特許異議申立
2018-700122
画像表示装置
- 審判番号
- 2018-700122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-028165
- 登録番号
- 特許第6179117号(P6179117)
- 請求日
- 2018年02月16日
- 審決日
- 2018年06月26日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】東洋紡株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】鈴木 美香
- 審判長/審判官
- 審判長 森 竜介
- 審判官 小松 徹三
- 審判官 星野 浩一
- 分類
- P1651.851-XA (G02F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6179117号発明「画像表示装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
訂正を認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6179117号の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、平成25年2月15日の出願であって、平成29年7月28日にその特許権の設定登録がされ、同年8月16日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、平成30年2月16日に特許異議申立人鈴木美香により特許異議の申立てがされたものである。
以後の手続の経緯は、以下のとおりである。
平成30年 4月16日:取消理由通知(4月19日発送)
同年 6月18日:訂正請求書・意見書
第2 訂正の可否についての判断
1 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
2 訂正の目的、一群の請求項、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項1ないし訂正事項3は、本件特許の請求項1ないし3を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項1ないし訂正事項3は、一群の請求項1ないし3に対し請求されたものである。
2 むすび
以上のとおりであるから、訂正事項1ないし訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に揚げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項から第6項の規定に適合するから、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1ないし3(全請求項)は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項1ないし3に対して、特許異議申立人鈴木美香がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700122