特許異議申立
2018-700024
画像表示装置
- 審判番号
- 2018-700024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-027736
- 登録番号
- 特許第6160109号(P6160109)
- 請求日
- 2018年01月12日
- 審決日
- 2019年12月12日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】東洋紡株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】鈴木 美香
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 小松 徹三
- 審判官 星野 浩一
- 分類
- P1651.121-ZDA(G02F) / P1651.537-ZDA(G02F) / P1651.841-ZDA(G02F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号特許法113条4号特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第113条第4号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6160109号発明「画像表示装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6160109号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕、4、5、6、7、8、9、10について訂正することを認める。
特許第6160109号の請求項2、3に係る特許を取り消す。
同請求項1、5ないし10に係る特許を維持する。
同請求項4に係る特許についての特許異議の申立を却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件特許第6160109号の請求項1-6に係る特許についての出願(特願2013-27736号)は、平成25年2月15日に出願されたものであって、平成29年6月23日に設定登録がなされ、平成29年7月12日に特許掲載公報が発行され、その後、平成30年1月12日に、特許異議申立人鈴木美香により、その請求項1~6に係る特許に対して特許異議の申立てがなされたものである。その後の手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年 3月 7日:取消理由通知(同年3月13日発送)
平成30年 5月11日:訂正請求書・意見書(特許権者)
平成30年 6月29日:意見書(特許異議申立人)
平成30年 8月27日:取消理由通知(同年8月29日発送)
平成30年10月29日:訂正請求書・意見書(特許権者)
平成30年12月20日:意見書(特許異議申立人)
令和 1年 5月 8日:取消理由通知(予告、同年5月10日発送)
令和 1年 7月 9日:訂正請求書・意見書(特許権者)
令和 1年 8月27日:意見書(特許異議申立人)
第2 訂正の適否
1 訂正の内容
令和1年7月9日付けの訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は、以下のとおりである。なお、平成30年5月11日付けの訂正請求、及び平成30年10月29日付けの訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。
特許請求の範囲の請求項1-6に、
「【請求項1】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである、
画像表示装置。
【請求項2】
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置される、請求項1に記載の画像表示装置。
【請求項3】
前記偏光子保護フィルムが、ポリエステルからなる配向フィルムである、請求項1又は2に記載の画像表示装置。
【請求項4】
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが略垂直又は略平行となるように配置される、請求項1~3のいずれかに記載の画像表示装置。
【請求項5】
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下である、請求項1~4のいずれかに記載の画像表示装置。
【請求項6】
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードである、請求項1~5のいずれかに記載の画像表示装置。」(以下、その順に「訂正前請求項1」等という。)
と記載されているのを、
「【請求項1】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項2】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される、画像表示装置。
【請求項3】
前記偏光子保護フィルムが、ポリエステルからなる配向フィルムである、請求項1又は2に記載の画像表示装置。
【請求項4】
(削除)
【請求項5】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項6】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項7】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項8】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項9】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項10】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。」(注:下線は、特許権者が訂正箇所に付した下線である。)
に訂正することを求めるものであり、本件訂正請求は、以下の訂正事項からなる。
訂正事項1:請求項1を新たな請求項1にする訂正は、以下の(ア)~(エ)の訂正事項からなり、新たな請求項1を引用する請求項3についても同様に訂正する。
(ア)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項1-1」という。)。
(イ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項1-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項1-3」という。)。
(エ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項1-4」といい、「訂正事項1-1」~「訂正事項1-4」を併せて「訂正事項1」という。)。
訂正事項2:請求項1を引用する請求項2を新たな請求項2にする訂正は、以下の訂正事項からなり、新たな請求項2を引用する請求項3についても同様に訂正する。
(ア)請求項1の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項2-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項2-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項2-3」という。)。
(エ)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項2-4」という。)。
(オ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項2-5」といい、「訂正事項2-1」~「訂正事項2-5」を併せて「訂正事項2」という。)。
訂正事項3:請求項4を新たな請求項4にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
請求項4を削除する訂正事項(以下「訂正事項3」という。)。
訂正事項4:請求項1を引用する請求項5を新たな請求項5にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項4-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項4-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項4-3」という。)。
(エ)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項4-4」という。)。
(オ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項4-5」といい、「訂正事項4-1」~「訂正事項4-5」を併せて「訂正事項4」という。)。
訂正事項5:請求項1を引用する請求項6を新たな請求項6にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項5-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項5-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項5-3」という。)。
(エ)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項5-4」という。)。
(オ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項5-5」といい、「訂正事項5-1」~「訂正事項5-5」を併せて「訂正事項5」という。)。
訂正事項6:請求項1、2を引用する請求項5を新たな請求項7にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1、2の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項6-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項6-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項6-3」という。)。
(エ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項6-4」といい、「訂正事項6-1」~「訂正事項6-4」を併せて「訂正事項6」という。)。
訂正事項7:請求項1、2を引用する請求項6を新たな請求項8にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1、2の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項7-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項7-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項7-3」という。)。
(エ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項7-4」といい、「訂正事項7-1」~「訂正事項7-4」を併せて「訂正事項7」という。)。
訂正事項8:請求項1、5を引用する請求項6を新たな請求項9にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1、5の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項8-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項8-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項8-3」という。)。
(エ)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項8-4」という。)。
(オ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項8-5」といい、「訂正事項8-1」~「訂正事項8-5」を併せて「訂正事項8」という。)。
訂正事項9:請求項1、2、5を引用する請求項6を新たな請求項10にする訂正は、以下の訂正事項からなる。
(ア)請求項1、2、5の記載を引用しないものとする訂正事項(以下「訂正事項9-1」という。)。
(イ)「前記偏光子保護フィルムは、200nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」と特定するものを、「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項9-2」という。)。
(ウ)「前記基材フィルムは、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムである」と特定するものを、「前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」にする訂正事項(以下「訂正事項9-3」という。)。
(エ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」との特定事項を追加する訂正事項(以下「訂正事項9-4」といい、「訂正事項9-1」~「訂正事項9-4」を併せて「訂正事項9」という。)。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の有無
(1)訂正の目的
ア 訂正事項1
「訂正事項1-1」、「訂正事項1-2」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項1-3」、「訂正事項1-4」は、何れも、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 訂正事項2
「訂正事項2-1」は、請求項1の記載を引用する請求項2の記載を、請求項1の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項2-2」、「訂正事項2-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項2-4」、「訂正事項2-5」は、何れも、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
ウ 訂正事項3
「訂正事項3」は、請求項を削除する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
エ 訂正事項4
「訂正事項4-1」は、請求項1の記載を引用する請求項5の記載を、請求項1の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項4-2」、「訂正事項4-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項4-4」、「訂正事項4-5」は、何れも、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
オ 訂正事項5
「訂正事項5-1」は、請求項1の記載を引用する請求項6の記載を、請求項1の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項5-2」、「訂正事項5-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項5-4」、「訂正事項5-5」は、何れも、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
カ 訂正事項6
「訂正事項6-1」は、請求項1の記載を請求項2が引用し、請求項2の記載を引用する請求項5の記載を、請求項1、2の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項6-2」、「訂正事項6-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項6-4」は、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
キ 訂正事項7
「訂正事項7-1」は、請求項1の記載を請求項2が引用し、請求項2の記載を引用する請求項6の記載を、請求項1、2の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項7-2」、「訂正事項7-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項7-4」は、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
ク 訂正事項8
「訂正事項8-1」は、請求項1の記載を請求項5が引用し、請求項5の記載を引用する請求項6の記載を、請求項1、5の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項8-2」、「訂正事項8-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項8-4」、「訂正事項8-5」は、何れも、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
ケ 訂正事項9
「訂正事項9-1」は、請求項1の記載を請求項2が引用し、請求項2の記載を請求項5が引用し、請求項5の記載を引用する請求項6の記載を、請求項1、2、5の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。
「訂正事項9-2」、「訂正事項9-3」は、何れも、数値範囲を減縮する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
「訂正事項9-4」は、特定事項を追加する訂正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無
ア 明細書等の記載
本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、以下の記載がある。
(ア)「【0015】
画像表示装置は、視認側偏光子保護フィルム(10b)として配向フィルムを備え、光源側基材フィルム(11a)及び/又は視認側基材フィルム(12a)として3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムを備えることが好ましい。本書において、3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムを『高リタデーション配向フィルム』と称する。視認側偏光子保護フィルム(10b)として用いる配向フィルムのリタデーションは、特に制限されないが、3000nm未満であることが好ましい。本書において、3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムを『低リタデーション配向フィルム』と称する。
【0016】
低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸(出射する偏光の振動方向と平行な軸)とが形成する角度(低リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面状にあると仮定する)は、任意であるが、虹斑を低減するという観点から、前記角度は略平行又は垂直であることが好ましい。このような観点から、前記角度は、好ましくは0度又は90度±5度以下であり、好ましくは0度又は90度±4度以下であり、好ましくは0度又は90度±3度以下であり、好ましくは0度又は90度±2度以下であり、好ましくは0度又は90度±1度以下であり、好ましくは0度又は90度である。ここで、「以下」という用語は、「±」の次の数値にのみかかる。
【0017】
一方、配向フィルムを工業的に製造する場合、ボーイング現象等によりフィルムの端部と中央部等、フィルム全体に亘って配向主軸の方向を揃えることが難しいため、低リタデーション配向フィルムの配向主軸を常に視認側偏光子の偏光軸と平行又は垂直に制御することは、生産効率の観点から必ずしも好ましくはない。他方、上述するように高リタデーション配向フィルムと組み合わせることにより、たとえ低リタデーション配高フィルムの配向主軸と視認側偏光板の偏光軸とが完全には平行な状態では無かったとしても、虹斑の発生は抑制される。そこで、これらの事情を総合的に勘案して、一実施形態において、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角(低リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面上にあると仮定する)は、平行又は垂直から少しずれていることが好ましい。平行又は垂直の状態を基準(0度)として、前記角度のずれは、下限として好ましくは1度以上、好ましくは2度以上、好ましくは3度以上、好ましくは4度以上、好ましくは5度以上、上限として好ましくは45度以下、好ましくは44度以下、好ましくは43度以下、好ましくは42度以下、好ましくは41度以下、好ましくは40度以下である。これらの上限と下限は任意に組み合わせることができる。
…
【0019】
高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度(高リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面状にあると仮定する)は、特に制限されないが、虹斑を低減するという観点から、45度に近いことが好ましい。例えば、前記角度は、45度±20度以下、好ましくは45度±15度以下、好ましくは45度±10以下、好ましくは45度±5度以下、好ましくは45度±3度以下、45度±2度以下、45度±1度以下、45度である。尚、本書において、「以下」という用語は、「±」の次の数値にのみかかることを意味する。よって、例えば、前記「45度±20度以下」
とは、45度を中心に上下20度の範囲の変動を許容することを意味する。
…
【0026】
<配向フィルムのリタデーション>
高リタデーション配向フィルムのリタデーションは、虹斑を低減するという観点から、3000nm以上150000nm以下であることが好ましい。高リタデーション配向フィルムのリタデーションの下限値は、好ましくは4500nm以上、好ましくは6000nm以上、好ましくは8000nm以上、好ましくは10000nm以上である。…
…
【0029】低リタデーション配向フィルムのリタデーションは、3000nm未満であれば特に制限されない。本発明に好適に用いられる低リタデーション配向フィルムのリタデーションの下限値は、それを単独で用いた場合に虹斑が生じ得るという観点から、50nm以上、100nm以上、200nm以上、300nm以上、400nm以上、又は500nm以上である。…また、低リタデーション配向フィルムのリタデーションの上限は、高リタデーション配向フィルムとの組合せで虹斑の抑制が可能であるという観点から、3000nm未満、2500nm未満、又は2300nm未満である。」(注:下線は当審が付加した。以下、同様である。)
(イ)「【0094】
試験例1:虹斑の評価
下記構成を有する画像表示装置において、視認側表面に、視認側表面と平行になるように偏光フィルムを配置して白画像を表示させた。前記平行状態を維持したまま偏光フィルムの偏光軸と画像表示装置の視認側偏光子の偏光軸とが形成する角が0°、45°、又は90°となるように偏光フィルムを移動させ、各点において偏光フィルムを介して白画像を眺めて虹斑発生の有無及び程度を確認し、下記の基準に従って評価した。
【0095】
<評価基準>
◎: 正面から観察したときに、虹斑が観察されない。
○: 正面から観察したときに、上記角が0°、45°、90°の点のうち2点以上で虹斑が観察されない。
×: 正面から観察したときに、上記角が0°、45°、90°の点のうち2点以上で虹斑(色むら)が観察される。
…
【0116】
評価結果を下記の表3に示す。
【0117】
」
イ 訂正事項1
(ア)訂正事項1-1:偏光子保護フィルムは低リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0029】には、低リタデーション配向フィルムのリタデーションの下限値は400nm以上であること、低リタデーション配向フィルムのリタデーションの上限は2300nm未満であることが記載されている。してみると、訂正事項1-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項1-2:上記ア(ア)【0015】には、基材フィルムとして3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムを備えることが好ましい有無記載されており、また、上記上記ア(イ)表3の試験No.20-22には、視認側基材フィルムのリタデーション(Re)が3215nmであることが記載されている。
してみると、訂正事項1-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項1-3:基材フィルムは高リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0019】には、高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、好ましくは45度±10以下であることが記載されている。してみると、訂正事項1-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項1-4:偏光子保護フィルムは低リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0016】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、任意であることが記載されており、また、【0017】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角は平行又は垂直の状態を基準(0度)として、好ましくは5度以上であることが記載されている。そして、上記ア(イ)の表3には、30度の角度が記載されている。してみると、訂正事項1-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
ウ 訂正事項2
(ア)訂正事項2-1:請求項1の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項2-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項2-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項2-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項2-3:訂正事項1-2と同様の理由により、訂正事項2-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項2-4:基材フィルムは高リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0019】には、高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、45度であることが記載されている。してみると、訂正事項2-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(オ)訂正事項2-5:偏光子保護フィルムは低リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0016】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、任意であることが記載されており、また、【0017】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角は平行又は垂直の状態を基準(0度)として、下限として好ましくは5度以上であること、上限として好ましくは40度以下であることが記載されている。してみると、訂正事項2-5は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
エ 訂正事項3
請求項を削除する訂正であるから、訂正事項3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
オ 訂正事項4
(ア)訂正事項4-1:請求項1の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項4-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項4-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項4-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項4-3:訂正事項1-2と同様の理由により、訂正事項4-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項4-4:訂正事項1-3と同様の理由により、訂正事項4-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(オ)訂正事項4-5:偏光子保護フィルムは低リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0016】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、任意であることが記載されている。そして、上記ア(イ)の表3には、10度の角度、30度の角度が記載されている。してみると、訂正事項4-5は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
カ 訂正事項5
(ア)訂正事項5-1:請求項1の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項5-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項5-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項5-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項5-3:訂正事項1-2と同様の理由により、訂正事項5-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項5-4:基材フィルムは高リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0019】には、高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、好ましくは45度±5度以下であることが記載されている。してみると、訂正事項5-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(オ)訂正事項5-5:訂正事項4-5と同様の理由により、訂正事項5-5は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
キ 訂正事項6
(ア)訂正事項6-1:請求項1、2の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項6-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項6-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項6-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項6-3:訂正事項1-2と同様の理由により、訂正事項6-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項6-4:偏光子保護フィルムは低リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0016】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度は、任意であることが記載されており、また、【0017】には、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角は平行又は垂直の状態を基準(0度)として、上限として好ましくは40度以下であることが記載されている。そして、上記ア(イ)の表3には、10度の角度が記載されている。してみると、訂正事項6-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
ク 訂正事項7
(ア)訂正事項7-1:請求項1、2の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項7-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項7-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項7-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項7-3:訂正事項1-2と同様の理由により、訂正事項7-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項7-4:訂正事項4-5と同様の理由により、訂正事項7-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
ケ 訂正事項8
(ア)訂正事項8-1:請求項1、5の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項8-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項8-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項8-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項8-3:基材フィルムは高リタデーション配向フィルムであるところ、上記ア(ア)【0026】には、リタデーションは、3000nm以上150000nm以下であることが好ましいこと、下限値は好ましくは6000nm以上であることが記載されている。してみると、訂正事項8-3は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項8-4:訂正事項5-4と同様の理由により、訂正事項8-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(オ)訂正事項8-5:訂正事項4-5と同様の理由により、訂正事項8-5は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
コ 訂正事項9
(ア)訂正事項9-1:請求項1、2、5の記載を引用しないものとする訂正であるから、訂正事項9-1は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(イ)訂正事項9-2:訂正事項1-1と同様の理由により、訂正事項9-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(ウ)訂正事項9-3:訂正事項8-3と同様の理由により、訂正事項9-2は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(エ)訂正事項9-4:訂正事項4-5と同様の理由により、訂正事項9-4は、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
(3)特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項1~9はいずれも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3 一群の請求項について
訂正前請求項1-6は、特許法施行規則第45条の4で定める関係を有する一群の請求項であるところ、本件訂正請求は、一群の請求項ごとに請求するものである。
4 訂正のまとめ
本件訂正請求は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は同項第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び第9項で準用する第126条第4項-第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項[1-3]、4、5、6、7、8、9、10についての訂正は認められる。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正請求は認められるので、本件特許発明は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項2】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項3】
前記偏光子保護フィルムが、ポリエステルからなる配向フィルムである、請求項1又は2に記載の画像表示装置。
【請求項4】
(削除)
【請求項5】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項6】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項7】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項8】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項9】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。
【請求項10】
(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有し、
前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり、
前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、
前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、
前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される、
画像表示装置。」(以下、その順に「本件発明1」等といい、本件発明1~10をまとめて「本件発明」という。)
第4 取消理由、異議申立理由の概要
1 取消理由の概要
請求項1-6(注:平成30年10月29日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1-6である。以下、その順に「旧請求項1」等という。)に係る特許に対して、当審が令和1年5月8日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は次のとおりである。
(1)特許法第29条第2項(容易想到性):旧請求項1-6に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである。よって、本件訂正発明1-6は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
記
刊行物等
・特開2004-5540号公報(以下「引用例1」という。)
・特開2011-107198号公報(甲第6号証、以下「引用例2」という。)
・特開平6-258634号公報(以下「引用例3」という。)
・特開2005-157082号公報(甲第4号証、以下「引用例4」という。)
・特開2004-170875号公報(以下「引用例5」という。)
・富山小太郎訳 「ファインマン物理学II 光 熱 波動」岩波書店 1996年2月15日 p87-p90 (特に90頁15行-同頁33行、及び図8-2参照。以下「引用例6」という。)
・オリンパス株式会社のホームページ [第2回]偏光解析の基礎
「http://microscopelabo.jp/learn/009/」及び「http://microscopelabo.jp/learn/009/index_2.html」2017年3月31日付けで掲載頁が閉鎖(甲第5号証、以下「引用例7」という。)
(2)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)
旧請求項6に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。よって、本件の請求項6に係る特許は、取り消すべきものである。
記
本件明細書の表3によれば、光源側基材フィルムの配向主軸と偏光子の偏向軸とが10度、あるいは30度の場合に、虹斑評価が丸印となるのは、光源側基材フィルムのリタデーションが1537nm、視認側基材フィルムのリタデーションが3215nm以上、視認側基材フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸との角度が45度の場合である。
一方、旧請求項6に係る発明は、
ア 「視認側に配置され」る「基材フィルム」は、「3000nm以上150000nm以下のリタデーションを有し」、「その配向主軸が前記偏光子の偏向軸に対して45度±10度以下となるように配置され」ること、
イ 「偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有」し、「その配向主軸と前記偏光子の偏向軸とが10度以上30度以下となるように配置される」こと、
を発明特定事項として備える発明である。
本件の明細書には、上記ア、イの範囲内(例えば、視認側基材フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸との角度が35度や55度の場合、そして基材フィルムのリタデーションと偏光子保護フィルムのリタデーションが3000nmに近接(例えば、2999nmと3000nm)する場合)であっても、発明の課題(虹斑等の色調の乱れるによる視認性の低下を抑制すること)を解決することができると当業者が認識できる程度に実施例や説明が記載されていないため、旧請求項6の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
2 異議申立理由の概要
請求項1-6(注:上記第2(1)に記載した訂正前の請求項1-6である。以下、その順に「訂正前請求項1」等という。)に係る特許に対する異議申立理由の概要は次のとおりである。
(1)容易想到性
訂正前請求項1-6に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消されるべきものである。
記
甲第1号証:特開2011-59488号公報
甲第2号証:特開2008-192620号公報
甲第3号証:特許第5051328号公報
甲第4号証:特開2005-157082号公報
甲第5号証:オリンパス株式会社のホームページ [第2回]偏光解析の基 礎
http://microscopelabo.jp/learn/009/」(2017年3月31日閉鎖)
http://microscopelabo.jp/learn/009/index_2.html」(同上)
甲第6号証:特開2011-107198号公報
甲第7号証:国際公開第2011/162198号
(2)明確性要件
訂正前請求項1-6に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。よって、本件の訂正前請求項1-6に係る特許は、取り消すべきものである。
記
訂正前請求項1~6に係る発明は、リタ-デーションを規定しているにも関わらず、これらのリタデーションを如何なる波長で測定したかについて記載されていない。
第5 当審の判断(特許法第29条第2項)
1 刊行物等に記載された発明、技術事項等
(1)引用例1
ア 引用例1には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
上部基板と、この上部基板と対向配置される下部基板と、前記各基板の対向面に形成された透明電極とを有するタッチパネル部と、表示パネル部を備えており、前記タッチパネル部の下部基板と表示パネル部の前面部が粘着剤層を介して密着しているタッチパネル付画像表示装置において、
タッチパネル部の上部基板と下部基板がともに高分子フィルムであり、かつ粘着剤層が、官能基濃度が5×10-4モル/g以下のアクリル系重合体をベースポリマーとして含有する粘着剤により形成されていることを特徴とするタッチパネル付画像表示装置。」(注:下線は当審が付加した。以下、同様である。)
(イ)「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示パネル上の入力装置としてタッチパネルを有するタッチパネル付画像表示装置に関する。」
(ウ)「【0002】
【従来の技術】
一般に表示パネルとして用いられる液晶表示装置(以下LCDという)は、観察者手前側に配置され、内側に透明電極を有する第1の透明基板と、観察者奥側に配置され、内側に透明電極を有する第2の透明基板と、各透明基板の間に挟持された液晶層とで構成される液晶セルを備え、更にこの液晶セルに偏光板、位相差板、反射板等を組み合わせて構成されている。
【0003】
また、入力装置としてのタッチパネルは、一般的には上側(観察者手前側)に配置された高分子フィルム (上部基板)と、この下側(観察者奥側)に配置されたガラス (下部基板)を対向配置させると共にそれぞれの内側に透明電極を形成している。かかる構成により、上側から指やペン等でパネル表面を押圧し、対向する透明電極どうしを接触させることで、その接触部分での電流の流れに基づいて位置を検出することができる。上記のようなLCDの上にタッチパネルを重ねる様にして、タッチパネル付液晶表示装置を構成している。これにより、LCDの画面に表示される情報を見ながら、タッチパネルを操作することでデータの入力等を行うことができる。」
(エ)「【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は表示パネルとタッチパネルの界面を粘着剤層を介して密着させて一体化したタッチパネル付画像表示装置であって、表示品位がよく、接着ミス等が生じた場合にも表示パネルを容易に再利用可能なタッチパネル付画像表示装置を提供することを目的とする。」
(オ)「【0013】
【発明の実施の形態】
本発明のタッチパネル付画像表示装置の好適な実施形態を図面を用いて説明する。図1は、タッチパネル付画像表示装置の構成を示す模式図である。図1において、上側が観察者側に相当する。ここに示される構成は、あくまでも1例であって、本発明が図1のものに限定されるものではない。また、図1は層構造を説明するためのもので、寸法関係については誇張して描かれている。
【0014】
図1のタッチパネル付画像表示装置は、タッチパネル部1と表示パネル部2とから構成され、両者は一体化されている。タッチパネル部1は、観察者手前側に位置する上部基板11と、この上部基板に対向配置され、観察者奥側に位置する下部基板12とを有する。
【0015】
上部基板11、下部基板12はいずれも高分子フィルムである。高分子フィルムは透明基材を特に制限なく使用できる。その素材としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアリレート系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂、ノルボルネン系樹脂、ポリエチレンやポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリスチレン系樹脂等があげられる。高分子フィルムは、前記素材を、溶融押し出しし、もしくは溶液流延法等によりシート状に成形したもの、又は一軸、2軸延伸したもの等があげられる。なお、上部基板11、下部基板12は、上記高分子フィルムと高分子フィルムとを貼りあわせた複合フィルムにより形成することもできる。…
【0017】
上部基板11、下部基板12の内側には透明電極13が形成される。透明電極13は対向配置されている。また、透明電極13の間には、ドットスペーサ15が設けられ、間隔を保持している。透明電極13の形成は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、スプレー熱分解法、化学メッキ法、電気メッキ法またはこれらの組合わせ法などの各種薄膜形成法を適宜に選択することができる。透明電極13の形成材としては、透明な導電性の膜を形成しうるものを適宜に選択して用いる。…
…
【0020】
表示パネル部2は、従来より使用されている各種の表示パネルを用いることができる。図2では液晶セル21の両側に偏光フィルム22が貼り付けられている。
【0021】
…液晶表示装置は一般に、液晶セルと光学素子及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成される。液晶表示装置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に1層又は2層以上配置することができる。
【0022】
前記偏光フィルム(偏光子)は、特に制限されず、各種のものを使用できる。…
…
【0024】
前記偏光子は、通常、片側または両側に透明保護フィルムが設けられ偏光板として用いられる。…」
(カ)図1は、以下のとおりである。
イ 引用発明
(ア)上記ア(ア)の請求項1の記載によれば、
「上部基板と、この上部基板と対向配置される下部基板と、前記各基板の対向面に形成された透明電極とを有するタッチパネル部と、表示パネル部を備えており、前記タッチパネル部の下部基板と表示パネル部の前面部が粘着剤層を介して密着しているタッチパネル付画像表示装置において、
タッチパネル部の上部基板と下部基板がともに高分子フィルムであり、かつ粘着剤層が、官能基濃度が5×10-4モル/g以下のアクリル系重合体をベースポリマーとして含有する粘着剤により形成されていることを特徴とするタッチパネル付画像表示装置。」
が開示されている。
(イ)上記ア(ウ)の従来技術の記載によれば、表示パネルには、一般に、液晶セルに偏光板等を組み合わせて構成される液晶表示装置が用いられる、。
(ウ)液晶表示装置は、一般に、バックライトを適宜な位置に配置して形成され、このことは、上記ア(オ)【0021】に記載されている。
(エ)偏光板は、一般に、偏光子の両側に透明保護フィルムが設けられており、このことは、上記ア(オ)【0022】、【0024】に記載されている。
(オ)以上によれば、引用例1には以下の発明が開示されている。
「上部基板と、この上部基板と対向配置される下部基板と、前記各基板の対向面に形成された透明電極とを有するタッチパネル部と、表示パネル部を備えており、前記タッチパネル部の下部基板と表示パネル部の前面部が粘着剤層を介して密着しているタッチパネル付画像表示装置において、
タッチパネル部の上部基板と下部基板がともに高分子フィルムであり、その素材としては、たとえば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂があげられ、2軸延伸したものであってよく、かつ粘着剤層が、官能基濃度が5×10-4モル/g以下のアクリル系重合体をベースポリマーとして含有する粘着剤により形成されており、
上記表示パネル部は、液晶セルに偏光板等を組み合わせ、バックライトを適宜な位置に配置して構成される液晶表示装置が用いられ、
上記偏光板は、偏光子の両側に透明保護フィルムが設けられている、
タッチパネル付画像表示装置。」(以下「引用発明」という。)
(2)引用例2
ア 引用例2には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
バックライト光源と、液晶セルと、液晶セルの視認側に配した偏光板とを少なくとも有する液晶表示装置において、
バックライト光源として白色発光ダイオードを用いるとともに、
前記偏光板の視認側に、3000~30000nmのリタデーションを有する高分子フィルムを、前記偏光板の吸収軸と前記高分子フィルムの遅相軸とのなす角が凡そ45度となるように配して用いることを特徴とする液晶表示装置の視認性改善方法。」
(イ)「【技術分野】
【0001】
本発明は、サングラスなどの偏光板を通して画面を観察した時、その観察角度によらず良好な視認性を確保することができる液晶表示装置の視認性改善方法、及びそれを用いた液晶表示装置に関する。」
(ウ)「【背景技術】
…
【0004】
ところで、日差しの強い屋外等の環境では、その眩しさを解消するために、偏光特性を有するサングラスを掛けた状態でLCDを視認する場合がある。この場合、観察者はLCDから射出した直線偏光を有する光を、偏光板を通して視認することとなるため、LCDに内装される偏光板の吸収軸と、サングラスなどの偏光板の吸収軸とがなす角度によっては画面が見えなくなってしまう。
【0005】
上記問題を解決するため、例えば、特許文献1では、LCD表面に位相差(4分の1波長)板を斜めに積層して直線偏光を円偏光に変換して偏光解消する方法が提案されている。」
(エ)「【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、位相差(4分の1波長)板といえども、ある特定の波長領域の光に対してのみ4分の1波長を達成するに過ぎず、広い可視光領域に渡って均一に4分の1波長を達成する材料は得られていない。そのため特許文献1の方法では、十分な視認性改善効果は得られない。
…
【0010】
本発明は、かかる課題を解決すべくなされたものであり、その目的は、サングラスなどの偏光板を通して画面を観察した時、その観察角度によらず高度に良好な視認性を確保することができる液晶表示装置を提供することにある。」
(オ)「【課題を解決するための手段】
【0011】
本発明者らは、かかる目的を達成するために鋭意検討した結果、特定のバックライト光源と特定のリタデーションを有する高分子フィルムとを組み合せて用いることにより、上記問題を解決できることを見出し、本発明の完成に至った。」
(カ)「【発明の効果】
【0013】
本発明の方法では、連続的で幅広い発光スペクトルを有する白色発光ダイオード光源において効率よく直線偏光を解消し、光源に近似したスペクトルが得られるため、サングラスなどの偏光板を通して液晶表示画面を観察する際でも、その観察角度によらず良好な視認性を確保できる。」
(キ)「【発明を実施するための形態】
…
【0020】
本発明では、前記偏光板の視認側に特定範囲のリタデーションを有する高分子フィルムを配することを特徴とする。本発明者は複屈折体を透過した透過光による干渉色スペクトルの包絡線形状に着目し、本発明の着想を得たものである。すなわち、光源の発光スペクトルと複屈折体を透過した透過光による干渉色スペクトルの包絡線形状とが相似形となることで視認性が顕著に改善することを見出し、本発明に至ったものである。具体的に、本発明の構成により視認性が改善するという効果は以下の技術思想による。
【0021】
直交する2つの偏光板の間に複屈折性を有する高分子フィルムを配した場合、偏光板から出射した直線偏光が高分子フィルムを通過する際に乱れが生じ、光が透過する。透過した光は高分子フィルムの複屈折と厚さの積であるリタデーションに特有の干渉色を示す。本発明では、連続的な発光スペクトルを有する白色LEDを光源とする。このため、高分子フィルムによっても達成可能な特定のリタデーション範囲に制御することにより、干渉色を示す透過光のスペクトルの包絡線形状が光源の発光スペクトルに近似させることが可能となる。本発明はこれにより視認性の向上を図るに至ったものである。(図3参照)
【0022】
上記効果を奏するために、本発明に用いられる高分子フィルムは、3000~30000nmのリタデーションを有していなければならない。リタデーションが3000nm未満では、サングラスなどの偏光板を通して画面を観察した時、強い干渉色を呈するため、包絡線形状が光源の発光スペクトルと相違し、良好な視認性を確保することができない。好ましいリタデーションの下限値は4500nm、より好ましい下限値は6000nm、更に好ましい下限値は8000nm、より更に好ましい下限値は10000nmである。
【0023】
一方、リタデーションの上限は30000nmである。それ以上のリタデーションを有する高分子フィルムを用いたとしても更なる視認性の改善効果は実質的に得られないばかりか、フィルムの厚みも相当に厚くなり、工業材料としての取り扱い性が低下するので好ましくない。」
(ク)図3は以下のとおりである。
(ケ)「【0038】
実験例1
ここでは、高分子フィルムとしてポリカーボネートフィルムを用いた例を示す。
…
【0041】
次に、シュミレーションにより配向ポリカーボネートフィルムの干渉色チャートを作成した。
直交ニコル間の対角位に複屈折体を配し、バックライトとして白色光源を用いた場合に直交ニコルを透過する光を干渉色として定義すると、光の透過率は次の式(1)で表される。
I/I0=1/2・sin2(π・Re/λ)・・・(1)
ここで、I0は直交ニコルに入射する光の強度、Iは直交ニコルを透過した光の強度、Reは複屈折体のリタデーション、を示す。このように、透過率(I/I0)はリタデーション、光の波長によって変化するため、リタデーションの値に特有の干渉色が観察される。
【0042】
しかしながら、高分子材料は屈折率(特に可視光の短波長領域)の波長分散性が大きく、係る波長分散性は高分子材料により異なる。複屈折に波長依存性が存在すると、複屈折が波長ごとに変化する。そこで、上記式(1)を配向ポリカーボネートに適用する場合は、ポリカーボネート特有の波長分散性を考慮し、本実験例では以下の式(2)を適用した。
I/I0=1/2・sin2(π・f(λ)・Re/λ)・・・(2)
ここで、f(λ)は複屈折の波長分散性を表す関数である。
【0043】
上記式(2)をもとに、配向ポリカーボネートフィルムの複屈折の波長分散性を考慮して干渉色を計算するプログラムを作成し、リタデーションと干渉色の関係を表す干渉色チャートを作成した。図2には、図1に示した白色発光ダイオードの発光スペクトルを用いて計算した、配向ポリカーボネートフィルムの干渉色チャートを示した。図1、図2より実測とシミュレーションで色は一致しており、リタデーション(Re)≧3000nm以上で干渉色の変動は著しく低下し、Re≧8000nm程度では干渉色はほぼ一定となることが判った。
【0044】
また、図3には、Re=8000nmにおいて直交ニコルを透過した光のスペクトルを示す。図中、P(λ)が光源(白色LED)の発光スペクトル、T(λ)が透過光のスペクトルである。透過光スペクトルの包絡線が光源の発光スペクトルの形状を保存した相似形を有していることから、一定となった配向ポリカーボネートフィルムの干渉色は、実効的に光源の発光スペクトルからなることが明らかとなった。また、透過光の強度は光源の強度の1/4になることが確認された。」
(コ)「【0048】
実験例2
ここでは、高分子フィルムとして配向ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムを用いた例を示す。
ジメチルテレフタレートを1000部、エチレングリコールを700部、および酢酸マンガン4水塩を0.16部をエステル交換反応缶に仕込み、120~210℃でエステル交換反応を行い、生成するメタノールを留去した。エステル交換反応が終了した時点で三酸価アンチモンを0.13部、正リン酸を0.017部を加え、系内を徐々に減圧にし、75分間で133Paとした。同時に徐々に昇温し、280℃とした。この条件で70分間重縮合反応を実施し、溶融ポリマーを吐出ノズルより水中に押出し固有粘度が0.62dl/gのPET樹脂を得た。
【0049】
固有粘度が0.62dl/gのPET樹脂を水冷却した回転急冷ドラム上にフィルム形成ダイを通して押出し、未延伸フィルムを作製した。この未延伸フィルムを幅方向に100℃で4.0倍延伸した後、150℃で熱固定を行い、更に130℃から100℃に冷却しながら、幅方向に3%弛緩処理を行い、厚さ38μmの配向PETフィルム(PETフィルム-1)を得た。
【0050】
また、PETフィルム-1と同様の方法を用い、未延伸フィルムの厚みを変更することにより、厚さ200μmの配向PETフィルム(PETフィルム-2)を得た。
【0051】
PETフィルム-1と同様の方法を用いて作成した未延伸フィルムを、加熱されたロール群および赤外線ヒーターを用いて105℃に加熱し、その後周速差のあるロール群で長手方向(走行方向)に3.4倍延伸して、厚さ700μmの配向PETフィルム(PETフィルム-3)を得た。
【0052】
上記の方法で得られた配向PETフィルムの特性を表1に示した。…」
(サ)表1は、以下のとおりである。
イ 上記ア(ア)-ア(ケ)によれば、以下の事項が開示されている。
「バックライト光源と、液晶セルと、液晶セルの視認側に配した偏光板とを少なくとも有する液晶表示装置において、
サングラスなどの偏光板を通して液晶表示装置の画面を観察した時、その観察角度によらず高度に良好な視認性を確保することを目的とし、
バックライト光源として連続的な発光スペクトルを有する白色発光ダイオードを用いるとともに、
前記偏光板の視認側に、3000~30000nmのリタデーションを有する高分子フィルムを、前記偏光板の吸収軸と前記高分子フィルムの遅相軸とのなす角が凡そ45度となるように配して用いることにより、
高分子フィルムのリタデーションに特有の干渉色を示す高分子フィルムの透過光は、そのスペクトルの包絡線形状が光源の発光スペクトルの形状を保存した相似形を有し、実効的に光源の発光スペクトルからなる、
液晶表示装置。」(以下「引用例2の技術事項1」という。)
ウ 上記ア(コ)、(サ)によれば、「3000~30000nmのリタデーションを有する高分子フィルム」の例として「PETフィルム-1」、「PETフィルム-2」が記載され、その特性が表1に記載されている。
直交する二軸の屈折率をNx,Ny、厚さ方向の屈折率をNz、厚みをd(nm)とすると、厚さ方向リタデーション(Rth)は、(△Nxz×d)、(△Nyz×d)の平均値であるから、「PETフィルム-1」、「PETフィルム-2」の厚さ方向リタデーション(Rth)を算出するとともに、リタデーションと厚さ方向のリタデーションの比(Re/Rth)を算出すると、以下のとおりである。
(Rth) (Re/Rth)
PETフィルム-1 4389nm 0.848
PETフィルム-2 25860nm 0.832
してみると、「3000~30000nmのリタデーションを有する高分子フィルム」として、以下のフィルムが開示されている。
「厚み38μm、3724nmのリタデーションを有し、リタデーション(Re)と厚さ方向のリタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が0.848であるPETフィルム-1、
PETフィルム-1と同様の方法を用い、未延伸フィルムの厚みを変更して作成した、
厚み200μm、21520nmのリタデーションを有し、リタデーション(Re)と厚さ方向のリタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が0.832であるPETフィルム-2」(以下「引用例2の技術事項2」という。)
(3)引用例3
ア 引用例3には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】 2枚の透明基板で液晶層が挾持され、該2枚の透明基板の外側にそれぞれ偏光板が配置され、前記液晶層の一方の面で表示されてなる液晶表示デバイスであって、前記液晶層の表示面側に配置されたフロント側偏光板の前面に位相差板が配置され、該位相差板はその光学軸が前記フロント側偏光板の吸収軸とほぼ35°~55°の角度をなすように配置されると共に、前記位相差板のリターデイションがほぼ4000nm以上の範囲に設定されてなる液晶表示デバイス。」
(イ)「【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の液晶表示デバイスのばあい、フロント側偏光板2から出射する光が直線偏光になっているため、図3に示すように観測者7が偏光めがね6をかけているばあい、見る方向によっては液晶表示面が見えなくなる。すなわちフロント側偏光板2の吸収軸の方向Cと偏光めがね6の吸収軸の方向Fとのなす角度が90°のばあい、光源5から液晶表示デバイスに入射し、フロント側偏光板2から出射する光が、自動車の運転や釣などのときに使用される偏光めがね6を透過できなくなるという欠点がある。とくに液晶表示デバイスが自動車のインジケータなど、表示計器に使用されたばあい、運転者が偏光板を使用したサングラスをかけていることがよくあるため、問題となる。
【0006】本発明の目的は、偏光めがねをかけた観測者がどの方向から眺めても、表示面が偏った着色にならないで、確実に視認できる液晶表示デバイスを提供することにある。」
(ウ)「【0009】
【作用】本発明によれば、フロント側偏光板の前面に位相差板を配設し、位相差板の光学軸の方向とフロント側偏光板の吸収軸の方向とのなす角度をほぼ35°~55°にすると共に、そのリターデイションΔn・dをほぼ4000nm以上に設定しているため、位相差板の複屈折性により常光線と異常光線とのあいだの位相のズレが1/4波長となる波長の光が、可視光の全波長領域(380nm~780nm)にわたって多数存在する。すなわち青色波長領域(380~500nm)、緑色波長領域(500nm~600nm)、赤色波長領域(600nm~780nm)のいずれの波長領域においても、透過率のわるい波長もある反面、透過率のよい波長が存在し、各色領域で、円偏光に近い楕円偏光になる。そのため、一定方向の吸収軸を有する偏光めがねを使用して、液晶表示デバイスをどの方向から見ても表示される色によって表示面が見づらくなったりすることがなく良好に認識することができる。」
(エ)「【0010】
【実施例】つぎに、図面を参照しながら本発明を説明する。図1は本発明のTN型液晶表示デバイスを偏光めがねをかけて眺めたばあいの偏光めがねの吸収軸の方向などを示す分解説明図、図2は液晶セルに電界を印加したばあいに、位相差板から出た種々の波長の光の偏光めがねの透過率を表わすグラフである。
【0011】図1において、液晶層が2枚の透明基板に挾持された液晶セル1の両側にフロント側偏光板2およびリア側偏光板3が配設され、表示面側であるフロント側偏光板2の表面側にさらに位相差板4が配設されている。また裏面側には光源5が配設されている。液晶材料としては、たとえばTN液晶が用いられ、両透明基板間で90°のねじれが生じるため、両側の透明基板に設けられるラビング方向は、たとえば図1にA、Bで示されるように90°の方向をなしている。また両偏光板2、3の吸収軸の方向C、Dは図1に示すように、フロント側とリア側とで同じ方向にして、ネガ型TN液晶表示デバイスを構成している。6は偏光めがねを示し、位相差板4の光学軸の方向をE、偏光めがね6の吸収軸の方向をFで示している。位相差板4は、フロント側偏光板2の前に一定の間隙をあけて配置してもよいし、フロント側偏光板2の表面に密着または接着してもよい。また位相差板4の表面をアングレア処理し、乱反射機能をもたせてもよい。こうすることにより液晶表示パネル表面における外光反射による視認性低下を防止する効果がある。位相差板4はたとえばポリカーボネートなどの異常光線と常光線とのあいだで位相差を生じるフィルムからなり、高分子材料が熱延伸され、一軸延伸高分子フィルムに形成されている。また位相差板4は、雲母、人工雲母、水晶などの無機物により作製することもできる。位相遅れ(リターデイション)Rと屈折率ne、noとのあいだには
R=|ne-no|×d=Δn・d
の関係が成り立つ。ここで、dは板材の厚さ、neは異常光線に対する屈折率、noは常光線に対する屈折率である。
【0012】前述のように表示面側に偏光板が配設された液晶表示デバイスでは、フロント側偏光板2から出射した光は、フロント側偏光板の吸収軸の方向と一致する直線偏光となっているが、本発明では位相差板4を配設しているため、位相差板4を透過する際に常光線と異常光線との間に位相のずれが生じ、楕円偏光に変わる。したがって位相差板4を配設することにより、偏光めがね6をかけて液晶表示デバイスを観賞したばあいでも、一般的にはどの方向からでも観賞できる筈である。しかし、光の波長と位相差板の厚さによっては殆ど直線偏光となったり、短軸が短い楕円偏光となったり、また可視光の波長領域は広く、波長によっては見づらい部分が生じ、見る方向によって見づらいばあいが生じる。そこで本発明者らは位相差板の光学軸の方向や厚さを種々変えて鋭意検討を重ねた結果、位相差板4をフロント側偏光板2の表面側に配置すると共に、位相差板4の光学軸方向Eとフロント側偏光板2の吸収軸方向Cとのなす角度(鋭角)αをほぼ35°~55°にし、同時に位相差板のリターデイションΔn・dをほぼ4000nm以上にすることにより、偏光めがねをかけてどの方向から観賞しても良好に視認できることを見出した。
【0013】前述の構成の液晶表示デバイスを製造し、位相差板4をフロント側偏光板2の表面に密着させ、位相差板4の光学軸の方向Eとフロント側偏光板2の吸収軸の方向Cとのなす角度αを、0~90°のあいだで5°または10°ずつ変えると共に、それぞれの角度αに対し、位相差板のリターデイションΔn・dを500~10000nmの範囲で変化させた。それぞれのリターデイションΔn・dの値と角度αのときに、偏光めがね6の吸収軸Fを360°回転させながら、観測者7が目視により液晶表示面の視認特性を測定した。表1にその結果を示す。
【0014】
【表1】
【0015】表1から明らかなように、リターデイションΔn・dがほぼ4000nm以上で、かつ、角度αがほぼ35°~55°の範囲では、偏光めがね6の吸収軸方向Fを360°どの方向に向けても液晶表示面が認識できた。とくにリターデイションが5000nm以上で、かつ、角度αが45°の範囲で認識状態が最も優れており(表1のa)、またリターデイションが5000nm以上で、かつ、角度αが40°~50°の範囲でも良好に認識でき、好ましかった(表1のb)。さらにリターデイションが4000nm以上で、かつ、角度αが35°~55°の範囲でもやや視認特性は低下したが認識はできた(表1のc)。また、偏光めがねの角度によっては認識できないものを-で示した。
【0016】本発明ではリターデイションが大きな位相差板を使用しているため、位相差板に入射する直線偏光の波長の違いがわずかであっても、位相差板による常光線と異常光線との位相のズレは大きなものとなり、図2に示すように、位相のズレが1/4波長となる波長の光が可視光の波長領域に多数存在する。そのため、前述の角度αがほぼ35°~55°、位相差板のリターデイションをほぼ4000nm以上にすることにより、偏光めがねをかけてどの方向から見ても、液晶表示デバイスの表示画面を認識することができる。
【0017】なお、図2は位相差板の角度αを45°、リターデイションが5000nm、偏光めがねの吸収軸方向Fをフロント側偏光板の吸収軸方向Cと直交する方向としたときの各波長に対する透過率を示す。ここでフロント側偏光板2の吸収軸方向Cと偏光めがね6の吸収軸方向Fを同一方向にし、位相差板4がないときの透過率を100%とした。」
(オ)図1、図2は以下のとおりである。
イ 上記アの記載によれば、以下の技術事項が記載されている。
「2枚の透明基板で液晶層が挾持され、該2枚の透明基板の外側にそれぞれ偏光板が配置され、前記液晶層の一方の面で表示されてなる液晶表示デバイスであって、
前記液晶層の表示面側に配置されたフロント側偏光板の前面に位相差板を配置し、該位相差板はその光学軸が前記フロント側偏光板の吸収軸とほぼ35°~55°の角度(注:45度±10度)をなすように配置すると共に、前記位相差板のリターデイションをほぼ4000nm以上の範囲に設定することにより、
位相差板の複屈折性により常光線と異常光線とのあいだの位相のズレが1/4波長となる、円偏光に近い楕円偏光になる透過率のよい波長の光が、可視光の全波長領域(380nm~780nm)にわたって多数存在(青色波長領域(380~500nm)、緑色波長領域(500nm~600nm)、赤色波長領域(600nm~780nm)のいずれの波長領域においても存在)し、
偏光めがねをかけた観測者がどの方向から眺めても、表示面が偏った着色にならないで、確実に視認できる液晶表示デバイス。」(以下「引用例3の技術事項」という。)
(4)引用例4
ア 引用例4には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
最前面に偏光板を有する表示素子と、
前記表示素子の前方に配置され、面内にリターデーションを有する透光性カバーと、
前記偏光板と前記透光性カバーとの間に配置され、前記透光性カバーのリターデーションの人間の視認に対する影響を低減する、面内にリターデーションを有する透光性光学素子と、
を有する表示装置。
【請求項2】
前記透光性カバーのリターデーションと前記透光性光学素子のリターデーションとの和が2000nm以上である請求項1記載の表示装置。
【請求項3】
前記透光性カバーのリターデーションと前記透光性光学素子のリターデーションとの和が4000nm以上である請求項2記載の表示装置。
…
【請求項8】
前記透光性光学素子のリターデーションの遅相軸方向が、前記偏光板の偏光軸と約45度の角度をなす請求項1-6のいずれか1項記載の表示装置。」
(イ)「【発明が解決しようとする課題】
【0011】
上述のように、最前面に偏光板を有する表示装置に、透光性カバーを設け、偏光サングラスなど偏光板を介して観察すると、表示が変化して視認性が悪化することがある。楔形水晶板などを用いて偏光解消を行えば、視認性は確保できるが、コストが高くなる。拡散フイルムで偏光解消する方法もある。この場合、コストは抑えられるが、表示にボケが生じ得る。
【0012】
本発明の目的は、最前面に偏光板を有する表示装置に、透光性カバーを設け、偏光サングラスなど偏光板を介して観察する場合にも、視認性を確保することのできる表示装置を提供することである。
【0013】
本発明の他の目的は、最前面に偏光板を有する表示装置に、透光性カバーを設け、偏光サングラスなど偏光板を介して観察する場合にも、色付き,場所による濃淡のむら等表示のばらつきを防止できる表示装置を提供することである。」
(ウ)「【0033】
リターデーションの和が4000nmの場合、場所ごとに違う濃淡や色付きはどこから見ても認められず、全体的な色付きも全くなかった。どの方向から見ても、どのような角度に偏光サングラスの偏光軸を設定しても、表示部の明るさはほぼ一定であり、非常に見易いものであった。
【0034】
リターデーションフイルムの遅相軸の方向と偏光板の偏光軸のなす角度を変えてみた。リターデーション2000nmの場合と同様、30度から60度で好ましい効果が認められ、20度から30度、および60度から70度の範囲で低減した効果が認められた。
【0035】
xy面内で,x軸から角度45度のベクトルをx成分,y成分に分解すれば,等しい大きさのx成分,y成分が生じる。角度を45度からずらせば,x成分の大きさとy成分の大きさとに差が生じる。例えば、x成分が大きいと,y成分と等しい第1のx成分と余りの第2のx成分が生じ,第2のx成分は変化を受けない定常的成分となってしまう。言い換えれば,45度から離して,干渉で変化する第1の成分が減少すると、リターデーションフイルムの効果が減少すると考えられる。角度を0度とすると、偏光板5から出射する直線偏光がリターデーションフイルムの遅相軸方向と一致するので、進相成分はなく、リターデーションフイルムを用いる効果が消滅するのであろう。」
(エ)「【0045】
以上の観察結果を検証するため、理論計算を行った。実際にはリターデーションフイルムの他にカバーが挿入されているが、カバーの主光軸とフイルムの主光軸が平行の場合、光学的には両者の和で考えても問題ないであろう。ポリカーボネート製のカバーに生じているリターデーションは、カバー単体で偏光板間に挿入した時の色付きの度合いから200nmから600nm位と考えられ、場所的なばらつきも有する。ばらつきは不定であり、シミュレーションにおいては、ばらつきは無視した。
【0046】
直交ニコル配置の一対の偏光板の間に所定のリターデーションを有するリターデーションフイルムが遅相軸を偏光軸に対して45度の角度で挿入された構成の可視光全域に亘る透過光スペクトルをシミュレーションで得た。計算に用いた偏光板は理想的なもので、全波長にわたって偏光度は100%で、光吸収はないものとした。リターデーションフイルムは完全な1軸性で、光吸収はないものとした。界面での反射は考慮した。
【0047】
図4(A)-(E)は、それぞれ、リターデーションが600nm、1000nm、2000nm、4000nm、6000nmの場合のシミュレーション結果を示すスペクトルである。透過光スペクトルは、波長に対してほぼ同じ振幅で極大値、極小値を繰り返し取る振動波形になることが判る。極大値、極小値の波長はリターデーションが変化すると左右にシフトする。リターデーションが大きくなるほど、振動の周期が短くなる。
【0048】
図4(A)-(E)は、波長380nm-780nmの透過率スペクトルである。図4(A)では,1つの極大と1つの極小がある。図4(B)では,2つの極大と1つの極小がある。図4(C)では、4つの極大と3つの極小がある。図4(D)では,7つの極大と7つの極小がある。図4(E)では,11の極大と10の極小がある。
【0049】
従来例において、カバーのみを挿入した時リターデーションは200nmから600nmである。これは、図4(A)ないし図4(A)から図4(B)とは逆方向に変化したものにほぼ相当する。可視光領域において高々1つの極大ピーク(および高々1つの極小ピーク)が現れるであろう。実際には、場所的なばらつきにより、場所的にピーク波長は変化するであろう。少ないピークを持つスペクトルはかなりの色付きを持つことが知られている。従来例において色付きが観察されたことが説明できる。リターデーションが小さい場合には極大値が1つだけ現れる。色付きは少なくなり、濃淡のばらつきが生じることになろう。
【0050】
ポリカーボネートのカバーの他にリターデーションの小さな(600nm、1000nm)リターデーションフイルムを用いた場合、表示部にはリターデーションが数百nmから千数百nm程度のリターデーションがばらついて分布していることになる。図4(A),(B),(C)から推察されるように、可視光領域に1つから2、3個程度の極大ピークと対応する極小ピークを持つスペクトルが、場所ごとにピーク波長を変化させながら出射することになる。
【0051】
図4(A)の場合は青色に、図4(B)の場合は紫色に色付くというように、数本程度以下のピークを持つスペクトルはかなり激しい色付きを持つ。リターデーションフイルムを用いても却って結果が悪くなった場合が説明できる。
【0052】
図4(C),(D),(E)のように、リターデーションが大きくなると可視光領域にかなり多く(4本以上)の極大ピークを持つスペクトルが場所毎にピーク波長位置を変化させながら出射する。この時、人間の目が波長に対して持つ積分作用により、このような複数のピークを有するスペクトルの光はもはや色に分解できず、全波長ほぼ同じ強度の白表示に見える。場所によりリタ-デーションが数百nm変化しても、スペクトルは左右にシフトしたりその周期が多少変化するだけなので、どの場所でも白表示が視認される。このようにして、色付きむらや濃淡むらを消し去ることができる。カバーの追加による濃淡むら、色付きむらを含む人間の視認に対する影響が、リターデーションフイルムの追加により抑制される。
【0053】
リターデーション2000nmで僅かな色付きが見られたのは、ピークの本数が少ないため人間の目の色分解能が僅かではあるが働いたためと考えられる。
【0054】
図5(A),(B)は、リターデーション6000nmで、リターデーションフイルムの遅相軸と偏光板の偏光軸とのなす角度を変えた場合を示す。図5(A)は30度の場合を示し、図5(B)は0度の場合を示す。図4(E)と図5(A)とを比較すると、角度を45度から離すに従い、スペクトルの振幅が小さくなることが判る。0度の時は、振動がなくなり、振幅が0になっている。これは、前述のようにリターデーションの軸方向と偏光の方向によりリターデーションで変化する成分が減少,ないし消滅すると考えることもできよう。
【0055】
このように、大きなリターデーションを有するフイルムを挿入することにより色付き、濃淡を防止できるが、これは偏光を解消しているわけではない。偏光状態を変化させ、波長によりその効果を異ならせているものである。
【0056】
直交ニコル偏光子を用いた場合、入射光は直線偏光になり、リターデーションフイルムで面内方向により異なるリターデーションをうける。遅相軸成分が反転した状態となると90度の偏光軸回転となり、直交ニコルを透過する。180度回転すると再び遮光される。中間状態では円偏光または楕円偏光となる。波長によってこのような偏光状態の変化が生じ、波長に対して振動を示す。」
(オ)図4、図5は、以下のとおりである。
イ 上記アの記載によれば、以下の事項が記載されている。
「最前面に偏光板を有する表示素子と、
前記表示素子の前方に配置され、面内にリターデーションを有する透光性カバーと、
前記偏光板と前記透光性カバーとの間に配置され、前記透光性カバーのリターデーションの人間の視認に対する影響を低減する、面内にリターデーションを有する透光性光学素子と、
を有する表示装置であって、
前記透光性カバーのリターデーションと前記透光性光学素子のリターデーションとの和が4000nm以上であり、
前記透光性光学素子のリターデーションの遅相軸方向が、前記偏光板の偏光軸と約45度の角度をなすことにより、
可視光領域にかなり多く(4本以上)の極大ピークを持つスペクトルが場所毎にピーク波長位置を変化させながら出射し、人間の目が波長に対して持つ積分作用により、このような複数のピークを有するスペクトルの光はもはや色に分解できず、全波長ほぼ同じ強度の白表示に見え、色付きむらや濃淡むらを消し去り、
偏光サングラスなど偏光板を介して観察する場合にも、色付き,場所による濃淡のむら等表示のばらつきを防止できる、
表示装置。」(以下「引用例4の技術事項」という。)
(5)引用例5
ア 引用例5には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
第1および第2電極基板と、前記第1および第2電極基板間に挟持され、前記第1および第2電極基板間でねじれて配向される正の誘電率異方性を有するネマチック液晶材料を含み、液晶分子配列が前記第1および第2電極基板から各々制御される複数の表示画素に区分される液晶層と、前記第1および第2電極基板うちの少なくとも一方上に配置される偏光板と、前記複数の表示画素からなる表示画面に対応して前記偏光板上に配置される光学部材層を備え、前記光学部材層はリタデーション値が2400nm以上でかつ光学軸が水平方向に対して30度~60度の角度に設定される光学特性を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項2】
前記光学部材層はタッチパネル、フロントライト用導光板、およびカバーガラスの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。」
(イ)「【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の光学特性は、モバイル機器が例えば海や山に携行される場合に問題となる。このような場所では、ユーザが不要光を取り除いて眩しさを低減する偏光サングラスを着用していることがある。この偏光サングラスを着用した状態では、表示画面がランドスケープモードおよびポートレートモードのどちらかで著しく暗くなってしまうことがある。
【0006】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、表示画面の明るさが偏光サングラスの着用によって低下することを防止できる液晶表示装置を提供することを目的とする。」
(エ)「【0009】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置について添付図面を参照して説明する。この液晶表示装置はPDA(Personal Digital Assistance)のようなモバイル機器に画像モニタとして組み込まれるもので、表示画面が横長となる向きに設定されるランドスケープモードおよび表示画面が縦長となる向きに設定されるポートレートモードのいずれかで様々な画像を表示する。
…
【0017】
また、対向基板CTでは、赤、緑、および青のストライプ状カラーフィルタCFが各々対応列の画素電極PEに対向して行方向に順番に並ぶようにしてガラス板等の絶縁基板20上に形成され、ITO等の透明導電部材からなる対向電極CEがカラーフィルタCF上に形成され、さらに配向膜21が対向電極CEを覆って形成される。
…
【0020】
図4は図1に示す表示画面DSをランドスケープモードで使用する場合の光学系を示し、図5は図1に示す表示画面DSをポートレートモードで使用する場合の光学系を示す。ランドスケープモードは表示画面DSが横長になる向きであり、ポートレートモードは表示画面DSが縦長になる向きである。これらモードでは、画像表示時に着用状態にある偏光サングラス33の吸収軸が光学部材層32の光学軸および偏光板31の吸収軸に対して図4および図5に示すような関係になる。
【0021】
光学部材層32としてタッチパネルを採用し、光学部材層32および偏光板31の光学特性を水平方向に対する光学部材層光学軸の角度θ=40度、リタデーション値R=5000nm、水平方向に対する偏光板吸収軸の角度φ=175度に設定した場合、図6に示すような光透過率特性が偏光サングラス33を着用した状態で得られる。すなわち、表示画面DSはランドスケープモードおよびポートレートモードの間で同等の明るさになり、いずれか一方で著しく暗くなることが避けられる。
【0022】
…ここでは、光学部材層のリタデーション値R≧2400nmが、図6、図7および図8に示すように可視光領域で3個以上のピークを得るための条件となっている。
…
【0027】
また、光学部材層32はタッチパネル、フロントライト用導光板、およびカバーガラスのうちの1つだけでなく、これらの組み合わせ、あるいはその他の光学部材を含んだ組み合わせにより構成してもよい。但し、この場合でも、全体として光学部材層32はリタデーション値R(=Δnd、ここでΔn:屈折率,d:層厚)が2400nm以上でかつ光学軸θが水平方向に対して30度~60度の角度に設定される光学特性を持つことが必要である。」
(オ)図4~6は、以下のとおりである。
イ 上記アの記載によれば、以下の事項が記載されている。
「第1および第2電極基板と、前記第1および第2電極基板間に挟持され、前記第1および第2電極基板間でねじれて配向される正の誘電率異方性を有するネマチック液晶材料を含み、液晶分子配列が前記第1および第2電極基板から各々制御される複数の表示画素に区分される液晶層と、前記第1および第2電極基板うちの少なくとも一方上に配置される偏光板と、前記複数の表示画素からなる表示画面に対応して前記偏光板上に配置される光学部材層を備え、
前記光学部材層はリタデーション値が2400nm以上でかつ光学軸が水平方向に対して30度~60度の角度に設定される光学特性を持つことにより、
例えば、光学部材層32としてタッチパネルを採用し、光学部材層32および偏光板31の光学特性を水平方向に対する光学部材層の光学軸の角度θ=40度、リタデーション値R=5000nm、水平方向に対する偏光板吸収軸の角度φ=175度に設定する(注:光学部材層の光学軸と偏光板吸収軸のなす角度は45度である。)ことにより、
偏光サングラスを着用した状態での光透過率特性が可視光領域で3個以上のピークが得られ、
表示画面が横長となる向きに設定されるランドスケープモードおよび表示画面が縦長となる向きに設定されるポートレートモードのどちらかで表示画面の明るさが偏光サングラスの着用によって低下することを防止する、
液晶表示装置。」(以下「引用例5の技術事項1」という。)
ウ 上記ア(エ)【0027】の記載によれば、以下の事項が記載されている。
「光学部材層がタッチパネル、フロントライト用導光板、およびカバーガラスの組合せで構成される場合、全体としてのレタデーション値が2400nm以上でかつ光学軸θが水平方向に対して30度~60度の角度に設定される光学特性を持つことが必要であること。」(以下「引用例5の技術事項2」という。)
2 対比(本件発明1)
本件発明1と引用発明を対比する。
(1)本件発明1の「連続的な発光スペクトルを有する白色光源」と、引用発明の「適宜な位置に配置」する「バックライト」を対比すると、両者は「光源」の点で一致する。
(2)本件発明1の「画像表示セル」と、引用発明の「液晶セル」を対比する。
本件明細書の「【0010】…画像表示セルには、典型的に、液晶セル又は有機ELセルが用いられる。」との記載によれば、本件発明1の「画像表示セル」は、液晶セルが含まれる。してみると、両者は「液晶セル」の点で一致する。
(3)引用発明は、「液晶セルに偏光板等を組み合わせ」て構成される液晶表示装置を用いており、偏光板は偏光子の両側に透明保護フィルムが設けられている。ここで、液晶表示装置において、液晶セルの視認側に偏光板を配置することは技術常識であるから、引用発明は、液晶セルの視認側に偏光板の偏光子が配置される。してみると、本件発明1と引用発明は、「前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子」の点で一致する。
(4)引用発明は、「偏光子の両側に透明保護フィルムが設けられている」から、偏光子の視認側に設けられている「透明保護フィルム」は、本件発明1の「偏光子保護フィルム」に相当する。
(5)本件発明1の「前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム」と、引用発明の「表示パネル部の前面部」に「密着」する「タッチパネル部」の「上部基板と下部基板」であって、「対向面」に「透明電極」が「形成された」「高分子フィルムであ」る「上部基板と下部基板」を対比する。
引用発明の「高分子フィルムであ」る「上部基板と下部基板」は、何れも、本件発明1の「基材フィルム」に相当し、引用発明の「透明電極」は本件発明1の「透明導電層」に相当する。そして、上記(3)で説示したとおり、液晶セルの視認側に偏光板を配置することは技術常識であるから、引用発明は、液晶セルの視認側に偏光板の偏光子が配置され、「上部基板と下部基板」は、偏光子より視認側に位置する。
してみると、引用発明の「表示パネル部の前面部」に「密着」する「タッチパネル部」の「上部基板と下部基板」であって、「対向面」に「透明電極」が「形成された」「高分子フィルムであ」る「上部基板と下部基板」は、何れも、本件発明1の「前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム」に相当する。
(6)本件発明1の「画像表示装置」と引用発明の「タッチパネル付画像表示装置」を対比すると、両者は相当関係にある。
(7)以上によれば、本件発明1と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点1-1:「光源」に関し、本件発明1は、「連続的な発光スペクトルを有する白色光源」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点1-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明1は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点1-3:「基材フィルム」に関し、本件発明1は、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
3 判断(本件発明1)
(1)はじめに、複屈折部材と光の偏光状態に関する技術常識、周知技術について検討する。なお、以下では、複屈折を有すること、光学異方性を有すること、リタデーションを有することは、いずれも、同旨で使用しており、異方性フィルム、リタデーションフィルム、配向フィルム、位相差フィルムも、同旨で使用している。
ア 「複屈折を有する物質の板に偏光が入射する場合、偏光の偏りの方向が複屈折を有する物質の板の光軸に対し45度の傾きを持つと、x方向とy方向の振動の位相差が、物質に入り込む深さに比例して変化し、偏光状態が、直線偏光 → 楕円偏光 → 円偏光 → 楕円偏光 → 直線偏光(もとの方向に対して直角) → … と変化すること。」は、以下のとおり、光学分野における技術常識(以下「技術常識1」という。)である。
引用例6には、以下の記載がある。
「複屈折をする物質の板を偏光で照らしたとき、どのようなことが起こるかそれを調べてみよう。もし偏りの方向が光軸と平行である場合には、光はただ一つの速度で板を通り抜ける。またもし偏りの方向が光軸に垂直ならば、光はちがった速度で伝わっていく。ところが直線の偏りの方向が光軸に対したとえば45°の傾きを持つとすると、面白いことが起こる。さてすでに注意したように、45°の偏りは、同じ振幅を持ち、位相の一致しているx方向の偏りとy方向の偏りを重ね合わせることによって表すことができる(図8-2(a)の場合)。ところがx方向の偏光と、y方向の偏光は異なる速度で進むので、両者の位相は光が物質を進む際、異なる割合で変わっていく。x方向とy方向の振動は最初位相が一致してスタートしたが、物質中では両振動の位相差が物質に入り込む深さに比例する。光が物質中を進む間に偏りがどう変わるかは図8-2中の一連の図に示してある。板の厚さがちょうどx方向の偏りとy方向の偏りの間の位相のずれが90°になるようになっていれば(図8-2(c))、光は円偏光になってでていく。このような厚さのものを1/4波長板という。それは、x方向とy方向の偏光の間に1サイクルの1/4の位相差をもち込むからである。もし直線偏光を2枚の1/4波長板を通せば、再び直線偏光として出ていくが、図8-2(e)からわかるように、その振動方向はもとの方向に対して直角になる。」(90頁15-33行)
図8-2は以下のとおりである。
上記記載によれば、
「複屈折を有する物質の板に偏光が入射する場合、偏光の偏りの方向が複屈折を有する物質の板の光軸に対し45度の傾きを持つと、x方向とy方向の振動の位相差が、物質に入り込む深さに比例して変化すること。」
が開示されている。ここで、図8-2を参酌すると、x方向とy方向の振動の位相差が大きくなるに従い、偏光状態が、直線偏光 → 楕円偏光 → 円偏光 → 楕円偏光 → 直線偏光(もとの方向に対して直角) → … と変化することが理解できる。
イ 「直線偏光が複屈折をする物質の光軸とほぼ平行である場合には、直線偏光はただ一つの速度で直線偏光のままで複屈折をする物質を透過し、直線偏光が複屈折をする物質の光軸とほぼ垂直である場合には、直線偏光は違った速度で直線偏光のままで複屈折をする物質を透過すること」は、以下のとおり、光学分野における技術常識(以下「技術常識2」という。)である。
(ア)引用例6には、上記アで摘記したとおり「複屈折をする物質の板を偏光で照らしたとき、…もし偏りの方向が光軸と平行である場合には、光はただ一つの速度で板を通り抜ける。またもし偏りの方向が光軸に垂直ならば、光はちがった速度で伝わっていく。」との記載がある。
(イ)特開2008-256804号公報には、「【0033】…位相差層18に入射する光の偏光方向と位相差層18の遅相軸との間の角度を0°又は90°に設定する。この場合、第2偏光板15から入射した光は、直線偏光のままで位相差層18と液晶層13とを透過することになり、透過領域22でのコントラスト比悪化を防ぐことができる。」との記載がある。該記載によれば、直線偏光の光は、その偏光の方向と位相差層18の遅相軸との間の角度が0°又は90°で位相差層に入射すると、直線偏光のままで位相差層を透過することが開示されている。
(ウ)特開平11-305217号公報には、「【0019】…光学補償フィルム36のフィルム遅相軸46と偏光板32の透過軸42とはほぼ平行(図3)、またはほぼ垂直(図4)とすることが必要である。このような配置をとることで、光学補償フィルムにより斜めからの光の複屈折を改善しつつ、正面方向の特性を何ら変化させないことが可能となる。具体的には、正面方向から見たとき、フィルム遅相軸46と透過軸42のなす角の小さい方の角度が0度以上2度以下、または88度以上90度以下であることが望ましい。…光学補償フィルム36のフィルム遅相軸46が透過軸42、44または液晶遅相軸40に対して斜めに配置されていると、正面方向から入射し偏光板により直線偏光となった入射光が複屈折を受けて楕円偏光となってしまい、…」と記載され、(リタデーションを有する)光学補償フィルムの遅相軸と偏光板の透過軸とをほぼ平行(0度以上2度以下)、または、ほぼ垂直(88度以上90度以下)にすることで、特性を何ら変化させないことが開示されている。
ウ 「偏光サングラスを掛けて液晶表示装置の画面を視認すると、視認する角度により視認性が低下する旨の技術課題」(以下「周知の技術課題」という。)があることは当業者に周知であり、「連続的なスペクトルを有する白色光源を用いるとともに、液晶表示装置の視認側偏光板の視認側に、高いリタデーション(例えば、3000nm以上)の部材を、前記偏光板から出射される直線偏光の方向と前記高いリタデーションの部材の遅相軸とのなす角が凡そ45度となるように配置することにより、透過率の良い波長の光を可視光の全波長領域にわたって多数存在させる技術手段」(以下「周知の解決手段」という。)により解決できることも、以下のとおり、周知である。
(ア)例えば、引用例2の技術事項1によれば、バックライト光源として連続的な発光スペクトルを有する白色発光ダイオードを用いるとともに、液晶表示装置の偏光板の視認側に、3000~30000nmのリタデーションを有する高分子フィルムを、前記偏光板の吸収軸と前記高分子フィルムの遅相軸とのなす角が凡そ45度となるように配置することで、透過光のスペクトル(透過率の良い波長の光が可視光の全波長領域にわたって多数存在することは、技術常識1を踏まえ、図3から看て取れる。)の包絡線形状が光源の発光スペクトルの形状を保持し、サングラスなどの偏光板を通して液晶表示装置の画面を観察した時、その観察角度によらず高度に良好な視認性を確保している。
(イ)引用例3の技術事項によれば、液晶表示デバイスのフロント側偏光板の前面に、リターデイションをほぼ4000nm以上に設定した位相差板をその光学軸が前記フロント側偏光板の吸収軸とほぼ35°~55°の角度をなすように配置することで、偏光めがねをかけた観測者がどの方向から眺めても、表示面が偏った着色にならないで、確実に視認できるようにしている。ここで、可視光の全波長領域(380nm~780nm)にわたって透過率のよい波長の光が多数存在していること、図2の横軸に連続した波長が描かれていることから、光源は連続的なスペクトルを有しているものと認められる。
(ウ)引用例4の技術事項1によれば、最前面に偏光板を有する表示素子の前方に、和が4000nm以上のリタデーションを有する透光性カバーと透光性光学素子を、透光性光学素子のリターデーションの遅相軸方向が、前記偏光板の偏光軸と約45度の角度をなすように配置することにより、偏光サングラスなど偏光板を介して観察する場合にも、色付き,場所による濃淡のむら等表示のばらつきを防止している。ここで、可視光領域にかなり多く(4本以上)の極大ピークを持つスペクトルが場所毎にピーク波長位置を変化させながら出射していること、図4の横軸に連続した波長が描かれていることから、光源は連続的なスペクトルを有しているものと認められる。
(エ)引用例5の技術事項1、2によれば、液晶表示装置の偏光板上に、リタデーション値が2400nm以上の光学部材層を、光学軸が水平方向に対して30度~60度の角度(例えば、光学部材層光学軸と偏光板の吸収軸のなす角度を45度)に配置することにより、表示画面が横長となる向きと表示画面が縦長となる向きのどちらかで表示画面の明るさが偏光サングラスの着用によって低下することを防止している。ここで、偏光サングラスを着用した状態での光透過率特性が可視光領域で3個以上のピークを得ていること、図6の横軸に連続した波長が描かれていることから、光源は連続的なスペクトルを有しているものと認められる。
なお、液晶表示パネルの画面を偏光サングラスを掛けて視認する場合には、視認する角度により、液晶表示パネルから出射した直線偏光の光が偏光眼鏡で吸収されるので見えなくなったり、暗くなって視認性が低下する。また、液晶表示パネルの画面をリタデーションを有する部材を介して、偏光サングラスを掛けて視認する場合には、液晶表示パネルから出射した光の偏光状態が前記部材のリタデーションにより波長毎に変換(例えば、直線偏光から円偏光や楕円偏光に変換)されるため、偏光眼鏡を透過する透過率が波長毎に変わり、低リタデーションの場合は、色斑が見えて視認性が低下する。低リタデーションの部材を介するか否かにより、暗くなるか、あるいは色斑が見えるのか見え方の点で相違するが、両者は、液晶表示パネルから出射する直線偏光の光と、偏光サングラスの特性に起因して生じる課題である点で共通し、いずれも、周知の解決手段で解決できるものである。
(2)次に、本件発明1の発明特定事項である、
・「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」ること、
・「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」こと、
について、各特定事項が有する技術的意義と、各フィルム(基材フィルムと偏光子保護フィルム)の配置関係について検討する。
ア 「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」ることが有する技術的意義について
本件明細書には、
「【0019】
高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度(高リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面状にあると仮定する)は、特に制限されないが、虹斑を低減するという観点から、45度に近いことが好ましい。例えば、前記角度は、45度±20度以下、好ましくは45度±15度以下、好ましくは45度±10以下、好ましくは45度±5度以下、好ましくは45度±3度以下、45度±2度以下、45度±1度以下、45度である。」
との記載がある。上記記載によれば、「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」ることは、虹斑を低減する旨の技術的意義を有するものと認められる。
イ 「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」ことの技術的意義について
本件明細書には、
「【0016】
低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸(出射する偏光の振動方向と平行な軸)とが形成する角度(低リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面状にあると仮定する)は、任意であるが、虹斑を低減するという観点から、前記角度は略平行又は垂直であることが好ましい。このような観点から、前記角度は、好ましくは0度又は90度±5度以下であり、好ましくは0度又は90度±4度以下であり、好ましくは0度又は90度±3度以下であり、好ましくは0度又は90度±2度以下であり、好ましくは0度又は90度±1度以下であり、好ましくは0度又は90度である。…
【0017】
一方、配向フィルムを工業的に製造する場合、ボーイング現象等によりフィルムの端部と中央部等、フィルム全体に亘って配向主軸の方向を揃えることが難しいため、低リタデーション配向フィルムの配向主軸を常に視認側偏光子の偏光軸と平行又は垂直に制御することは、生産効率の観点から必ずしも好ましくはない。他方、上述するように高リタデーション配向フィルムと組み合わせることにより、たとえ低リタデーション配高フィルムの配向主軸と視認側偏光板の偏光軸とが完全には平行な状態では無かったとしても、虹斑の発生は抑制される。そこで、これらの事情を総合的に勘案して、一実施形態において、低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角(低リタデーション配向フィルムと偏光子とが同一平面上にあると仮定する)は、平行又は垂直から少しずれていることが好ましい。平行又は垂直の状態を基準(0度)として、前記角度のずれは、下限として好ましくは1度以上、好ましくは2度以上、好ましくは3度以上、好ましくは4度以上、好ましくは5度以上、上限として好ましくは45度以下、好ましくは44度以下、好ましくは43度以下、好ましくは42度以下、好ましくは41度以下、好ましくは40度以下である。これらの上限と下限は任意に組み合わせることができる。」
との記載がある。上記記載によれば、低リタデーション配向フィルム(偏光子保護フィルム)の配向主軸と偏光子の偏光軸のなす角度は、略平行又は垂直(好ましくは0度又は90度±5度以下)であれば、虹斑を低減する意義を有し、平行又は垂直から少しずれていれば(5度以上45度以下。注:相違点1-2に係る本件発明1の特定事項である「5度~30度」を含む範囲である。)、生産効率の観点で意義を有するものと認められる。
そうすると、光源側基材フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される画像表示装置は、生産効率の観点で意義を有するものとしても、「画像表示装置」という物の発明である本件発明1の技術的意義として認められない。してみると、本件発明1において「前記光源側基材フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」ことは、物の発明である本件発明1においては、格別の技術的意義を有するものとは認められない。
ウ 各フィルム(基材フィルムと偏光子保護フィルム)の配置関係について
上記アで検討したとおり、本件発明1は、高リタデーション基材フィルムの配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置されることで、虹斑を低減する旨の技術的意義を有する。ここで、技術常識1と周知の解決手段を参酌すれば、高リタデーション基材フィルムの配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して時計回りの方向であれ、あるいは反時計回りの方向であれ、45度±10度以下であれば、虹斑を低減する旨の技術的意義を有するものと解される。
また、上記イで検討したとおり、本件発明1において、光源側基材フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸のなす角度が5度の場合に虹斑を低減する旨の技術的意義を有する。ここで、技術常識2と周知の解決手段を参酌すれば、偏光子の偏光軸に対して時計回りの方向であれ、あるいは反時計回りの方向であれ、5度であれば、虹斑を低減する旨の技術的意義を有するものと解される。なお、方法の発明の技術的意義についても検討すれば、低リタデーション基材フィルムの配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して時計回りの方向であれ、あるいは反時計回りの方向であれ、5度~30度であれば、生産効率に関する技術的意義を有するものと解される。
そうすると、本件発明1の発明特定事項である「45度±10度以下」と「5度~30度」は、それぞれ同方向の角度なのか、あるいは、異なる方向の角度であって良いのか、必ずしも明らかではないので、以下、検討する。
本件明細書等においては、上記特定事項の「45度±10度以下」における「±10度」のように、プラス方向とマイナス方向(一方が時計回り方向であれば、他方が反時計回り方向である。)を考慮しているものと解される。また、本件明細書の試験例2の視認性を示すチャートである図4を参酌すれば、低リタデーション配向フィルムについての配向主軸-偏光軸角と、高リタデーション配向フィルムについての配向主軸-偏光軸角は、何れも同じ方向の角度であると解される。してみると、本件発明1で特定する「45度±10度以下」と「5度~30度」は、何れも、偏光子の偏光軸を基準にして同じ方向の角度を意味するものと解される。
(3)上記(1)、(2)を踏まえて、相違点1-1~相違点1-3について検討する。
ア 相違点1-1、1-3について
(ア)引用発明の表示装置は、液晶表示パネルの視認側にタッチパネル本体を配置した表示装置であり、偏光サングラスを掛けた状態で視認することが想定される表示装置である。そうすると、引用発明の表示装置において、周知の技術課題を解決する目的で周知の解決手段を採用すること、すなわち、引用発明のバックライトとして連続的なスペクトルを有する白色光源を用いるとともに、高いリタデーション(例えば、3215nm以上)の部材を、直線偏光の方向と前記高いリタデーションの部材の遅相軸とのなす角が凡そ45度となるように配置することは、当業者が容易に想到しうることである。 そして、引用発明に周知の解決手段を採用する際、引用発明の上部基板と下部基板は、その素材がポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂で2軸延伸したものであって良いから、一般に、リタデーションを有する(特開2013-20130号公報「【0005】…PETフィルムはリタデーション値(Re)が高く複屈折により位相差が生じる。」、特開2007-39660号公報「【0004】一方、ポリエチレンテレフタレート(PET)やポリエチレンナフタレート(PEN)に代表されるポリエステルからなるフィルムは透明性が高く、成形性も良好であり、各種光学用フィルムとして使用されてきている。しかしながら、これらのポリエステルフィルムは複屈折や光弾性係数などが非常に大きく、…」、特開2010-231896号公報「【0070】…厚さ0.1mmの2軸延伸PETフィルム(東洋紡株式会社製、コスモシャイン、リタデーション1030nm)」)ものと解されることを踏まえると、引用発明の上部基板又は下部基板を高いリタデーション(例えば、3215nm以上)の部材となし、その遅相軸と直線偏光の方向のなす角が凡そ45度となるように配置し、上記相違点1-1、1-3に係る本件発明1の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点1-2について
偏光子を保護するフィルムとして、ポリエチレンテレフタレートなどの配向フィルムを用いることは、例えば、下記a~cに記載されるように、周知技術である。
a特開2008-3541号公報
「【請求項1】
透湿度が700g/m2・day以下でありかつ面内のレターデーションReが500nm以上のポリエステル樹脂を主成分とするフィルムの少なくとも一方の面に光散乱層を設けたことを特徴とする偏光板保護フィルム。」
「【0004】
偏光板の耐久性向上のために、偏光板保護フィルムとしてセルロースエステル樹脂の代わりに、延伸された高分子フィルム例えばポリエステル樹脂を主成分とする保護フィルムを用いることが開示されている」
b 特開2010-277028号公報
「【0005】
ポリエチレンテレフタレートなどの芳香族ポリエステルフィルムは、透明性、耐熱性、機械強度に優れ、かつ、TACに比べて安価な素材であるため、過去にTACフィルムに代わる偏光子支持基材としてポリエチレンテレフタレートを適用する色々な試みがなされている。」
「【0022】
本発明の一軸配向芳香族ポリエステルフィルムが、フィルムTD方向において、かかる配向度の範囲で配向結晶していることにより、TD方向に高度に配向した主配向軸を有し、本フィルムを偏光子支持基材として偏光子と積層させる際、本フィルムによる偏光光の偏光状態変化に伴う色シフト及び色斑の発生を抑制することができる。ここで、フィルムの主配向軸方向は、光の振動挙動の面からみると遅相軸に相当し、フィルム面内遅相軸と称することがある。
偏光子支持基材と偏光子とを積層させる方向性は、偏光子支持基材の主配向軸と偏光子の透過軸とが、直交方向または平行方向のいずれかであれば色シフト及び色斑を抑制できる。」
「【0029】
(面内位相差)
本発明の一軸配向芳香族ポリエステルフィルムは、フィルムの面内位相差が1000nm以上であることが好ましい。」
c 特開2012-32819号公報
「【請求項1】
二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルムであって、
前記フィルムはポリエチレンテレフタレートよりなり、
前記ポリエチレンテレフタレートはエチレングリコールおよびテレフタル酸を構成成分とし、
ヘーズが7.0%以下であり、
150℃における熱収縮率が4.0%以下であり、
下記式(1)で求められるレターデーションが1800nm以下であり、
フィルム幅方向においてレターデーションの変動が400nm/m以下であり、
かつフィルムの面配向係数ΔPが0.1655~0.175であり、
偏光子保護フィルムとして用いられる、
二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム。
(但し、ポリエチレンテレフタレートが主たる構成成分以外の第三成分を含むものを除く)
(レターデーション)=│n1-n2│×(フィルム厚み)・・・・(1)
(ここで、n1はフィルム面内において配向主軸方向の屈折率、n2はフィルム面内において配向主軸に対して垂直方向の屈折率)」
「【0007】
本発明は、上記実情に鑑みなされたものである。すなわち、本発明の課題は、二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルムの優れた寸法安定性と高い透明性を有しながら、偏光板の保護フィルムとし広視野角においても虹状の斑が低減されたポリエステルフィルムを提供することにある。」
そうすると、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、機械的強度や薄型化、耐熱性を高める等の目的で上記周知技術を採用し、リタデーションが、500nm以上(上記a参照)や1800nm以下(上記c参照)のポリエチレンテレフタレートなどの配向フィルムを用いること、そして、引用発明に周知の解決手段(偏光板から出射される直線偏光の方向と高いリタデーションの部材の遅相軸とのなす角が凡そ45度であることを要する解決手段)を採用していることを踏まえ、偏光子から出射する直線偏光の偏光状態を維持するように、技術常識2を用い、上記透明保護フィルムをその配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることである。しかしながら、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸とが5度~30度(物の発明としては格別の技術的意義を有しない範囲である。)となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明1は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
4 対比・判断(本件発明2)
(1)本件発明2と引用発明を対比する。
本件発明2は、本件発明1が「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され、」と特定し、本件発明1が「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明2と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点2-1:「光源」に関し、本件発明2は、「連続的な発光スペクトルを有する白色光源」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点2-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明2は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点2-3:「基材フィルム」に関し、本件発明2は、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 本件発明2の発明特定事項である、
・「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」ること
・「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」こと
について、それぞれの技術的意義と、高リタデーション基材フィルムと光源側基材フィルムの配置関係について検討する。
(ア)「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」ることについて
上記3(2)アでの検討と同様に、虹斑を低減する旨の技術的意義を有するものと認められる。
(イ)「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」ことについて
本件発明2において、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸に対して平行または垂直な方向とのなす角度が「5度~40度」となるように偏光子保護フィルムが配置されることは、上記3(2)イでの検討と同様に、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度の場合は虹斑を低減する意義を有するものの、5度を超えて40度未満の範囲では格別の技術的意義を有するものとは認められない。さらに、本件明細書には、
「【0021】
一実施形態において、低リタデーション配向フィルム及び高リタデーション配向フィルムの配向主軸が形成する角は、略平行又は略垂直であることが、虹斑抑制の観点から好ましい。」
との記載がある。該記載によれば、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸に対して略平行又は略垂直であることが好ましく、【0016】における場合と同様に、略平行又は略垂直は、0度±5度以下、90度±5度以下であって良いものと解される。そうすると、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸に対して平行な方向とのなす角度が40度の場合、偏光子保護フィルムの配向主軸と基材フィルムの配向主軸がなす角が5度となり、虹斑を低減する意義を有するものと認められる。
してみると、本件発明2において、偏光子フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸のなす角度が5度であることは、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸が略平行であり、また、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸のなす角度が40度の場合は、偏光子保護フィルムの配向主軸と基材フィルムの配向主軸が略平行であるといえ、何れの場合も虹斑を低減する意義を有するものと認められる。しかしながら、偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸のなす角度が5度を超えて40度未満であることは、物の発明として格別の技術的意義を有するものとは認められない。
(ウ)基材フィルムと偏光子保護フィルムの配置関係について
基材フィルムの配向主軸が偏光子の偏光軸に対してなす角度である「45度」と、基材フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸に対して平行または垂直な方向とのなす角度である「5度~40度」は、上記3(2)ウでの検討と同様に、同じ方向の角度であると解される。そうすると、本件発明2の発明特定事項である「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して…垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」ことは、偏光子の偏光軸に対して平行な方向を基準とすれば、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行…な方向とのなす角度が95度~130度となるように配置される」ことを少なくとも含んでいるものと解される。
イ 以下、上記アを踏まえて検討する。
(ア)相違点2-1、相違点2-3について
上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点2-1,2-3に係る本件発明2の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
(イ)相違点2-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と、偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明2は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
5 対比・判断(本件発明3)
本件発明3は、「前記偏光子保護フィルムが、ポリエステルからなる配向フィルムである」ことを、さらに特定する発明である。本件発明3でさらに特定する事項は、上記3(3)イに記載したとおり周知技術であるとしても、本件発明3は、本件発明1、2と同様の理由により、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
6 対比・判断(本件発明5)
本件発明5は、本件発明1に「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」との特定事項を追加するとともに、本件発明1が「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明5と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点5-1:「光源」に関し、本件発明5は、「連続的な発光スペクトルを有する白色光源」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点5-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明5は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点5-3:「基材フィルム」に関し、本件発明5は、「リタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 相違点5-1、相違点5-3について
本件発明1に追加された特定事項「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であ」ることは、引用例2の技術事項2に開示されている。そうすると、上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点5-1,5-3に係る本件発明5の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点5-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明5は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
7 対比・判断(本件発明6)
本件発明6は、本件発明1に「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり」との特定事項を追加するとともに、本件発明1が「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され」と特定し、本件発明1が「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明6と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点6-1:「光源」に関し、本件発明6は、「連続的な発光スペクトルを有する」「白色発光ダイオード」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点6-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明6は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点6-3:「基材フィルム」に関し、本件発明6は、「リタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 相違点6-1、相違点6-3について
本件発明1に追加された特定事項「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであ」ることは、引用例2の技術事項1に開示されるように周知技術である。そうすると、上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点6-1,6-3に係る本件発明6の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点6-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明6は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
8 対比・判断(本件発明7)
本件発明7は、本件発明1に「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」との特定事項を追加するとともに、本件発明1が「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」と特定し、本件発明1が「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明7と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点7-1:「光源」に関し、本件発明7は、「連続的な発光スペクトルを有する白色光源」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点7-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明7は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点7-3:「基材フィルム」に関し、本件発明7は、「リタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 相違点7-1、相違点7-3について
本件発明1に追加された特定事項「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であ」ることは、引用例2の技術事項2に開示されるように周知技術である。そうすると、上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点7-1,7-3に係る本件発明7の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点7-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~40度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明7は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
9 対比・判断(本件発明8)
本件発明8は、本件発明1に「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり」との特定事項を追加するとともに、本件発明1が「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」と特定し、本件発明1が「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明8と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点8-1:「光源」に関し、本件発明8は、「連続的な発光スペクトルを有する」「白色発光ダイオード」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点8-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明8は、「400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点8-3:「基材フィルム」に関し、本件発明8は、「3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 相違点8-1、相違点8-3について
本件発明1に追加された特定事項「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであ」ることは、引用例2の技術事項1に開示されるように周知技術である。そうすると、上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点8-1,8-3に係る本件発明8の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点8-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明8は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
10 対比・判断(本件発明9)
本件発明9は、本件発明1に「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」との特定事項と、「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり」との特定事項を追加するとともに、
本件発明1が「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度以下となるように配置され」と特定し、
本件発明1が「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明9と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点9-1:「光源」に関し、本件発明9は、「連続的な発光スペクトルを有する」「白色発光ダイオード」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点9-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明9は、「400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点9-3:「基材フィルム」に関し、本件発明9は、「6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±5度となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
ア 相違点9-1、相違点9-3について
本件発明1に追加された特定事項「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであ」ることは、引用例2の技術事項1に開示されるように周知技術である。また、本件発明1に追加された特定事項「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であ」ることは、引用例2の技術事項2に開示されるように周知技術である。さらに、引用例2には、「【0022】…好ましいリタデーションの下限値は4500nm、より好ましい下限値は6000nm、更に好ましい下限値は8000nm、より更に好ましい下限値は10000nmである。」と記載されており、周知の解決手段が備える「高いリタデーション(例えば、3000nm以上)」は、例えば6000nm以上のようにより高いリタデーションが好ましいと解される。してみると、上記3(3)アに記載した、相違点1-1、相違点1-3の判断と同様の理由により、引用発明において、相違点9-1,9-3に係る本件発明9の発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。
イ 相違点9-2について
上記3(3)イに記載した、相違点1-2の判断と同様に、引用発明において、偏光子に設ける透明保護フィルムとして、リタデーションが500nmや1800nm以下の配向フィルムを用い、その配向主軸と偏光子の偏光軸とがほぼ平行、あるいはほぼ垂直となるように配置することは当業者が容易に想到し得ることであるとしても、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
ウ 以上によれば、本件発明9は、引用発明、技術常識1、2、周知技術、周知の技術課題と周知の解決手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
11 対比・判断(本件発明10)
本件発明10は、本件発明1に「前記基材フィルムのリタデーション(Re)と厚さ方向リタデーション(Rth)の比(Re/Rth)が、0.2以上1.2以下であり」との特定事項と、「前記連続的な発光スペクトルを有する白色光源が、白色発光ダイオードであり」との特定事項を追加するとともに、
本件発明1が「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」と特定することに替えて「前記基材フィルムは、6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」と特定し、
本件発明1が「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置される」と特定することに替えて「前記偏光子保護フィルムは、400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置される」と特定する発明である。
してみると、本件発明10と引用発明は、
「(1)光源、
(2)液晶セル、
(3)前記液晶セルよりも視認側に配置される偏光子、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、及び
(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム
を有する、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点10-1:「光源」に関し、本件発明10は、「連続的な発光スペクトルを有する」「白色発光ダイオード」であるのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点10-2:「偏光子保護フィルム」に関し、本件発明10は、「400nm以上3000nm未満のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置され」るのに対し、引用発明はそのようなものなのか否か明らかでない点。
相違点10-3:「基材フィルム」に関し、本件発明10は、「6000nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり」、「その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置され」るのに対し、引用発明は、そのようなものなのか否か明らかでない点。
(2)以下、上記相違点について検討する。
相違点10-1、相違点10-2は、上記10(2)で検討した相違点9-1、相違点9-2と実質的に同じである。してみると、相違点10-2は、相違点9-2の判断と同様に、偏光子に設ける透明保護フィルムの配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが10度~30度となるように配置してわざわざ薄い虹斑が見える範囲に設定することには、動機付けがなく、当業者が容易に想到し得たものとは言えない。
第6 当審の判断(第4 1(2)の理由(サポート要件)について)
(1)偏光子保護フィルムの配向主軸と偏光子の偏光軸とがなす角について
ア 旧請求項1~3では、「0度±5度以下又は90度±5度以下…(但し、…0度及び90度となるように配置される画像表示装置を除く)」と特定し、
イ 旧請求項4では、請求項1または2で特定する角を減縮して「0度±4度以下又は90度±4度以下」と特定し、
ウ 旧請求項5では、旧請求項1~4の何れかを引用して特定し、
エ 旧請求項6では、「10度以上30度以下」と特定
していたので、令和1年5月8日付けの取消理由通知では、旧請求項6に係る発明について、発明の詳細な説明には、発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に実施例や説明が記載されていなから、旧請求項6に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない旨のサポート要件違反の取消理由を通知した。
本件訂正請求により、旧請求項6の特定事項である「光源側基材フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏向軸とが10度~30度となるように配置される」ことについて、請求項2には、角度範囲を「5度~40度」に広げるとともに、偏光子の偏光軸に対して垂直な方向とのなす角度についても5度~40度となるように配置されることを追加して特定している。
そこで、請求項2に係る発明について、発明の詳細な説明には、発明の課題が解決できることを当業者が認識できる程度に実施例や説明が記載されているのか否か(サポート要件を充足しているか否か)、以下、検討する。
(2)請求項2に係る発明は、「前記偏光子保護フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行又は垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」との特定事項を備えるところ、上記「第5 4(2)ア(ウ)」で検討したとおり、「前記光源側基材フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して…垂直な方向とのなす角度が5度~40度となるように配置される」ことは、偏光子の偏光軸に対して平行な方向を基準とすれば、「前記光源側基材フィルムが、その配向主軸と、前記偏光子の偏光軸に対して平行…な方向とのなす角度が95度~130度となるように配置される」ことを意味するものと解される。
そこで検討すると、本件の発明の詳細な説明には、
「【0016】低リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸(出射する偏光の振動方向と平行な軸)とが形成する角度…は、任意である…」、
「【0019】高リタデーション配向フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸とが形成する角度…は、特に制限されない…」
「【0026】<配向フィルムのリタデーション>高リタデーション配向フィルムのリタデーションは、虹斑を低減するという観点から、3000nm以上150000nm以下であることが好ましい。」
「【0029】低リタデーション配向フィルムのリタデーションは、3000nm未満であれば特に制限されない。」
との記載はあるものの、角度範囲やリタデーションが任意である(制限されない)、あるいは好ましいとする理由は説明されておらず、実際に虹斑を評価した評価結果は表3に記載されている。表3によれば、基材フィルム(高リタデーションフィルム)の配向主軸と視認側偏光子の偏光軸との角度が45度の場合、基材フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸との角度は0度、4度、10度、30度、45度、90度の場合の評価は記載されているものの、光源側基材フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸との角度が95度~130度の場合の評価は記載されておらず、不明である。してみると、発明の詳細な説明には、請求項2に係る発明が課題を解決できるものなのか否か当業者が認識できる程度に実施例や説明が記載されているものとは認められない。
(3)さらに、技術的に検討しても、請求項2に係る発明が課題を解決できない画像表示装置を含んでいると解されることは以下のとおりである。
請求項2に係る発明は、
ア 高リタデーション基材フィルムが、3215nmのリタデーションで、偏光子の偏光軸に対して45度となるように配置し、
イ 偏光子保護フィルムが、2300nm未満(例えば2299nm)のリタデーションで、偏光子の偏光軸に対して130度となるように配置される
画像表示装置を含むところ、2枚の配向フィルムの配向主軸がなす角は85度であり、略垂直(すなわち、相滅の関係)となる。そうすると、2枚の配向フィルムの全体のリタデーションは、各リタデーションの差となり、約916nmである。してみると、2枚の配向フィルムの全体のリタデーション(701nm)は、偏光子保護フィルムのリタデーション(例えば2299nm)よりも小さな値であり、当業者は虹斑低減する効果を有するものとは理解できない。
(4)したがって、請求項2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでなく、請求項2の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
(5)また、請求項3は、請求項2を引用し、偏光子保護フィルムをポリエステルからなる配向フィルムに限定する発明であるが、請求項3の記載は上記と同様の理由により、発明の詳細な説明に記載したものでない。よって、請求項3の記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
(6)以上によれば、請求項2、3に係る発明の特許は取り消すべきものである。
第8 当審の判断(異議申立理由 容易想到性)
1 刊行物等に記載された発明、技術事項等
(1)甲第1号証
ア 甲第1号証には以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
ポリビニルアルコール系樹脂からなる偏光フィルムと、
前記偏光フィルムの片面に、第一の接着剤層を介して積層された延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムと、を備え、
前記延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、面内の遅相軸方向の屈折率をnx、面内で遅相軸と直交する方向の屈折率をny、厚み方向の屈折率をnzとしたときに、(nx-nz)/(nx-ny)で表されるNz係数が2.0未満であることを特徴とする偏光板。
【請求項2】
前記延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、面内の位相差値が200~1200nmもしくは2000~7000nmの値である請求項1に記載の偏光板。
…
【請求項4】
前記偏光フィルムにおける前記延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが積層されている面とは反対側の面に、第二の接着剤層を介して積層された保護フィルムまたは光学補償フィルムを備える請求項1~3のいずれかに記載の偏光板。
…
【請求項7】
前記保護フィルムまたは前記光学補償フィルムにおける前記偏光フィルムが積層されている面とは反対側の面に積層された粘着剤層を備える請求項4~6のいずれかに記載の偏光板。
…
【請求項9】
請求項7または8に記載の偏光板が、その粘着剤層を介して液晶セルに貼合された液晶パネルを備える液晶表示装置。」
(イ)「【0005】
これらの要求を満足すべく、これまでに様々な提案がなされてきた。たとえば、偏光板は通常、偏光フィルムの片面または両面に透明保護フィルムが設けられた構成を有し、その透明保護フィルムとしてトリアセチルセルロースが一般的に使用されているが、特開平8-43812号公報(特許文献1)のように、その保護フィルムに位相差を持たせて光学補償機能を付与することにより、構成部材の削減と生産工程の簡便化を図る試みが広くなされている。このような構成とすることで、偏光板と位相差板との積層物である複合偏光板を薄型軽量化することができ、さらに液晶表示装置の構成部材点数が削減されることで、生産工程を簡素化し、歩留まりを向上させてコストダウンに繋げることが可能となる。
【0006】
さらには、保護フィルムをトリアセチルセルロース以外の他の樹脂で置き換える試みも積極的に進められている。たとえば、特開平7-77608号公報(特許文献2)には、トリアセチルセルロースに代えて、環状オレフィン系樹脂を使用する手段が開示されている。しかしながら、環状オレフィン系樹脂は一般的に高価であるため、現状は、より付加価値の高い位相差フィルムに用いられており、単なる保護フィルムとして使用するには、コスト削減の点から釣り合いがとれないという問題を有している。
【0007】
上記要求を満足できる技術として、ポリエチレンテレフタレートフィルムを保護フィルムとする手法が提案されている。ポリエチレンテレフタレートは機械的強度に優れることから、薄膜化に適しており、偏光板の薄型化を実現できる。さらに、トリアセチルセルロースや環状オレフィン系樹脂と比較して、一般的にコストの面からも優位性を有する。加えて、トリアセチルセルロースと比較して、低透湿性で低吸水性といった特徴を有することから、耐湿熱性や耐冷熱衝撃性にも優れ、環境変化に対して高い耐久性を持つことも期待できる。」
(ウ)「【0008】
しかしながら、一方で、ポリエチレンテレフタレートフィルムを保護フィルムとした偏光板を液晶表示装置に搭載した場合、トリアセチルセルロースフィルムを保護フィルムとする一般的な偏光板に比べて、その高いレタデーション値に由来する斜め方向からの色ムラ(干渉ムラ、虹ムラとも言う)が目立ち、視認性に劣るという問題を有している。この問題について、たとえば特開2009-109993号公報(特許文献3)では、ポリエチレンテレフタレートフィルムを保護フィルムとした偏光板と、ヘイズ値を制御した防眩層を付与した偏光板とを組み合わせて液晶表示装置を構成することで、色ムラを低減する手法が開示されている。しかしながら、この手法を用いても色ムラの低減は不十分であり、より効果的な手法の確立が望まれていた。
…
【0010】
そこで、本発明の目的は、ポリエチレンテレフタレートフィルムを保護フィルムとする偏光板であって、液晶表示装置に搭載した際の色ムラが少なく視認性に優れ、かつ薄型化を実現し、コストパフォーマンスや生産性にも優れる偏光板を提供することにある。また、本発明のもう一つの目的は、前記の偏光板を用いた視認性に優れる液晶表示装置を提供することにある。」
(エ)「【0073】
また、本発明の偏光板における延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、膜厚をdとしたときに、(nx-ny)×dで定義される面内位相差値R0が200~1200nmもしくは2000~7000nmのものが好適に採用できる。R0がかかる範囲外、すなわちR0が1200を超え、2000nm未満の範囲にある場合は、比較的目立つ色ムラが発生する傾向にある。したがって、より効果的に色ムラを低減する観点から、面内位相差値R0は、1200nm以下もしくは2000nm以上であることが好ましい。また、R0が200nm未満と小さい場合は、安定的にNz係数を2.0未満に制御することが困難であり、生産性やコストの面に問題を有する。一方で、R0が7000nmを超える場合は、Nz係数は低減させやすいものの、機械的強度に劣るフィルムとなる傾向にある。」
(オ)「【0074】
本発明の偏光板においては、偏光フィルムの透過軸に対する延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの遅相軸の軸ズレ角度は目的や生産上の制約等に応じて任意に選択することができる。たとえば、本発明の偏光板を、偏光性の強いバックライト光源を備える液晶表示装置のバックライト光源側(入射側)偏光板として適用する場合、延伸ポリエチレンテレフタレートの面内位相差に由来する正面方向からの干渉色の発現を防ぐため、偏光フィルムと延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの軸ズレ角度は小さい方が好ましい。好ましくは、偏光フィルムの透過軸に対する延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの遅相軸のズレ角度は、0度以上15度以下の範囲とすることが好ましい。かかる場合においても、Nz係数を2.0未満とすることが、色ムラの低減に効果的である。
【0075】
偏光性の強いバックライト光源として、たとえば、バックライトユニット内に反射型偏光分離フィルムを備えるもの等が挙げられる。反射型偏光分離フィルムとは、バックライトの光を選択的に反射させ、再利用することで可視範囲の輝度を向上させる機能を有するフィルムである。反射型偏光分離フィルムに相当する市販品としては、米国の3M Company〔日本では住友スリーエム(株)〕から販売されている「DBEF」(商品名)などがある。
【0076】
一方で、上記以外の場合には、偏光フィルムの透過軸に対する延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの遅相軸のズレ角度が大きいものも好ましく用いることができる。中でも、20度以上50度以下のズレ角度であるものがより好ましい。偏光フィルムと延伸ポ
リエチレンテレフタレートフィルムの軸ズレ角度を上記の範囲とすることで、より効果的に液晶表示装置の色ムラを低減することができる。」
(カ)「【0217】
<液晶表示装置>
以上のようにしてなる偏光板、すなわち、延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム/第一の接着剤層/偏光フィルム/第二の接着剤層/[保護フィルムまたは光学補償フィルム]/粘着剤層/剥離フィルムとの層構造を有する偏光板は、粘着剤層から剥離フィルムを剥離して、液晶セルの片面または両面に貼合し、液晶パネルとすることができる。この液晶パネルは、液晶表示装置に適用することができる。
【0218】
本発明の偏光板は、たとえば、液晶表示装置において、光出射側(視認側)に配置される偏光板として用いることができる。光出射側とは、液晶セルを基準に、液晶表示装置のバックライト側とは反対側を指す。光出射側の偏光板として本発明の偏光板が採用される場合、当該偏光板は、延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムにおける偏光フィルムが積層されている面とは反対側の面に、防眩層、ハードコート層、反射防止層、および帯電防止層から選ばれる少なくとも1つの機能層を備えることが好ましい。また、液晶表示装置の光入射側(バックライト側)に配置される偏光板は、本発明の偏光板であってもよいし、従来公知の偏光板であってもよい。」
(キ)「【0221】
偏光フィルムに積層されている保護フィルムまたは光学補償フィルムの性能は、上記液晶セルの動作モードや特性に応じて適宜選択することができる。
【0222】
液晶表示装置を構成するバックライトも、一般の液晶表示装置に広く使用されているものでよい。たとえば、拡散板とその背後に配置された光源で構成され、光源からの光を拡散板で均一に拡散させたうえで前面側に出射するように構成されている直下型のバックライトや、導光板とその側方に配置された光源で構成され、光源からの光を一旦導光板の中に取り込んだうえで、その光を前面側に均一に出射するように構成されているサイドライト型のバックライトなどを挙げることができる。バックライトにおける光源としては、蛍光管を使って白色光を発光する冷陰極蛍光ランプや、発光ダイオード(Light Emitting Diode:LED)などを採用することができる。」
(ク)「【0235】
【表1】
」
イ 上記アの記載事項によれば、甲第1号証には、以下の発明が記載されている。
「延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム/第一の接着剤層/偏光フィルム/第二の接着剤層/[保護フィルムまたは光学補償フィルム]/粘着剤層/剥離フィルムとの層構造を有する偏光板を、液晶セルの光出射側に貼合してなり、
前記延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、200~1200nmもしくは2000~7000nmの面内位相差(リタデーション)を有し、面内の遅相軸方向の屈折率をnx、面内で遅相軸と直交する方向の屈折率をny、厚み方向の屈折率をnzとしたときに、(nx-nz)/(nx-ny)で表されるNz係数が2.0未満であり、
バックライトとして白色光を発光する発光ダイオード(LED)を備えてなる、液晶表示装置。」(以下「甲1発明」という。)
(2)甲第2号証
ア 甲第2号証には以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
導電性薄膜を有する一対のパネル板を、導電性薄膜同士が対向するように、スペーサを介して対向配置してなるタッチパネルにおいて、
少なくとも一方のパネル板が、透明基材フィルムと少なくとも導電性薄膜を有する透明導電性フィルムからなり、透明基材フィルムが延伸フィルムであり、延伸フィルムの延伸軸が、視認側に対して平行になるように設置されていることを特徴とするタッチパネル。
【請求項2】
導電性薄膜を有する一対のパネル板を、導電性薄膜同士が対向するように、スペーサを介して対向配置してなるタッチパネルにおいて、
少なくとも一方のパネル板が、透明基材フィルムの一方の側に少なくとも導電性薄膜が形成されており、透明基材フィルムの他方の側には粘着剤層を介して少なくとも1枚の透明基材フィルムが貼り合わされている透明導電性積層体からなり、上記透明基材フィルムがいずれも延伸フィルムであり、その延伸軸が重なるように貼り合わされており、延伸フィルムの延伸軸が、視認側に対して平行になるように設置されていることを特徴とするタッチパネル。」
(イ)「【0004】
本発明は、偏光サングラスを通じて視認した場合にも、色むらが生じにくいタッチパネルを提供することを目的とする。」
(ウ)「【0008】
タッチパネルのパネル板に用いる透明導電性フィルムまたは透明導電性積層体の透明基材フィルム(延伸フィルム)の延伸軸を、視認側に対して平行になるように設置する(たとえば、タッチパネルの表示面が横長型の場合には延伸フィルム延伸軸も横長の方向にする)ことにより、延伸フィルムの位相差値の大小に拘わらず、偏光サングラスを通して表示画面を視認した場合にも、色むらが生じない良好な表示品位のタッチパネルが得られる。」
(エ)「【0032】
上記タッチパネルにおいて、パネル板P1として上記本発明の透明導電性フィルム(透明基材フィルムとして位相差値が4000nm以上の延伸フィルムを用いたもの)または透明導電性積層体(貼り合せた透明基材フィルムの位相差値の合計が4000nm以上のもの)を用いた場合には、タッチパネルにおける透明基材フィルム(延伸フィルム)の配置角度は特に制限されず、その延伸軸が視認側に対してどのような角度で設置されていてもよい。すなわち、視認側に対して延伸フィルムの延伸軸がどのような角度で設置されていたとしても、偏光サングラスを通じて視認した場合にも、表示画面の色むらが生じない良好な表示品位を有するタッチパネルが得られる。
【0033】
一方、透明導電性フィルム(透明基材フィルムの位相差値が4000nm未満の延伸フィルムを用いたもの)または透明導電性積層体(貼り合せた透明基材フィルムの位相差値の合計が4000nm未満のもの)を用いた場合には、その延伸軸が視認側に対して平行になるように設置することにより、偏光サングラスを通じて視認した場合にも、表示画面の色むらが生じない良好な表示品位を有するタッチパネルが得られる。」
(オ)「【0037】
実施例1
(透明基材フィルム)
一軸延伸したポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(厚み175μm)を用いた。当該フィルムの位相差は5000nm、光透過率は88%であった。
【0038】
(導電性薄膜の形成)
上記透明基材フィルムの片面に、アルゴンガス80%と酸素ガス20%とからなる0.5Paの雰囲気中で、インジウム-スズ合金を用いた反応性スパッタリング法により、厚さ30nmの酸化インジウムと酸化スズとの複合酸化物(光の屈折率n4=2.00)からなる透明な導電性薄膜2(以下、ITO薄膜ともいう)を形成した。
【0039】
(ハードコート処理層の形成)
透明基材フィルムの導電性薄膜の形成されていない面に、アクリル・ウレタン系樹脂(大日本インキ化学(株)製のユニディック17-806)100部に光重合開始剤として
のヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(チバスペシャルティケミカルズ社製のイルガキュア184)5部を加えて、50重量%濃度に希釈してなるトルエン溶液を塗布し、100℃で3分間乾燥したのち、ただちにオゾンタイプ高圧水銀灯(80W/cm、15cm集光型)2灯で紫外線照射を行い、厚さ5μmのハードコート処理層を形成した。こうして図1に示す構造の透明導電性フィルムを作製した。
【0040】
(タッチパネルの作製)
この透明導電性積層フィルムを一方のパネル板とし、他方のパネル板として、ガラス板上に厚さ30nmのITO薄膜を上記と同様の方法で形成したものを用い、この両パネル板を、ITO薄膜同士が対向するように、厚さ100μmのスペーサを介して対向配置して、スイッチ構体としてのタッチパネルを作製した。なお、両パネル板の各ITO薄膜は、上記の対向配置に先立って、予め互いに直交するように形成した。この場合、PETフィルムの延伸軸は、視認側に対して平行になるようには配置しなかった。
…
【0042】
実施例2
位相差が4000nmの一軸延伸PETフィルム(125μm)と位相差が1000nmの一軸延伸PETフィルム(25μm)をそれらの延伸軸が重なるようにアクリル系粘着剤(約23μm)で重ね合わせて積層透明基材フィルムを作製した(位相差値の合計5000nm)。この積層透明基材フィルムを用いて、実施例1と同様に導電性薄層とハードコート層を形成して、透明導電性積層体を作製した。また実施例1と同様にしてタッチパネルを作製した。この場合、PETフィルムの延伸軸は、視認側に対して平行になるようには配置しなかった。
…
【0044】
実施例3
実施例1において、透明基材フィルムとして位相差値が2000nmの一軸延伸PETフィルム(厚さ75μm)を用いたこと以外は実施例1と同様にして透明導電性フィルムを作製した。また実施例1と同様にしてタッチパネルを作製した。この場合、PETフィルムの延伸軸は、視認側に対して平行になるように配置した。
【0045】
実施例4
位相差が2000nmの一軸延伸PETフィルム(125μm)と位相差が500nmの一軸延伸PETフィルム(25μm)をそれらの延伸軸が重なるようにアクリル系粘着剤(約23μm)で重ね合わせて積層透明基材フィルムを作製した(位相差値の合計2500nm)。この積層透明基材フィルムを用いて、実施例1と同様に導電性薄層とハードコート層を形成して、透明導電性積層体を作製した。また実施例1と同様にしてタッチパ
ネルを作製した。この場合、PETフィルムの延伸軸は、視認側に対して平行になるように配置した。
【0046】
(評価試験)
得られたタッチパネルについて、偏光サングラスをかけて、表示画面の表示品位を以下の基準で目視確認した。結果を表1に示す。
○:見る角度により色むらが発生しない。
×:見る角度により色むらが発生する。
【0047】
【表1】
」
イ 上記アの記載によれば、甲第2号証には以下の技術事項が記載されている。
「偏光サングラスを通じて視認した場合に色斑が生じにくいタッチパネルを提供することを課題とし、位相差が4000nm以上の一軸延伸PETフィルムからなる透明基材フィルム上に導電性薄膜を形成してなる透明導電性フィルムを用いてなるタッチパネルにより前記課題を解決すること。」(以下「甲2の技術事項」という。)
(3)甲第3号証
ア 甲第3号証には、以下の記載がある。
(ア)「【請求項1】
ポリエステル基材上にプライマー層が形成され、前記プライマー層上にハードコート層が形成された光学積層体であって、
前記ポリエステル基材は、8000nm以上のリタデーションを有し、かつ、屈折率が大きい方向である遅相軸方向の屈折率(nx)と、前記遅相軸方向と直交する方向である進相軸方向の屈折率(ny)との差(nx-ny)が、0.07~0.20であり、
前記プライマー層の屈折率(np)と、前記ポリエステル基材の遅相軸方向の屈折率(nx)及び進相軸方向の屈折率(ny)が、ny<np<nxなる関係を有し、
前記ハードコート層の屈折率(nh)と、前記ポリエステル基材の遅相軸方向の屈折率(nx)及び進相軸方向の屈折率(ny)が、ny<nh<nxなる関係を有する
ことを特徴とする光学積層体。
…
【請求項9】
請求項1、2、3、4又は5記載の光学積層体を用いたタッチパネルであって、
前記光学積層体のハードコート層のプライマー層側と反対側の表面上に不可視電極が設けられている
ことを特徴とするタッチパネル。」
(イ)「【0002】
液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイ(PDP)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(OELD又はIELD)、フィールドエミッションディスプレイ(FED)、タッチパネル、電子ペーパー等の画像表示装置は、画像表示パネルの表示画面側に偏光子が配置され、更に、最表面に反射防止性、ハードコート性等の機能を有する光学積層体が設けられている。
…
【0006】
ところが、本発明者らの研究によると、セルロースエステルフィルム代替フィルムとしてポリエチレンテレフタレート(PET)等のポリエステルフィルムを用いた光学積層体を、偏光素子上に配置した場合、液晶表示装置に色の異なるムラ(以下、「ニジムラ」ともいう)が、特に表示画面を斜めから観察したときに生じ、液晶表示装置の表示品質が損なわれてしまうという問題点があることが判明した。」
(ウ)「【0008】
本発明は、上記現状に鑑みて、ポリエステル基材とハードコート層との密着性に優れ、液晶表示装置の表示画像にニジムラ及び干渉縞が生じることを高度に抑制することができる光学積層体、該光学積層体を用いた偏光板及び画像表示装置を提供することを目的とする。」
(エ)「【0015】
図1は、本発明の光学積層体の一例を模式的に示す断面図である。
図1に示すように、本発明の光学積層体10は、ポリエステル基材11上にプライマー層12が形成され、プライマー層12上にハードコート層13が形成されている。
このような構成の本発明の光学積層体において、上記ポリエステル基材は、8000nm以上のリタデーションを有する。リタデーションが8000nm未満であると、本発明の光学積層体を用いた液晶表示装置の表示画像にニジムラが生じてしまう。一方、上記ポリエステル基材のリタデーションの上限としては特に限定されないが、3万nm程度であることが好ましい。3万nmを超えると、これ以上の表示画像のニジムラ改善効果の向上が見られず、また、膜厚が相当に厚くなるため好ましくない。
上記ポリエステル基材のリタデーションは、ニジムラ防止性及び薄膜化の観点から、1万~2万nmであることが好ましい。」
(オ)「【0087】
本発明はまた、上記光学積層体又は上記偏光板を備えてなる画像表示装置でもある。上記画像表示装置は、LCD、PDP、FED、ELD(有機EL、無機EL)、CRT、タッチパネル、電子ペーパー、タブレットPC等が挙げられる。
【0088】
上記LCDは、透過性表示体と、上記透過性表示体を背面から照射する光源装置とを備えてなるものである。本発明の画像表示装置がLCDである場合、この透過性表示体の表面に、本発明の光学積層体又は本発明の偏光板が形成されてなるものである。
【0089】
本発明が上記光学積層体を有する液晶表示装置の場合、光源装置の光源は光学積層体の下側(基材側)から照射される。なお、STN型の液晶表示装置には、液晶表示素子と偏光板との間に、位相差板が挿入されてよい。この液晶表示装置の各層間には必要に応じて接着剤層が設けられてよい。」
(カ)「【0092】
本発明の光学積層体は、いずれの場合も、テレビジョン、コンピュータなどのディスプレイ表示に使用することができる。特に、液晶パネル、PDP、ELD、タッチパネル、電子ペーパー等の高精細画像用ディスプレイの表面に好適に使用することができる。
【0093】
なかでも、本発明の光学積層体は、タッチパネルに好適に用いることができる。このような本発明の光学積層体を用いたタッチパネルもまた、本発明の一つである。
すなわち、本発明のタッチパネルは、本発明の光学積層体を用いたタッチパネルであって、上記光学積層体のハードコート層のプライマー層側と反対側の表面上に不可視電極が設けられていることを特徴とする。
ここで、一般的に、タッチパネルには、位置検出の方法により、光学方式、超音波方式、静電容量方式、抵抗膜方式などが知られている。
上記抵抗膜方式のタッチパネルは、透明導電性フィルムと透明導電体層付ガラスとがスペーサーを介して対向配置されており、透明導電性フィルムに電流を流し透明導電体層付ガラスにおける電圧を計測するような構造となっている。一方、静電容量方式のタッチパネルは、基材上に透明導電層を有するものを基本的構成とし、可動部分がないことが特徴であり、高耐久性、高透過率を有するため、液晶表示ディスプレイ、携帯電話及び車載用ディスプレイ等において適用されている。
上記タッチパネルにおいて、透明導電体層をパターン化する場合がある。しかしながら、上記透明導電体層をパターン化すると、パターン部と非パターン化部とでは、透明導電体層を構成する材料が一般的に高屈折率であるために、パターン部と非パターン部との屈折率差などの相違が明確化して、表示画面からパターン部分が見えてしまい、ディスプレイとしての外観を損なうだけではなく、表示画面の視認性も損なう。
特に、静電容量方式のタッチパネルにおいては、透明導電体層が入射表面側に用いられるためその影響が強く、透明導電体層をパターン化した場合にもそのパターンが表示画面から見えないようにする不可視化させた不可視電極であることが望まれている。
【0094】
なお、上記不可視電極とは、透明導電体層の電極パターンが表示画面側から視認できないようにするための光学機能層が積層された状態の電極であり、その構成としては、高屈折率層、低屈折率層及び透明導電体層がこの順に積層された構成が挙げられる。…」
(キ)「【0116】
(実施例1)
…その延伸方向とは90度の方向に延伸倍率1.5倍にて延伸を行い、リタデーション=10000nm、膜厚=100μm、nx=1.70、ny=1.60、Δn=0.10のポリエステル基材を得た。なお、プライマー層の屈折率は1.65、膜厚は100nmであった。
…
【0118】
(実施例2)
ハードコート層用組成物1に代えてハードコート層用組成物3を用いた以外は実施例1と同様にして、光学積層体を製造した。なお、ハードコート層の屈折率は1.61であった。
【0119】
(実施例3)
…その延伸方向とは90度の方向に延伸倍率1.2倍にて延伸を行い、リタデーション=9000nm、膜厚=60μm、nx=1.73、ny=1.58、Δn=0.15のポリエステル基材を得た。…
【0120】
(実施例4)
…その延伸方向とは90度の方向に延伸倍率1.5倍にて延伸を行い、リタデーション=8750nm、膜厚=125μm、nx=1.685、ny=1.615、Δn=0.07のポリエステル基材を得た。…
【0121】
(実施例5)
…その延伸方向とは90度の方向に延伸倍率1.2倍にて延伸を行い、リタデーション=9000nm、膜厚=60μm、nx=1.73、ny=1.58、Δn=0.15のポリエステル基材を得た。…
【0122】
(実施例6)
…。なお、ポリエステル基材のリタデーション=10000nm、膜厚=100μm、nx=1.70、ny=1.60、Δn=0.10であり、プライマー層の屈折率は1.57、膜厚は20nmであった。…
【0123】
(実施例7)
ハードコート層用組成物1に代えてハードコート層用組成物3を用い、プライマー層の膜厚を10nmとした以外は実施例6と同様にして、光学積層体を製造した。なお、ハードコート層の屈折率は1.61であった。
【0124】
(実施例8)
実施例6と同条件にて、ポリエステル基材、プライマー層及びハードコート層を形成し、次いで、そのハードコート層上に、バーコーターを用いて低屈折率層用組成物を塗布し、塗膜を形成した。その塗膜にハードコート層と同様に乾燥、紫外線照射を行い、乾燥硬化後の膜厚100nmの低屈折率層を形成し、低屈折率層を有する光学積層体を製造した。
【0125】
(実施例9)
…その延伸方向とは90度の方向に延伸倍率1.5倍にて延伸を行い、リタデーション=8750nm、膜厚=125μm、nx=1.685、ny=1.615、Δn=0.07のポリエステル基材を得た。…
【0126】
(実施例10)
…なお、ポリエステル基材のリタデーション=10000nm、膜厚=100μm、nx=1.70、ny=1.60、Δn=0.10であり、プライマー層の屈折率は1.57、膜厚は3nmであった。…
【0127】
(実施例11)
…なお、ポリエステル基材のリタデーション=10000nm、膜厚=100μm、nx=1.70、ny=1.60、Δn=0.10であり、プライマー層の屈折率は1.57、膜厚は30nmであった。…
…
【0140】
【表1】
」
イ 上記アの記載によれば、甲第3号証には、以下の技術事項が記載されている。
「ポリエチレンテレフタレート(PET)等のポリエステルフィルムを用いた光学積層体を、偏向素子上に配置した場合、タッチパネル等の液晶表示装置に色の異なるムラ(ニジムラ)が生じることを硬度に抑制することを課題とし、リタデーションが8000nm以上のポリエステル基材及び不可視化電極を含む光学積層体を用いてなるパネルにより前記課題を解決すること。」(以下「甲3の技術事項」という。)
2 対比・判断(本件発明1)
(1)本件発明1と甲1発明を対比すると、
「(1)連続的な発光スペクトルを有する白色光源、
(2)画像表示セル、
(3)前記画像表示セルよりも視認側に配置される偏光子、及び、
(4)前記偏光子の視認側に積層された偏光子保護フィルム、
を有し、
前記偏光子保護フィルムは、400nm以上2300nm未満のリタデーションを有する配向フィルムである、
画像表示装置。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
相違点11:本件発明1は、「(5)前記偏光子保護フィルムよりも視認側に配置される、透明導電層が積層された基材フィルム」を備え、「前記基材フィルムは、3215nm以上150000nm以下のリタデーションを有する配向フィルムであり、前記基材フィルムが、その配向主軸が前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置され」るのに対し、甲1発明は、そのような特定を有しない点。
相違点12:偏光子保護フィルムに関し、本件発明1は、「偏光子保護フィルムが、その配向主軸と前記偏光子の偏光軸とが5度~30度となるように配置され」るのに対し、甲1発明は、そのような特定を有しない点。
(2)上記相違点11、12について、まとめて検討する。
基材フィルムの配向主軸を前記偏光子の偏光軸に対して45度±10度以下となるように配置すること、そして、偏光子保護フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸を、5度~30度に配置することは、甲第1号証~甲第7号証の何れにも記載されておらず、そのように配置することは、当業者が容易に想到し得るものではない。
してみると、本件発明1は甲第1号証~甲第7号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
3 対比・判断(本件発明2、3、5-10)
基材フィルムの配向主軸が偏光子の偏光軸に対してなす角度は、本件発明5が「45度±10度以下」、本件発明6、9は「45度±5度以下」、本件発明2、7、8、10は「45度」であり、本件発明3は本件発明1又は2を引用するので本件発明1又は2と同じである。
偏光子保護フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸がなす角は、本件発明2が「5度~40度」、本件発明5、6、8、9、10が「10度~30度」、本件発明7が「10度~40度」、本件発明3は本件発明1又は2を引用するので本件発明1又は2と同じである。
そして、基材フィルムの配向主軸を前記偏光子の偏光軸に対して45度近傍となるように配置すること、偏光子保護フィルムの配向主軸と視認側偏光子の偏光軸を、5度~40度程度に配置することは、甲第1号証~甲第7号証の何れにも記載されておらず、そのように配置することは、当業者が容易に想到し得るものではない。
してみると、本件発明2、3、5-10は甲第1号証~甲第7号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
8 小括
以上によれば、本件発明は、甲第1号証~甲第7号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることできたものとは言えない。
第8 当審の判断(異議申立て理由 明確性)
乙1号証(清水他監訳 ロングマン物理化学辞典 朝倉書店 1998年2月10日 157頁 屈折率の項)によれば、「ふつう屈折率というときは、ナトリウムの橙色の光(λ=589.3nm)での空気に対する値をいう」ものと解される。そして、リタデーションは、面内の屈折率の差と厚さで決まるから、リタデーションを測定した波長が記載されていないとしても、第三者が不測の不利益を受ける程度に特許請求の範囲の記載が不明確であるとはいえない。
第9 むすび
以上のとおり、本件発明2、3は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。したがって、本件発明2、3に係る特許は、特許法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。
また、本件発明1、5-10に係る特許については、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、取り消すことはできない。さらに、他に本件発明1、5-10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、請求項4に係る特許は、上記のとおり、訂正により削除された。これにより、特許異議申立人鈴木美香による特許異議申立について、請求項4に係る申立は、申立の対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2018-700024