳細は以降の節で述べる。 3.2 デコードスレッド デコードスレッドは,入力された音声から電子透かしを抽出する機能を持っている。デコードスレッドでは,エコー法のアルゴリズムに基づき電子透かし(8ビット)を抽出する。今回は8ビット中の4ビットを使ってメッセージを表現することとした。 残りの4ビットをメッセージコードとして表示スレッドに伝達する。ちなみに,この4ビットは,将来の拡張用―メッセージ種類の追加,メッセージの優先度の表現,部分的な点滅や色の変更などの装飾―に使用することができると考えている。特殊研は通研よりソースコードの提供を受け,今回の成果物作成のため一部を改変して使用している。 3.3 表示スレッド デコードスレッドから送られた電子透かし情報は,一度キューに収められる。キューからデコードされた4ビットの電子すかしを順に取り出して,表示処理を行う。 この仕組みにより,一度に大量の情報が伝送されてきた場合でも,メッセージを確実に表示できるように工夫してある。4ビットの電子透かしに対応するメッセージをデータファイルから探し出して画面に表示する。」(20-21頁) 「3.4 本システムの動作について 前のページの図5と,図6は,本システムの動作を説明したものである。 スピーカから流れる「電子透かし」は,現在のところ,エコー法という方式を用いて音声信号に組み込んでいる。 図5のスレッドと書かれている部分は,デコード処理と表示処理を平行して(マルチスレッド)処理を行うことでビット認識のタイミングを逃さないように工夫した。デコードスレッドと書かれている部分のリアルタイム処理部分は東北大学大学院阿部俊一郎氏によるものであり,表示スレッドのプログラムは国立特殊教育総合研究所の山口俊光によるものである。 現在は4bps(1秒間に4ビットの情報)で電子透かし情報が組み込まれており,本デコードシステムは,このデータを読み取って,対応するメッセージを画面上に表示する仕様になっている。」(22頁) 図6には,スピーカから「今日の天気・・」が放送され,手に持っている画面上の端末に「今日の天気は晴れ」の表示がなされている。 の記載がある。 したがって,甲第2号証には, 「音声アナウンスをリアルタイムに文字情報に変換する機能を有するPDAタイプの携帯コンピュータであって, 聾学校の校内文字放送システムで用いられ,スピーカから発せされる音に埋め込まれた電子透かしを解読して,メッセージを表示し, 入力された音声から抽出した電子透かし8ビット中の4ビットの電子透かしに対応するメッセージをデータファイルから探し出して画面に表示し, スピーカから「今日の天気・・」が放送され,端末に「今日の天気は晴れ」の表示がなされる 携帯コンピュータ。」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明2-1」という。) また,「聾学校の校内文字放送システム」としてみると, 「聾学校の校内文字放送システムであって, スピーカから電子透かしが埋め込まれた音を発し,電子透かし8ビット中の4ビットの電子透かしに対応するメッセージを画面に表示する携帯コンピュータに放送し, スピーカから「今日の天気・・」が放送され,端末に「今日の天気は晴れ」の表示がなされる 聾学校の校内文字放送システム」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明2-2」という。) (3)特許異議申立人小関勝成による甲第3号証 特許異議申立人小関勝成による甲第3号証である,特許第3822224号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0016】 以下,図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。本発明の実施形態に係る情報提供システムは,情報の発信装置側では,メッセージ等の各種情報を音(音圧振動)として端末に向けてスピーカーから発信し,端末側では,マイクロフォンからこの音圧振動を受信してデコードすることにより,発信された情報を認識することを特徴としている。すなわち,発信装置から端末に向けて,空気を媒体として情報を伝達する情報提供システムであることを特徴とする。 【0017】 (第1実施形態) 図1は本実施形態に係る情報提供システム1の構成を概略的に示す図である。同図に示すように,情報提供システム1は,各種情報を音圧振動の情報として発信する発信装置10と,各種情報を受信する端末としての携帯電話20,インターネット40を介して発信装置10に接続されたサーバ50から構成されている。発信装置10は,入力手段としてのキーボード11,ディスプレイ12,各種情報を音として発信するためのスピーカー(PA)13及びこれらと接続されたPC(パーソナルコンピュータ)本体14とから構成される。ここで,PAとは,Public Addressの略であり,電気的な音響拡声装置の総称を意味する。」 「【0020】 上述した情報提供システム1の発信装置10は,百貨店,スーパー,商店街,映画館,遊園地等の商業施設,娯楽施設等に設置される。また,音圧振動に変換された各種情報(音圧振動情報)は,単独で,又は当該施設で流されている音楽やアナウンス等の他の音声に重畳されて,スピーカー13から発信される。当該施設を訪れた客は,自分の携帯電話20を使ってこの音圧振動情報を受信することで,各種情報を得ることができる。 【0021】 各種情報として,商品,イベント,施設案内等に関するメッセージや,関連するHPのURL等の文字情報が,端末の所有者に提供される。当該施設を訪れている客は,URLを読み込んでから,端末のネット機能を用いてインターネットにアクセスすることで,さらなる情報を入手したり,直接商品説明を読んだりすることができる。」 「【0023】 次に,発信装置10において,携帯電話20に向けて発信する音圧振動情報(以下,「サウンドコード」とする)を生成する処理について詳細に説明する。図2は,サウンドコードを生成する機能を実現するための概念的な回路を示すブロックダイアグラムである。 【0024】 同図に示すPA Source(PAソース)は,発信装置10が設置されている施設等において,PAから流されている音,すなわち,サウンドコードが重畳される音声を意味している。例えば,PAから音楽CDが流されているときには,その音楽の音声信号がPAソース信号であり,何も流されていない場合には,PAソース信号はゼロである。」 「【0030】 マスキング回路105では,上記PAソース信号の立ち上がりエッジを参照して,マスキング効果が顕著に得られるタイミングでサウンドコードを発信するためのパラメータの設定が行われる。マスキング効果とは,小さな音(音圧の低い信号)が大きな音(音圧の高い信号)によってかき消されてしまう心理聴覚評価の1つである。後述するように,本実施形態では,12kHz近傍を使ってサウンドコードを発信するように構成されているため,この帯域においてマスキング効果が顕著に得られるタイミングでサウンドコードを発信するように設定する。 【0031】 続いて,このようにして求められたパラメータに基づき,コード生成回路106において,コードプロファイルに含まれる各種情報(メッセージ)が符号化され,サウンドコードが生成される。また,コード生成回路106では,コード生成の際に,スクランブル(Scramble)処理が行われている。スクランブル処理とは,0又は1何れかの信号が連続して発生することを防ぐための処理であり,ここでは,疑似ランダム信号が用いられる。後述するように,本システムでは,NRZ変調が用いられているため,0又は1何れかの信号が連続すると,連続した数だけ見かけの周波数が低くなってしまう。これを避けるために,スクランブル処理を行い,0,1の発生頻度が,できるだけ1対1に近付けられる。」 「【0035】 これらの点を踏まえると,サウンドコードを発信する周波数は,可聴音域における高音帯域である12~13kHzあたりを用いるのが望ましい。但し,情報提供者の要望にあわせて,他の帯域の周波数を用いてサウンドコードを発信するように構成しても良い。また,サウンドコードを発信する周波数は,スピーカーの発信可能帯域及びマイクロフォンの受信可能帯域を満たす必要があり,スピーカー及びマイクロフォンの性能にあわせて,発信周波数を変更するようにしても良い。特に,使用するスピーカーの性能が低く,周波数対応域が狭い場合には,スピーカーから発信可能な周波数帯域を選択する必要があるのは言うまでもない。」 「【0039】 このようにして生成されたサウンドコードは,マスキング回路105で決定されたタイ ミングに従って送出される。このときの1フレームの伝送時間は42.66msに設定されており,最大16フレームの場合でも682.66msである。 【0040】 続いて,サウンドコードは,D/A変換回路107において,NRZ(Non Return to Zero)変調されると共にアナログ信号に変換される。このとき,ピーク・アベレージ検出器での検出結果に追随して,ビットを割り当てることで,サウンドコードの音圧レベルが決定される。ビットサイズは任意の範囲に設定できるが,10乃至16ビットが適当である。例えば,16ビットの場合,最も小さい0,1の音圧レベルは,0000,0x0001,最も大きい音圧レベルは,0000,0xFFFFとなる。 【0041】 アナログ信号に変換されたサウンドコードは,ローパスフィルター(LPF)108により,高周波成分がカットされてサイン波となる。 【0042】 このように整形されたサウンドコードのアナログ信号は加算回路109において,PAソース信号と加算され,スピーカーから発信される。図2中,「PA source+」は,PAソース信号にサウンドコードが重畳されていることを示している。」 「【0045】 サウンドコードが重畳されたPAソースの音は,携帯電話10(当審注:図1によれば「携帯電話20」の誤記である。)のマイクロフォン21によって拾われ,図中PA Source+で示される電気信号に変換される。この電気信号は,まず,バンドパスフィルター(BPF)201を通過する。BPF201は,サウンドコードの発信周波数近傍以外の周波数をカットするように構成されており,PA Source+のうち主にサウンドコード成分の信号のみがAGC(Automatic Gain Control)回路202へと送られる。」 「【0050】 このようにして復号されたサウンドコードからメッセージが復元され,携帯電話20のディスプレイ22に表示されることになる。復元されたメッセージを端末の所有者に呈示する方法としては,視覚的にディスプレイに表示する方法に限らず,携帯電話20のスピーカー(不図示)から音声により呈示させるようにしても良い。」 の記載がある。 したがって,甲第3号証には, 「百貨店,スーパー,商店街,映画館,遊園地等の商業施設,娯楽施設等に設置される発信装置において,音圧振動に変換されたメッセージ等の各種情報(音圧振動情報,以下「サウンドコード」とする)は,当該施設で流されている音楽やアナウンス等の他の音声であるPAソースに重畳されて,スピーカー13から発信され, 各種情報は,商品,イベント,施設案内等に関するメッセージや,関連するHPのURL等の文字情報であって, サウンドコードが重畳されたPAソースの音は,携帯電話20のマイクロフォン21によって拾われ,復号されたサウンドコードからメッセージが復元され,携帯電話20のディスプレイ22に表示される 情報提供システム。」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明3」という。) (4)特許異議申立人小関勝成による甲第4号証 特許異議申立人小関勝成による甲第4号証である,特開平8-79199号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0021】データ送信システム1では,マイク101に,建物内でアナウンスする音声が入力されると,そこで,その音声が,電気信号としての音声信号D11とされる。この音声信号D11は,増幅回路102に供給され,そこで電気的に増幅され,増幅音声信号D12とされる。増幅音声信号D12は,建物内に設置されている1以上のスピーカ103に供給され,音声として出力される。以上のようにして,建物内にいる利用者に対し,従来と同様の音声アナウンス(例えば,建物が駅構内であれば,新幹線の発車時刻の案内などであり,また建物が劇場である場合には,役者の台詞など)が行われる。」 「【0023】即ち,以上のようにマイク101に入力された音声は分流されて,スピーカ103と音声認識部105に供給される。 【0024】音声認識部105では,前処理音声信号D13が音声認識され,さらにその音声認識結果が,文字情報に変換される。この文字情報は,認識文字信号D14として,符号化回路106に供給される。符号化回路106では,認識文字信号D14に対し,文字情報の伝送に適した処理が施され,符号化文字信号D15とされて変調回路107に供給される。」 「【0028】図1に戻り,変調回路107は,符号化信号F16にしたがって,所定の搬送波を変調し,その結果得られた変調信号を,変調文字信号D16として,漏洩ケーブル108に供給する。漏洩ケーブル108は,例えば電波を漏洩するようになされた1本の同軸ケーブルなどでなり,変調文字信号D16を電波として放射する。 【0029】漏洩ケーブル108から放射される(漏れる)電波は小電力で,そこから十数メートル以内程度において受信可能になされており,またこの電波が,建物内であれば,基本的にはどこでも受信可能なように,漏洩ケーブル108が建物内に張り巡らされている。 【0030】漏洩ケーブル108から放射された(漏れた)電波は,文字端末2のアンテナ(例えば,内蔵アンテナなど)109で受信され,その受信信号は,受信変調信号D17として復調回路110に供給される。復調回路110は,受信変調信号D17を復調し,受信文字信号D18として,メモリ111に供給して記憶させる。メモリ111に記憶された受信文字信号D18は,読み出し文字信号D19として読み出され,復号回路112に供給される。復号回路112では,読み出し文字信号D19に対し,復号その他の処理(例えば,ヘッダ情報付加回路115で付加されたフラグを検出し,読み出し文字信号D19を文章単位に分割する処理や,文章符号化回路154(図2)における処理に対応する復号処理など)が施され,その処理結果が,表示文字信号D20として,例えばLCD等で構成されたディスプレイ(文字表示装置)113に供給される。ディスプレイ113では,表示文字信号D20に対応する文字情報の表示が行われる。」 「【0045】データ送信システム1のマイク101に駅員による,例えば電車の発車時刻を知らせる音声アナウンスが入力されると,その音声は,増幅回路102を介して,駅構内の各所に設けられたスピーカ103から出力される。即ち,例えば「博多行きひかり35号は14番線より7時21分の発車です。」というような放送がなされる。さらに,マイク101に入力された音声は,文字情報提供システム処理部204を介して,駅構内に張り巡らされた漏洩ケーブル108から電波として放射される。 【0046】一方,文字端末2は,所定の販売店で販売,あるいは駅構内で貸与されており,例えば聴覚障害者は,文字端末2を購入,あるいはその貸出を受けて所持している。そして,漏洩ケーブル108からの電波が,文字端末2で受信されると,上述したようにバイブレータ117またはランプ118によって,文字情報が受信されたことが,聴覚障害者に報知され,その後,図5に示すように,ディスプレイ113に,音声アナウンスを文字で表した情報である文字情報「博多行きひかり35号は14番線より7時21分の発車です。」が表示される。なお,文字端末2が,例えば英語用である場合には,「The HIKARI No.35 bound of Hakatawill leave from track 14 at 7:21.」のような表示がなされる。」 の記載がある。 したがって,甲第4号証には, 「マイクに入力された音声は,建物内に設置されているスピーカに供給され,音声として出力され, マイクに入力された音声は,スピーカと音声認識部に供給され,音声認識部で音声認識され,文字情報に変換され,変調回路で変調され,変調文字信号として漏洩ケーブルに供給され,漏洩ケーブルから漏れた電波は文字端末で受信され,表示文字信号としてディスプレイで文字情報の表示が行われる データ送信システム。」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明4」という。) (5)特許異議申立人小関勝成による甲第5号証 特許異議申立人小関勝成による甲第5号証である,特表2003-506918号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0011】 上記通信システムの第1の実施の形態のさらに詳細な説明を,図2から4を参照して以下に記載する。詳細には,図2はオーディオエンコーダ31を示し,エンコーダ31は,テレビジョン番組のオーディオトラック,すなわちAUDIO(オーディオソース33から供給される)を,対話型玩具23へ送信されるべきデータ信号F(t)(データソース35から供給される)に併合する。この実施の形態では,データ信号F(t)は,21.5ビット/秒のビットレートを持つバイナリ信号であり,ここで,各バイナリ1は+1として表され,各バイナリ0は-1として表され,例えば,それぞれ+1ボルトと-1ボルトである。 【0012】 第1の実施の形態の有利な特徴は,スペクトル拡散符号化方法を用いてデータ信号F(t)のエネルギーを広い周波数範囲にわたり拡散させることである。これは,視聴者27が聴くオーディオ信号21中のデータ信号をさらに耳障りでなくする効果がある。詳細には,データ信号F(t)がそのような符号化をせずオーディオトラックと直接併合された場合,テレビジョン番組の視聴者27によって聴かれる可能性が高くなる。」 「【0015】 データ信号F(t)とPN符号信号は乗算器39へ入力され,そこで両方が乗算される。従って,データ信号F(t)の各ビットは,256チップの疑似ランダムシーケンスで乗算され,これは,データ信号F(t)のエネルギーを広範囲の周波数にわたり拡散する効果がある。乗算器39から出力された拡散信号S(t)は,次に変調器41へ入力され,変調器41は,従来の変調方法,すなわち,連続位相周波数偏移変調 (continuous phase frequency shift keying)(CPFSK)を行って,拡散信号S(t)の周波数を5512.5Hzに中心として,広帯域信号H(t)を形成する。」 「【0018】 図4は,この実施の形態で,玩具23に設けられる回路を示す。図示のように,玩具23は,マイクロフォン25は,テレビジョン受像機15のスピーカ19によって出されるオーディオ信号21を捕捉して,それを電気信号D(t)に変換するマイクロフォン25を含む。この電気信号D(t)は,次にデコーダ63へ入力され,そこで電気信号は先ず,広帯域信号H(t)の高次高調波帯域を含む高周波数成分を除去するフィルタ65を通過する。フィルタにかけられた信号は,次にアナログ/デジタル変換器(ADC)67へ入力され,そこで信号はデジタル信号に変換される。この実施の形態で,ADC67のサンプリングレートは,22.05kHzであるが,これは,広帯域信号H(t)の主エネルギー帯域の最高周波数の2倍である。これはエイリアシングで広帯域信号H(t)の主エネルギー帯域を全部使用できるようにする最小サンプリング周波数であることは,この技術に精通した者には言うまでもないことである。デジタル信号は,次に復調器69へ入力されて,CPFSK変調された信号を復調する。復調器69によって出力された復調信号B(t)は,次に相関器71へ入力され,相関器71は,復調信号B(t)と,エンコーダ31でデータ信号F(t)のスペクトルを拡散するために使用された同じバイナリPN符号との間の相関をとる。 【0019】 この実施の形態で,相関器71はデジタル整合フィルタを含み,整合フィルタはエンコーダ31でデータ信号のスペクトルを拡散するために使用されたPN符号と整合される。このPN符号を生成する疑似雑音符号発生器73は,相関器71へ接続されて疑似雑音符号を生成し,疑似雑音符号はデジタル整合フィルタのパラメータを設定するために使用される。疑似雑音バイナリ符号はランダムなように見えるので,デジタル整合フィルタは,疑似雑音符号と復調信号との間に整合がある時に,比較的鋭い正および負のピークを出力することになる。詳細には,正のピークは,受信信号が疑似雑音符号に整合する時に生成され,負のピークは,受信信号が疑似雑音符号の逆のものに整合する時に生成される。この実施の形態で,相関器71は,デジタル整合フィルタによって出されたピークをバイナリ信号F'(t)に変換する回路も含み,F'(t)は,元のデータ信号F(t)の再生成されたバージョンを表す。 【0020】 再生成されたデータ信号F'(t)は,次にプロセッサ75へ入力され,プロセッサ75は,メモリ77に格納されたプログラムに従い,再生成データ信号F'(t)からメモリ77に格納された音ファイルを識別し,音ファイルは玩具23に設けられたスピーカ79を介して視聴者27に対して再生されることになる。 【0021】 従って,玩具23が,テレビジョン受像機15に示されているテレビジョン番組に応答して音を出すようにすることができる。この実施の形態で,メモリ77が着脱自在なメモリであるので,別のメモリ77を各テレビジョン番組毎に玩具23に設けることができる。このようにして,玩具23により出力される音ファイルを更新できる。」 の記載がある。 したがって,甲第5号証には, 「対話型玩具へ送信されるべきデータ信号F(t)を拡散して高帯域信号H(t)を形成して,テレビジョン番組のオーディオに併合し, テレビジョン受像機のスピーカによって出されたオーディオ信号を玩具が補足して,高帯域信号H(t)から基のデータ信号F(t)の再生成されたバージョンであるF’(t)に変換し,再生成されたF’(t)をプロセッサに入力してスピーカから視聴者に対して再生されることで,玩具がテレビジョン受像機に示されているテレビジョン番組に応答して音を出すようにすることができる 通信システム。」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明5」という。) (6)特許異議申立人小関勝成による甲第6号証 特許異議申立人小関勝成による甲第6号証である,特開2008-192109号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0012】 文字データに割り当てる特定の波長帯域は警報音に重畳させることが考えられる。具体的には,警報音の一部の波長帯域を文字データに割り当てて置き換える。 文字データを警報音に重畳して発信するのが本発明の通常の態様であるが,警察車両などにあってはサイレンを鳴らさずに且つ周囲の車の協力は得たい場合も考えられ,このような場合は人が音声として認識することができない高波長帯域の音を文字データに割り当て,この特定波長帯域の音のみを発信する。」 「【0015】 本発明に係る警報表示システムによれば,サイレンのみでなく文字として緊急車両からの警報が表示されるので,一般車両のドライバーが緊急事態を認識する確立が従来よりも高くなる。」 「【0024】 例えば「左車線をあけて下さい」という文字を入力すると,各文字に相当する波長帯域の音が割り当てられ,この波長帯域の音の組み合わせが記憶される。このように幾つかの表示パターンを予め入力し記憶し,緊急車両側においてその時点で最も適切なものを選択し,サイレン音に重畳してスピーカ6から発信する。 尚,サイレン音と文字データに対応する音とを別々にスピーカ6から発信してもよい。」 「【0027】 図2は,プッシュフォン類似方式の緊急車両側の回路構成図の詳細説明である。この例では,キーボードKなどから入力された少なくとも1つの文字データは該文字データが割り当てられた音発生部4によってプッシュフォンと同様に割り当て音7aを発生して,ミキサ31によってサイレン音生成部3で生成された補正サイレン音8aと混合されてスピーカ6から出力される。前記補正サイレン音8aとは,サイレン音8から割り当て音7aの周波数帯域を除去した音であり,本例では理解し易いように割り当て音7aは単独となっているが,複数ある場合には割り当て音7aの音域全てを歯抜けとなったサイレン音8aを生成する必要がある。 【0028】 こうして複合スピーカ出力音32にはサイレン音8aと割り当て音7aが複合された形で出力されることになる。 【0029】 この場合には,例えばマイクロチップテクロノジ社のPICマイコンやATMEL社のAVRマイコンなどを使ってキード操作によってスイッチの入ったキーボードを検出し,エンドコードすることによりシリアルデータ出力とし,キースキャンコードに変換することも考えられる。更に前記キースキャンコードに対して電子透かしデータ処理を行えば電子透かし音響信号が生成される。」 「【0036】 図3は一般車両側の回路構成図を示している。一般車両側の回路構成は,マイクロホン11,フィルター12,音声から文字への変換部13,ナビゲーション装置14,ディスプレイ15,全体を制御するCPU16,各種設定値などを保存するメモリMから構成される。 【0037】 マイクロホン11で受信した音声はフィルター12において,所定の波長帯域のみの音声が選択音域10として通過し,変換部13において各波長に対応する文字に変換され,ナビゲーション装置14のディスプレイ15に表示される。」 「【0040】 またキーボードのシリアルデータ出力を電子透かしで音に埋めこんだ場合には,マイクロチップテクロノジ社のPICマイコンやATMEL社のAVRマイコンなどを使って,前記シリアルデータをデコードすることにより文字データを再生することが出来る。 【0041】 以上において,例えば図1(a)は高速道路で渋滞が発生している状態を示しているが,この状態で,緊急車両20がサイレン音とともに「左車線をあけて下さい」という文字情報を音響透かし(電子透かし)によって発信すると,音が届く範囲で受信可能な装置を搭載している一般車両30のうち左車線を走行している車両は中央の車線に車線変更し,また受信可能な装置を搭載している一般車両30のうち中央車線を走行している車両は左車線を走行している車両が中央車線に移るのを容認するため,図1(b)に示すように,左側車線があき緊急車両は高速でスムーズに左車線を走行することができる。」 「【0045】 電子透かしを埋め込んだ音は,例えばサイレンなどの音響信号に埋め込んでも良いし,無音に埋め込んだ電子透かしだけの音でも良い。」 の記載がある。 したがって,甲第6号証には, 「キーボードから入力された文字データにより割り当て音を発生し,サイレン音あるいは無音と混合され,電子透かしデータ処理を行って電子透かし音響信号を生成しスピーカから出力し, マイクロホンで受信した音声を,デコードすることにより文字データを再生し,ナビゲーション装置のディスプレイに表示する 警報表示システム」 の発明が記載されている。(以下,「引用発明6」という。) (7)特許異議申立人小関勝成による甲第7号証 特許異議申立人小関勝成による甲第7号証である,総務省の報道資料「サイレン等による瞬時情報伝達のあり方に関する検討会 報告書,実証実験結果及び標準仕様書(平成18年3月27日)消防庁」(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「6 各情報の伝達,放送内容における留意点 (1)津波警報(大津波又は津波) ○消防庁からは,「津波対策等の強化・推進について」(平成11年7月12日付け消防庁長官通知(消防震第28号))により「地震発生後,報道機関から津波警報が放送されたときには,市町村長は,海浜にある者,海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し,急いで安全な場所に避難するよう勧告・指示するものとする」と通知されている。これを踏まえ,予め地域防災計画において,津波警報が発表された場合には,J-Alertにより避難勧告・指示を発出すると規定し,放送内容の末尾には「避難して下さい」と挿入することにより,当該避難勧告・指示の住民への伝達と位置付けられる。(この場合,警報発表時の避難勧告・指示の遅れの問題はなくなる) ○なお,津波警報について,上記手法による避難勧告等の住民伝達を実施しない場合は,別途,避難勧告等の迅速な発出及び住民伝達についての実効性のある代替手法を検討し,地域防災計画に位置付けることが必要である。 ○津波警報発表(受信)時のサイレン音パターンは気象業務法24条,同法施行規則13条及び予警報標識規則(昭和51年11月16日気象庁告示)において,大津波の場合は「3秒吹鳴+2秒休止」,津波の場合は「5秒吹鳴+6秒休止」が規定されている。繰り返し回数については地方団体の裁量となっている。 (2)緊急火山情報 ○緊急火山情報についても,予め地域防災計画において,同情報が発表された場合には,J-Alertにより避難勧告を発出するとの基準を設け,放送内容の末尾には「避難して下さい」と挿入することにより,当該避難勧告の住民への伝達と位置付けることが可能である。 (3)緊急地震速報 ○放送開始からS波到達までは数秒~20秒程度であるため,数秒間の放送で最大限住民に認知してもらえるような放送内容とすることが重要である。 ○「短い警報音+短いメッセージ」の繰り返しが効果的と考えられる。 ○また,上記3のとおり,S波到着後の同報無線の放送のケースも多く想定されることから,事前に住民に十分周知することが重要なほか,例えば,放送文言として,「大地震が来ます」ではなく,「大地震です」と通報する等の工夫を講じることが適当である。 ○さらに,地方公共団体が希望する場合は,タイマー設定を用いて,緊急地震速報に含まれるS波到着予測時刻(一定程度の誤差あり)+α秒(裁量)が当該団体の自動起動相当時間を上回る場合にのみ通報するよう設定することも可能である。 ○特に緊急地震速報については,各地方公共団体が,その特性や限界を踏まえ,次に示す留意点や心構え等を,事前に,地域防災計画に位置付けた上で,国と協力しつつ,十分住民に周知することを大前提として,J-Alertにより使用することとする。 ・実際の放送時の警報音・放送内容。 ・震度5弱以上が予測された場合に放送すること。 ・大きな揺れ到達前の数秒~20秒程度の速報であるので,火の元の確認や家具等転倒の危険性があるものから離れること等の対応が基本となること。 ・大きな揺れ到達中や到達後の放送もあり得ること。 ・直下型地震では効果は殆どないこと。 ・場合によっては誤報があり得ること。 ・誤報があった場合は,直ちに(気象庁からのキャンセル報を受け),自動起動により音声放送のみで「先ほどの地震速報は誤報です」等の訂正報が放送されること。 ○なお,実際の運用開始時期や放送の際の警報音等については,気象庁主催の「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」における検討やJ-Alertの整備状況等も踏まえ,今後判断していくこととする。 (4)有事関連情報 ○有事関連情報に関しては,ゲリラ・特殊部隊攻撃や大規模テロ等,重大性はあるものの,J-Alertの機能の特性が発揮されないような条件下において,結果として使用場面が少なくなることも想定される。 ○国民保護法に基づく警報のサイレン音は,14秒周期の特有の音が決定されている(17年7月6日に内閣官房)。従って,J-Alertについてもこれを使用することとし,放送内容としては当該サイレン音を何回繰り返すかについて検討の余地があるが,情報伝達効果から考えて,14秒周期を1回吹鳴し,直後に音声放送のパターンを繰り返す方法が適当と考えられる。 なお,有事における使用場面の設定や放送内容の標準形等については,将来において,必要に応じて柔軟に見直す。」 「 」 の記載がある。 したがって,甲第7号証には, 「短い警報音+短いメッセージの繰り返しで各情報を伝達すること」 が記載されている。(以下,「周知技術7」という。) (8)特許異議申立人小関勝成による甲第8号証 特許異議申立人小関勝成による甲第8号証である,特開2010-72641号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0028】 音声コンテンツ100は,メインコンテンツ(またはインデックスコンテンツ)101と複数の個別コンテンツ102,103からなる。これらのコンテンツは,1つのオーディオファイルの別々の時間帯に記録して作成してもよく,各コンテンツを別々のオーディオファイルで構成してもよい。メインコンテンツ101が本発明の第1コンテンツに対応し,個別コンテンツ102,103が本発明の第2コンテンツに対応する。 【0029】 メインコンテンツ101は,たとえばニュースのヘッドライン,観光地を概括的に解説するアナウンス等の概論的なコンテンツである。メインコンテンツ101は,上記の内容が人間が聴取可能な周波数帯域の音声信号として形成されているコンテンツ本体部110,および,非可聴形式のコード信号領域であるリンク情報部120からなる。コンテンツ本体部110には,特定の語彙であるキーワード111,112が含まれている。また,リンク情報部120には,キーワード111,112に対応するリンク情報121,122が埋め込まれている。埋め込みの方式としては,たとえば,音響信号の周波数シフト方式,非可聴周波数帯域のキャリア信号を変調する方式等を適用することができる。 【0030】 なお,コンテンツ本体部110とリンク情報部120は,別の音声信号として存在している訳ではなく,1つの音声信号中の複数の信号成分として存在している。そのうち,コンテンツ本体部110の成分は聴取者が可聴で認識できる信号成分であり,リンク情報部120の成分はデコードすることによりリンク情報121,122を取り出すことができる信号成分である。コンテンツ本体部110とリンク情報部120とは,たとえば隣接する周波数帯域に存在する信号成分であってもよく,周波数帯域が互いにオーバーラップして重なり合う信号成分であってもよい。また,リンク情報部120がコンテンツ本体部110に音声透かし技術等で重畳されていてもよい。 【0031】 リンク情報121は,キーワード111の詳細な解説等からなる個別コンテンツにジャンプするための情報であり,キーワード区間情報,リンク操作受付期間終了時刻(T5),リンク先情報等からなる。キーワード区間情報は,メインコンテンツ101のどの時刻(T3)からどの時刻(T4)までの期間にキーワードが存在するかを示す情報である。また,リンク先情報は,キーワード111に対応する個別コンテンツ102の位置を示す情報である。個別コンテンツ102がメインコンテンツ101と同じファイルに記録されている場合には,リンク先情報としては,個別コンテンツ102の開始時刻(T6)を表す情報が記録される。また,個別コンテンツ102がメインコンテンツ101と異なるファイルに記録されている場合には,リンク先情報としてそのファイル名が記録される。 【0032】 ユーザによるリンク操作は,キーワード111の再生開始時刻(T3)からキーワードの再生が終了した(T4)のち,一定時間後のリンク操作受付期間終了時刻(T5)まで受け付ける。キーワード111を聴き終えたのちにその個別コンテンツを聴くか否かを決定するユーザも居るからである。このリンク操作受付期間(T3~T5)内にリンク操作(たとえばリンクボタンの押下)がされると,音声再生装置1は,再生位置を個別コンテンツ102の先頭(T6)にジャンプさせる(図3の(2)参照)。また,リンク操作受付期間内に確認操作(たとえば確認ボタンの押下)がされると,音声再生装置1は,再生位置をキーワード区間の直前のリスタート位置(T2)にジャンプさせ,もう一度キーワード111を再生する(図3の(3)参照)。このキーワード111の繰り返しの再生中にリンク操作がされた場合も音声再生装置1は,再生位置を個別コンテンツ102の先頭(T6)にジャンプさせる(図3の(4)参照)。」 「【0036】 また,図2では各キーワードに対応するリンク情報をそのキーワードの直前に埋め込んでいるが,キーワードの再生が開始されたときリンク操作が可能になっているようにするためには,対応するキーワードより前にリンク情報を埋め込んでおけばよく,埋め込みの位置は上記に限定されない。全てのキーワードに対応するリンク情報をメインコンテンツ101の先頭部分に埋め込んでもよい。この場合,複数のリンク情報が含まれるメインコンテンツを再生するときには,このリンク情報の数のリンク情報記憶エリアを制御部10に設ける。また,各リンク情報には,対応するキーワード区間の開始位置(T3)を記憶しておき,そのリンク情報がどのキーワードに対応するものかを識別できるようにしておく。」 の記載がある。 したがって,甲第8号証には, 「メインコンテンツとメインコンテンツと異なるファイルに記録されている複数の個別コンテンツからなる音声コンテンツであって, メインコンテンツはキーワードが含まれるコンテンツ本体部と非可聴形式のコード信号領域であるリンク情報部からなり,リンク情報部は,個別コンテンツのファイル名が記録されているリンク先情報が含まれており,キーワードに対応するリンク情報は対応するキーワードより前に埋め込まれており, キーワードの再生時刻からキーワードの再生が終了した後一定時間後のリンク操作受け付け終了時刻までにリンク操作を受け付けると,リンク先の個別コンテンツを再生する 音声再生装置」 が記載されている。(以下,「引用発明8」という。) (9)特許異議申立人小関勝成による甲第9号証 特許異議申立人小関勝成による甲第9号証である,特開2008-299032号公報(下線は当審が付与。)には,以下の記載がある。 「【0015】 本発明による語学教材は,外国語音声データに対してその文字データを時間的にずらして再生するための相対位置同期信号を使うことにより,モノラル音声データに文字データを埋め込んだモノラルの複合音響信号が音波として空気中を伝搬させ,これを文字データ再生装置のマイクロフォンで受け取り再生することにより,正確に発音される単語の文字表示と聞こえる音声の同期が取れ,前記音声を実際の発音に対して既定時間又は既定単語数だけ早く表示させることが出来るので,初級の学習者の学習に使う場合,あらかじめ単語を認識してから先生の発音を聞くことが出来るので理解が早くなる効果が期待出来る。」 「【0019】 図1は,本発明に係る吹き込みシステムの概要図である。吹き込み者1は,マイクロフォン2に向かって文章3を吹き込んでいる。文章の番号は再生時の画面番号を表していて,吹き込み者1は,各画面番号に相当する単語を読む時にタイミングボタン4を押すことにより,相対位置同期信号発生装置5から相対位置同期信号を発生させ,マイクロフォン2からの音声信号を拡声装置6で適宜のレベルに拡声して記録装置7において前記相対位置同期信号と音声信号を合成して複合音響信号8を生成する。 【0020】 ここで,前記記録装置7は,例えば埋め込み信号生成部,埋め込み処理部および文字データ再生装置における埋め込み信号検出部で構成されることが考えられ,これは,例えば特開2006-251676号公報に記載の「音響信号に電子透かし情報を埋め込む前記電子透かし埋込装置において,前記音響信号を帯域通過フィルタ群によって帯域分割したときの対となる隣接する帯域通過信号にそれぞれ逆位相の振幅変調を与えて,その連続的な変化の中および他の離れた帯域に与える振幅変調との位相差および変調強度差の中,および時間的に離れた区間に与える振幅変調の位相差および変調強度差の中に前記電子透かし情報を埋め込む手段と,あらかじめ前記帯域通過信号に含まれている振幅変動量と前記帯域通過信号の強度とを元に知覚されにくい振幅変調強度を決定するための手段と,付与する振幅変調の帯域間位相差に電子透かし抽出時の鍵となる位相差を与える手段と,電子透かしの埋め込まれた帯域通過信号およびそうでない帯域通過信号の全てを加算することによって電子透かし情報の埋め込まれた音響信号を出力する手段とを具備する電子透かし埋込装置」などを用いれば容易に実現できる。」 【図1】 「【0037】 図3は,本発明に係る受信システムの機能説明図である。この構成は,従来からの複合音響信号処理と似ているが,文字データを先送りして,音声と同期させて文字を表示させるための時間制御部およびメモリー部が追加されている点で従来とは異なる構成となっている。 【0038】 利用者18が文字データ再生装置19のマイクロフォン20によって受けた前記複合音響信号8は音響信号受信部21に入力される。次に,埋め込み信号検出部22によって,埋め込まれた複合音響信号が検出される。 【0039】 前述した通り,前記複合音響信号中には,外国語音声データ,この外国語音声データの文字データ,これら外国語音声データと文字データとの相対位置同期信号が含まれているが,この中の文字データおよびこの文字データの相対位置同期信号は実際に音として聞こえる外国語音声データで発音される文字データよりも前の文字データが先に送られて来ていて,これら文字データおよびこの文字データの相対位置同期信号は,同期情報算出部23を通過してメモリー部25に蓄積される。 【0040】 一方,前記複合音響信号に埋め込まれた前記外国語音声データの相対位置同期信号は,同期情報算出部23によって検出され,前記外国語音声データの相対位置同期信号のデータに合わせて時間制御部24によって計算された相対位置同期信号を持つ文字データがメモリー部25から読み出されて,文字情報提示部26に提示される。 【0041】 時間制御部25は,前記音響信号はメモリー25に格納された前記音響信号をFATにより管理しながら決められた基準時間に対する遅延時間分だけ遅延させたタイミングで前記文字データを文字情報提示部26に送出し,文字データ再生装置19の表示手段27によって音声に同期した文字を表示する。」 「【0045】 なお,前述したように,文字データは外国語音声データよりも前に送られて来るので,複数の秘密鍵を使って複数言語対応にする場合には,メモリー部25に全ての秘密鍵に対応する文字データを蓄積しておく必要があり,時間制御部24は文字データ再生装置19で選択された秘密鍵に対応する文字データを音声データの相対位置同期信号に対応させてメモリー部25から出力させる。」 「【0047】 図5(a)~(c)は本発明に係る音声信号と画面表示のタイミングが同時である場合の例である。図5(a)には,例えば英会話テープにおいてひとつのレッスンの開始から02分00秒から02分30秒までの5秒毎の時間フレームが示されている。また,図5(b)には,前記時間フレーム内の発音情報を文字情報として複合音響信号に埋め込むタイミングが示されている。更に,図5(c)には,前記複合音響信号を前記文字データ再生装置19で受信して表示手段27に文字データを表示するタイミングが示されている。」 【図5】 「【0051】 図6(a)~(c)は,本発明に係る音声信号よりも画面表示が後になるタイミングの例である。図6(a)には,例えば英会話テープにおいてひとつのレッスンの開始から02分00秒から02分30秒までの5秒毎の時間フレームが示されている。また,図6(b)には,前記時間フレーム内の発音情報を文字情報として複合音響信号に埋め込むタイミングが示されている。更に,図6(c)には,前記複合音響信号を前記文字データ再生装置19で受信して表示手段27に文字データを表示するタイミングが示されている。」 【図6】 「【0055】 図7(a)~(c)は,本発明に係る音声信号よりも画面表示が先になるタイミングの例である。図7(a)には,例えば英会話テープにおいてひとつのレッスンの開始から02分00秒から02分30秒までの5秒毎の時間フレームが示されている。また,図7(b)には,前記時間フレーム内の発音情報を文字情報として複合音響信号に埋め込むタイミングが示されている。更に,図7(c)には,前記複合音響信号を前記文字データ再生装置19で受信して表示手段27に文字データを表示するタイミングが示されている。」 【図7】 「【0060】 本発明による語学教材を字幕の入った映画に使えば,例えば映画では英語が話され,字幕では日本語が見られ,複合音響信号再生機の画面には英語の台詞がリアルタイムあるいは語学力によって早出し又は遅早出しでも見られるようになるので,映画を利用して楽しく学習することが出来るようになる。」 「【0070】 音響透かしを埋め込んだ英会話音楽は,例えばカセットテープなどの安価な記憶媒体でも記録再生が可能であり,例えば文字データ再生装置のアプリケーションとして文字提示機能を用意すれば,テープレコーダーと該文字データ再生装置だけで英会話が楽しめるし,また,見えるラジオ(登録商標)など文字多重受信機能の有る高価なラジオを使わなくとも,普通のラジオでも複合音響信号から文字データを抽出して文字データ再生装置などの文字データ再生装置で再生することが出来る。しかも,文字表示のタイミングを選択出来るので,語学の初心者から上級者まで同じ複合音響信号を使って自分の語学力に合わせた学習を遂行することができるので,利用者に大きな設備負担を強いることなく様々なラジオリスナーに対して語学教育の振興を啓蒙できる。」 の記載がある。 したがって,甲第9号証には, 「語学教材として,外国語音声データに対してその文字データを時間的にずらして再生するための相対位置同期信号を使うことにより,モノラル音声データに文字データを埋め込んだモノラルの複合音響信号が音波として空気中を伝搬させ,これを文字データ再生装置のマイクロフォンで受け取り再生し, 英会話テープを,カセットテープなどの安価な記録媒体で再生し,文字データ再生装置のアプリケーションとして文字提示機能を用意することによりテープレコーダーと文字再生装置だけで英会話を楽しむことができ, 吹き込み者1は,マイクロフォン2に向かって文章3を吹き込み,吹き込み者1は,各画面番号に相当する単語を読む時にタイミングボタン4を押すことにより,相対位置同期信号発生装置5から相対位置同期信号を発生させ,マイクロフォン2からの音声信号を拡声装置6で適宜のレベルに拡声して記録装置7において前記相対位置同期信号と音声信号を合成して複合音響信号8を生成し, 記録装置は,特開2006-251676号公報に記載の技術を用いれば容易に実現でき, 複合音響信号中には,外国語音声データ,この外国語音声データの文字データ,これら外国語音声データと文字データとの相対位置同期信号が含まれ, マイクロフォンによって受けた複合音響信号から,埋め込まれた複合音響信号と埋め込まれた相対位置同期信号が検出され, 文字データは外国語音声データよりも前に送られて来て, 音声信号に対して文字データの画面表示が同時あるいは画面表示が先あるいは画面表示が後である 文字データ再生装置」 が記載されている。(以下,「引用発明9」という。) 5.判断 (1)本件特許発明1に係る特許について 本件特許発明1は,1.(1)に記載したとおりである。 (1-1)取消理由通知に記載した取消理由について ア.引用発明1-1との対比 引用発明1-1の「アナウンス」は,本件特許発明1の「対象音」に, 引用発明1-1の「スピーカ」は,本件特許発明1の「放音装置」に, それぞれ相当する。 引用発明1-1の「リンクコード」は,「サービス事業者が指定したサービス内容(メッセージ)」と対応しているから,「識別情報」であるといえる。 そして,該「サービス事業者が指定したサービス内容(メッセージ)」を解析して表示された「まもなく,桜木町に到着します」等の「文字」は,アナウンスの内容と同じであるから,「リンクコード」は「対象音の内容を表す情報の識別情報」であるといえる。 そして,引用発明1-1は,「リンクコード」を「音響信号に埋め込まれ」た状態で放送するから,放送設備から放送される「音響信号」には,「リンクコード」を含む音響成分を含んでいるといえる。 つまり,引用発明1-1は,「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音を放音装置に放音」しているといえる。 一方,引用発明1-1の「携帯電話」は,サービス内容に対応する「対象音の内容を表す情報」を表示しているから,該「携帯電話」は,「通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置」であるといえ,放音装置から端末装置へはスピーカから放音される音で情報を通知しているから,「音響通信で通知」しているといえる。 ここで,甲第1号証の16頁(丸数字を(数字)で表記する)に, 「1.7.音響透かし基礎技術の特徴 本実証実験にて採用した音響透かし技術は,音響透かし技術の先駆者であり欧州にて実績が豊富な英国Intrasonics社が開発した最新の『音響データ通信方式』を採用した。特徴を以下に記述する。 (1)聴音域を利用しており,既存の放送音響機器をそのまま利用できる。 (2)雑音や反射によるフェージングの影響を受けにくく,屋内外問わず利用できる。 (3)音響信号にデータを埋め込むソフトウェアはPCに搭載可能である。 (4)データの埋め込まれた音響信号からデータを抽出するソフトウェアは,市販されている携帯端末に搭載可能である。」 の記載があるから,引用発明1-1の音響透かし技術は,「聴音域」を利用しているから,可聴域であることは明らかである。 すなわち,引用発明1-1において「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」は,可聴域であるから,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む可聴域の音響成分とを含む音」であるといえる。 そうすると,本件特許発明1と引用発明1-1とは, 「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム」 で一致し,下記の点で相違する。 相違点 本件特許発明1は,対象音が「第1期間にわたる」一方,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音が「時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる」音響成分であるのに対し,引用発明1-1では,スピーカから流れる音声と,電子透かし入り音響信号が時間的に重複しない期間であるか明らかでない点。 相違点について検討する。 アナウンスを行うにあたり,注意喚起のためにアナウンスの前にチャイムを放音することが一般的であるとしても,「チャイムとアナウンス」で構成される一連の放音のうち,アナウンスと時間的に重複しない期間,例えばチャイム部分にだけ電子透かしによる情報の埋め込みを行うこと,すなわち「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が「対象音」と時間的に重複しないことは,甲第2号証,甲第6号証,甲第8号証には記載されておらず,他の甲号証にも記載されていない。 したがって,引用発明1-1において,放音装置から放音される「対象音」と「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が時間軸上で重複しないようにすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 イ.引用発明1-2との対比 引用発明1-2の「アナウンス」は,本件特許発明1の「対象音」に, 引用発明1-2の「スピーカ」は,本件特許発明1の「放音装置」に, それぞれ相当する。 引用発明1-2の「文字情報」は,「文字列」と対応しているから,「識別情報」であるといえる。 そして,該「文字情報」を解析して表示された「水野さま,お部屋までお戻りください」等の「文字」は,アナウンスの内容と同じであるから,「文字情報」は「対象音の内容を表す情報の識別情報」であるといえる。 そして,引用発明1-2は,「文字情報」を「音響信号に埋め込まれ」た状態で放送するから,放送設備から放送される「音響信号」には,「文字情報」を含む音響成分を含んでいるといえる。 つまり,引用発明1-2は,「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音を放音装置に放音」しているといえる。 一方,引用発明1-2の「利用者端末」は,サービス内容に対応する「対象音の内容を表す情報」を表示しているから,該「利用者端末」は,「通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置」であるといえる。 ここで,甲第1号証の49頁には,実証システムの開発概要として, 「エンコーダに搭載する音響透かしについて,空中伝送に特化して開発された技術は複数存在するが,実証システムでは英国Intrasonics社が開発したものを採用した。伝送速度は幾分遅いものの,空中伝播耐性,特に無指向性に優れた性能を有する。同社の技術は,『エコー変調方式』と,『スペクトル拡散方式』の2つの方式が実装可能であり,適応する環境とサービス内容によって音響透かし変調スキームを選択し再構成することが可能である。 本実証実験では,変調スキームに同社が開発した最新のエコー変調方式を採用した。理由は,従来方式のエコー変調よりも空中伝播での反射波や他の雑音の耐性に優れていること,スピーカから端末のマイクまでの距離が数10mと長く無指向性であり,受音時の音圧レベルが30dB程度で弱くとも音響透かしが抽出できること,さらに人間の耳にまったく不快感を与えないことである。 下図は,Intrasonics社が開発した「エコー変調方式」での音響信号にデータを埋め込むエンコーダの処理概要図である。 詳しくは,英国特許管理センターにて特許明細情報が公開されている。 (2009年12月2日公開特許管理番号GB2460306Aを参照)」 の記載があるから,引用発明1-2は,英国特許出願公開第2460306号公報に記載される技術による音響透かし技術を用いた情報を用いている。 ここで,英国特許出願公開第2460306号公報には, 「According to one aspect, the present invention provides a method of embedding a data value in an audio signal, the method comprising: generating an echo of at least a portion of the received audio signal which varies in dependence upon the data value; and embedding the data value in the audio signal by combining the received audio signal with the generated echo; wherein the generating step generates an echo whose polarity varies in dependence upon the data value.」(1頁22-27行) (当審訳: 1態様によれば,本発明は音声信号にデータ値を埋め込む方法を提供し,該方法は,データに応じて受信された音声信号の少なくとも一部のエコーを生成することと,受信された音声信号を該生成されたエコーと結合することによって,該音声信号にデータ値を埋め込むことを含み,データ値は,音声信号と結合されるエコーの極性を該データ値に応じて変えることにより該音声信号に埋め込まれる。) 「Each of the echoes may be generated by repeating at least a part of said audio signal.」(2頁7行) (当審訳: エコーの各々は,前記音声信号の少なくとも一部を反復することによって生成されてもよい。) の記載があるから,引用発明1-2の音響透かし技術は,データに応じた極性を有するエコーを生成して,音声信号に付加することによって,音声信号にデータを隠蔽する技術を用いた情報であるといえる。 ここで,引用発明1-2の「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」は,「水野さま,お部屋までお戻りください」の音声に「利用者に伝えたいデータ」に応じた極性を有するエコーを付加した音である。 「水野さま,お部屋までお戻りください」の音声は,可聴域であることは明らかである。「エコー」は,音声信号の反復であるから,元の音声信号と同じ周波数領域である。つまり,「エコー」は可聴域であるといえる。 結局,「水野さま,お部屋までお戻りください」の音声も,「利用者に伝えたいデータ」に応じた極性を有するエコーを付加した音も,どちらも可聴域であるから,「水野さま,お部屋までお戻りください」の音声に「利用者に伝えたいデータ」に応じた極性を有するエコーを付加した音も可聴域であることは明らかである。 すなわち,引用発明1-2において「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」は,可聴域であるから,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む可聴域の音響成分とを含む音」であるといえる。 そうすると,本件特許発明1と引用発明1-2とは, 「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム」 で一致し,下記の点で相違する。 相違点 本件特許発明1は,対象音が「第1期間にわたる」一方,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音が「時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる」音響成分であるのに対し,引用発明1-2では,スピーカから流れる音声と,電子透かし入り音響信号が時間的に重複しない期間であるか明らかでない点。 相違点について検討する。 アナウンスを行うにあたり,注意喚起のためにアナウンスの前にチャイムを放音することが一般的であるとしても,「チャイムとアナウンス」で構成される一連の放音のうち,アナウンスと時間的に重複しない期間,例えばチャイム部分にだけ電子透かしによる情報の埋め込みを行うこと,すなわち「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が「対象音」と時間的に重複しないことは,甲第2号証,甲第6号証,甲第8号証には記載されておらず,他の甲号証にも記載されていない。 したがって,引用発明1-2において,放音装置から放音される「対象音」と「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が時間軸上で重複しないようにすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 ウ.引用発明2-2との対比 引用発明2-2の「携帯コンピュータ」は,本件特許発明1の「端末装置」に含まれ, 引用発明2-2の「スピーカ」は,本件特許発明1の「放音装置」に含まれ, 引用発明2-2の「今日の天気・・」は,本件特許発明1の「対象音」に含まれる。 引用発明2-2における「電子透かし8ビット中の4ビットの電子透かし」は,「対応するメッセージ」を探し出して「音声による情報をディスプレイ上に視覚的に提示」するのであって,「今日の天気・・」の放送に対する「今日の天気は晴れ」の表示がなされるから,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報」に含まれる。 引用発明2-2の「電子透かしが埋め込まれた音」は,「今日の天気・・」の音声が聞こえるとともに,「電子透かし」が埋め込まれているから,いずれも本件特許発明1の「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」に相当する。 引用発明2-2の携帯コンピュータは,「4ビットの電子透かし」に対応するメッセージを画面に表示するのであって,「4ビットの電子透かし」は,本件特許発明1の「前記識別情報」に含まれるから,引用発明2の「4ビットの電子透かしに対応するメッセージ」及び表示される「今日の天気は晴れ」は,「通知された識別情報に対応する前記情報」に含まれる。 引用発明2-2の「聾学校の校内文字放送システム」は,「スピーカ」から放音させることで,4ビットの電子透かしを「携帯コンピュータ」に音響通信で通知するから,「再生システム」であるといえる。 甲第2号証(下線は当審が付与。)には, 「3.4 本システムの動作について 前のページの図5と,図6は,本システムの動作を説明したものである。 スピーカから流れる「電子透かし」は,現在のところ,エコー法という方式を用いて音声信号に組み込んでいる。」(22頁) 「エコー利用型の電子透かしは,人間が,直接音と反射音(エコー)の時間差が短い場合に,両方が融合して聞こえることを利用しており,図7 に示すように,直接音と反射音の時間差を変えることで情報を埋め込む手法である。詳細は,第IV章に説明を行う。」(23頁) の記載があり,第IV章の研究資料には 「第2章 エコーに基づく音電子透かし 2.1 はじめに エコーに基づく音電子透かしとは,時間軸方向へのマスキング効果(temporal masking)を利用した電子透かし埋め込み手法である。人間は,強い音の前後に存在する微弱な音を人間は知覚できない。この効果を継時マスキングという。また,強い音の直前におけるマスキングのことを逆向性マスキング(backward masking),強い音の直後におけるマスキングのことを順向性マスキング(forward masking)といい,逆向性マスキングは5~20ms以内で発生し,順向性マスキングは直後の50~200ms程度において発生する[2]。エコーに基づく音電子透かし埋め込み手法とは,この知覚されない時間帯に人工的にエコーを付加し,情報を埋め込む手法のことを指す。本章では,エコーに基づく音電子透かしの基本的な埋め込み手法であるエコー法と,エコー法を発展させた埋め込み手法として,エコー拡散法について説明するとともに,これらの埋め込み手法に関して実際に空気伝搬を行った場合,どのような特性を示すのかついて検討した。」 の記載があるから,引用発明2-2の電子透かし技術は,データに応じて直接音と反射音の時間差を変えて,音声信号に人工的にエコーを付加することによって,音声信号にデータを隠蔽する技術を用いた情報であるといえる。 ここで,引用発明2-2の「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分」は,「今日の天気・・」の音声に「利用者に伝えたいデータ」に応じた極性を有するエコーを付加した音である。 「今日の天気・・」の音声は,可聴域であることは明らかである。「エコー」は,時間的に遅れた元の音声信号であるから,元の音声信号と同じ周波数領域である。つまり,「エコー」は可聴域であるといえる。 結局,「今日の天気・・」の音声も,「利用者に伝えたいデータ」に応じた極性を有するエコーを付加した音も,どちらも可聴域であるから,「今日の天気・・」の音声に「利用者に伝えたいデータ」に応じてエコーを付加した音も可聴域であることは明らかである。 すなわち,引用発明2-2において「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」は,可聴域であるから,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む可聴域の音響成分とを含む音」であるといえる。 したがって,本件特許発明1と引用発明2-2は, 「対象音と,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含み,可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム。」 で一致し,下記の点で相違する。 相違点 本件特許発明1は,対象音が「第1期間にわたる」一方,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音が「時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる」音響成分であるのに対し,引用発明2-2では,スピーカから流れる音声と,電子透かし入り音響信号が時間的に重複しない期間であるか明らかでない点。 相違点について検討する。 アナウンスを行うにあたり,注意喚起のためにアナウンスの前にチャイムを放音することが一般的であるとしても,「チャイムとアナウンス」で構成される一連の放音のうち,アナウンスと時間的に重複しない期間,例えばチャイム部分にだけ電子透かしによる情報の埋め込みを行うこと,すなわち「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が「対象音」と時間的に重複しないことは,甲第6号証,甲第8号証には記載されておらず,他の甲号証にも記載されていない。 したがって,引用発明2-2において,放音装置から放音される「対象音」と「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が時間軸上で重複しないようにすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 (1-2)取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について ア.異議申立人小関勝成の異議申立理由(4)について, 本件特許発明1と引用発明3を比較すると, 引用発明3の「当該施設で流されている音楽やアナウンスなどの他の音声信号であるPAソース」は,本件特許発明1の「対象音」に, 引用発明3の「サウンドコード」は,本件特許発明1の「識別情報」に, 引用発明3の「スピーカー」は,本件特許発明1の「放音装置」に, それぞれ相当する。 引用発明3の「携帯電話20」は,スピーカー13から発信された「サウンドコードが重畳されたPAソースの音」を拾う,すなわち受信し,携帯電話20がサウンドコードに対応するメッセージを復元,すなわち取得している。 つまり,スピーカー13から,サウンドコードが重畳されたPAソースの音を放音させることで,サウンドコードを,通知されたサウンドコードに対応するメッセージを取得可能な携帯電話20に音響通信で通知しているといえる。 したがって,本件特許発明1と引用発明3は, 「対象音と識別情報を含む音を放音装置に放音させることで,当該識別情報を,通知された識別情報に対応する情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム。」 で一致し,下記の点で相違する。 相違点1 識別情報に関し,本件特許発明1は,「当該対象音の内容を表す情報の識別情報」であるのに対し,引用発明3は,「商品,イベント,施設案内等に関するメッセージや,関連するHPのURL等の文字情報」である点。 相違点2 本件特許発明1は,対象音が「第1期間にわたる」一方,当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音が「時間軸上で前記第1期間に重複しない第2期間にわたる」音響成分であるのに対し,引用発明3では,スピーカから流れる音声と,サウンドコードが重畳されたPAソースの音が時間的に重複しない期間であるか明らかでない点。 相違点について検討する。 相違点1について 引用発明4には,マイクに入力された音声は,スピーカと音声認識部に供給され,音声認識部で音声認識され,文字情報に変換され,変調回路で変調され,変調文字信号として漏洩ケーブルに供給され,漏洩ケーブルから漏れた電波は文字端末で受信され,表示文字信号としてディスプレイで文字情報されているから,対象音とともに,対象音を文字情報に変換した情報を送信して,ディスプレイに表示することは記載されているものの,引用発明4のディスプレイは,電波を受信して表示するものであって,対象音に重畳して送信するものではない。 また,引用発明3の「PAソース」は,「施設で流されている音楽やアナウンス等の音声」であって,「アナウンス」も含まれるものの「音楽」も含むから,「PAソース」としては,音声認識により文字情報に変換できることを前提とした音声ではない。 したがって,引用発明3の「PAソース」に引用発明4を適用することはできない。 相違点2について 百貨店,スーパー,商店街,映画館,遊園地等の商業施設,娯楽施設におけるアナウンスを行うにあたり,注意喚起のためにアナウンスの前にチャイムを放音することが一般的であるとしても,「チャイムとアナウンス」で構成される一連の放音のうち,アナウンスと時間的に重複しない期間,例えばチャイム部分にだけ電子透かしによる情報の埋め込みを行うこと,すなわち「当該対象音の内容を表す情報の識別情報を含む音響成分とを含む音」が「対象音」と時間的に重複しないことは,いずれの甲号証にも記載されていない。 したがって,引用発明3において,放音装置から放音される「PAソース」と「サウンドコード」が時間軸上で重複しないようにすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 イ.異議申立人小関勝成の異議申立理由(8)について, (1-1)のア.およびイ.に記載したように,本件特許発明1と甲第1号証に記載された発明とは,相違点が存在するから,特許法第29条第1項第3号に該当しない。 ウ.異議申立人小関勝成の異議申立理由(9)について, (1-1)のウ.に記載したように,本件特許発明1と甲第2号証に記載された発明とは,相違点が存在するから,特許法第29条第1項第3号に該当しない。 エ.異議申立人小関勝成の異議申立理由(10)乃至(12)について, (1-1)のア.およびイ.に記載したとおりである。 オ.異議申立人小関勝成の異議申立理由(13),(14)について, (1-1)のウ.に記載したとおりである。 カ.特許異議申立人小関勝成の特許異議申立理由(15)について 本件特許発明1と引用発明9を比較すると, 引用発明9の「外国語音声データ」は,本件特許発明1の「対象音」に, 引用発明9の「外国語文字データ」は,本件特許発明1の「当該対象音の内容を表す情報」に, 引用発明9の「ラジオ」は,本件特許発明1の「放音装置」に, それぞれ相当する。 引用発明9の文字データ再生装置は,ラジオから提供される語学講座のモノラル音声に,音響透かしによって文字データを重畳しておくことによって,複合音響信号再生装置の表示手段に外国語音声の文字データを表示する装置であるから,ラジオと複合音響再生装置とは,音響透かしによって文字データが重畳されたモノラル音声によって通信を行っていることが明らかである。 引用発明9は,「外国語文字データ」は,「外国語音声データよりも前」に送られてくる必要があるから,「外国語文字データが音響透かしによって重畳」されている「第2期間」は,「外国語音声データ」の「第1期間」と異なる期間であるといえる。 しかし,引用発明9は,例えば「英会話テーブ」を対象としており,図1に記載されるような「To be, or not to be: that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune,」を例として説明が行われていることを考慮すれば,図5-7に記載される文字情報の送信は,2分10秒-2分15秒のタイミングで「that is」に続くテキストが送信されることは明らかである。 つまり,2分10秒-2分15秒のタイミングでは,「that is」に続くテキストと,「To be」の音声の両方が送信される。 そうすると,「外国語文字データ」と「外国語音声データ」の送信期間は,「外国語文字データ」の方が「外国語音声データ」よりも30秒送信タイミングが早いものの,一部が重複する期間であるといえる。 また,甲第9号証は「埋め込み処理」について,特開2006-251676号公報に記載の埋め込み処理を用いることにより容易に実現できることが記載されている。 特開2006-251676号公報によれば,埋め込み技術は,入力信号の帯域通過信号に振幅変調を与え,直流周波数から音響信号の取りうる上限周波数まで連続する通過周波数帯域を有する帯域通過フィルタ部121の出力を用いているから,引用発明9の「音響透かしによって文字データを重畳」した音が,「可聴域の音響成分」を含む音であることは明らかである。 したがって,本件特許発明1と引用発明9は, 「対象音と,当該対象音の内容を表す情報を含み,可聴域の音響成分とを含む音を放音装置に放音させることで,前記情報を取得可能な端末装置に音響通信で通知する再生システム。」 で一致し,下記の点で相違する。 相違点1 「当該対象音の内容を表す情報」に関し,本件特許発明1は「識別情報」であるのに対し,引用発明9は「外国語音声データの文字データ」である点。 相違点2 第2期間について,本件特許発明1は,「第1期間に重複しない」第2期間であるのに対し,引用発明9は「第1期間と一部が重複する」第2期間である点。 相違点について検討する。 相違点1について 引用発明9は,「語学学習」を行うから,「音声」の「文字データ」をディスプレイに表示することが必要であり,入力される「音声」に対して「タイミングボタン」を押すことで「相対位置同期信号」を発生させて,該「相対位置同期信号」を利用して表示している。 つまり,「文字データ」は「タイミングボタン」で入力された「同期信号」のタイミングでディスプレイに表示することが必要であり,甲第9号証の図1において1から8の区間に区切られ,区切られた1と2の文字が図5-7で送られていることからも,タイミングボタンで区切られた期間の「文字データ」を送信していると解される。 そうすると,「タイミングボタン」は「吹き込み者」が所望のタイミングで押すから,予め「タイミングボタンで区切られた期間の文字データ」に対応した「識別情報」を準備しておくことはできない。 したがって,引用発明9において「当該対象音の内容を表す情報」として「識別情報」を用いることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 相違点2について 引用発明9は,「英会話」や「映画」を用いて「語学学習」を行うシステムであるから,長時間にわたって連続して音声が発生される音声データを対象とした発明である。 つまり,引用発明9には,「チャイム」のような「音声データが存在しない」期間は存在しないし,「チャイム」を付加するようなことも一般的ではないから,「音声データ」に重複しない期間に「文字データ」を送信することはできない。 さらに,仮に「チャイム」を付加したとしても,「長時間」の音声データの「文字データ」を「チャイム」のような短い時間に重畳して送信することはできない。 したがって,「第2期間」を「第1期間に重複しない第2期間」とすることは,当業者といえども,容易に想到し得たとすることはできない。 (1-3)小括 以上によれば,取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては,本件特許発明1に係る特許を取り消すことはできない。 (2)本件特許発明2-6に係る特許について 本件特許発明2-6に係る特許については削除された。 これにより,特許異議申立について,請求項2-6に係る申立ては,申立ての対象が存在しないものとなったため,特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 (3)本件特許発明7に係る特許について 本件特許発明7は,本件特許発明1の再生システムに対応している情報提供方法である。 したがって,(1)で記載したのと同様の理由により,取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては,本件特許発明7に係る特許を取り消すことはできない。 (4)本件特許発明8-9に係る特許について 本件特許発明8-9に係る特許については削除された。 これにより,特許異議申立について,請求項8-9に係る申立ては,申立ての対象が存在しないものとなったため,特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 第4 むすび 以上のとおりであるから,取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては,本件請求項1及び7に係る特許を取り消すことはできない。 また,他に本件請求項1及び7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 請求項2-6,8-9に係る特許は,訂正により削除されたので,特許異議の申立てについて,請求項2-6,8-9に係る申立ては,申立ての対象が存在しないものとなったため,特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって,結論のとおり決定する。

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2018-700408

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