特許訂正審判
2018-390109
画像ベース検索
- 審判番号
- 2018-390109
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-530236
- 登録番号
- 特許第6328761号(P6328761)
- 請求日
- 2018年07月30日
- 審決日
- 2018年09月19日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ピンタレスト,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊藤 信和
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 聡
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- P141 .852-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6328761号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6328761号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、〔13-17〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判に係る特許第6328761号(以下、「本件特許」という。)は、2014年(平成26年)11月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年11月12日 米国、2014年5月16日 米国)を国際出願日とする出願(特願2016-530236号)により、平成30年4月27日に特許権の設定登録がなされたものであり、平成30年7月30日に本件特許についての訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨と内容
1.請求の趣旨
本件審判の請求は、特許第6328761号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7、13~17について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2.訂正の内容
本件訂正の内容は以下のとおりである。
(訂正事項1)
本件特許の請求項1に「前記第1画像と同時に、前記第2オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する、コンピューティングシステム。」と記載されているのを、「前記第1画像と同時に、前記第3オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する、コンピューティングシステム。」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2~7も同様に訂正する。
(訂正事項2)
本件特許の請求項13に「第2ウィンドウに、前記第2オブジェクトの前記第2表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する、前記非一時的コンピュータ可読記憶媒体。」と記載されているのを、「第2ウィンドウに、前記第3オブジェクトの前記第3表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する、前記非一時的コンピュータ可読記憶媒体。」に訂正する。
請求項13の記載を引用する請求項14~17も同様に訂正する。
なお、本件特許の請求項1~7と請求項13~17とは、それぞれ一群の請求項であり、本件審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)目的要件(特許法第126条第1項ただし書)について
訂正事項1による訂正前の請求項1の「前記第1画像と同時に、前記第2オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載について検討する。
上記記載中の「前記第2オブジェクト」に関して、請求項1には「前記提示された第1画像から前記複数のオブジェクトのうちの第2オブジェクトを選択する」との記載があり、「第2オブジェクト」は「第1画像」に含まれるオブジェクトから選択されるオブジェクトを指すものである。さらに請求項1には、「前記第1画像と同時に・・・少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載があり、「第1画像」と「第2画像」とは異なる画像を意味する。そうすると、「第2オブジェクト」という1つのオブジェクトが「第1画像」と「第2画像」という2つの異なる画像に含まれることになり、請求項1は「第2オブジェクト」について矛盾する記載を含むものである。
一方、「第2画像」に含まれるオブジェクトに関して請求項1の記載を参照すると、請求項1には「前記選択された第1オブジェクトに外見上類似し且つ前記選択された第2オブジェクトに外見上類似しない第3オブジェクトを含む第2画像」との記載があり、「第2画像」は「第3オブジェクト」を含むものである。また、他に第2画像に含まれるオブジェクトについての記載はない。
上記をふまえると、請求項1の「前記第1画像と同時に、前記第2オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載は、「前記第1画像と同時に、前記第3オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」の誤記であり、それ以外の解釈をし得ないものである。そして、訂正事項1は当該誤記を本来の正しい記載に訂正しようとするものである。
してみると、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号の「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。
(2)新規事項追加禁止要件(特許法第126条第5項)について
(1)で述べたとおり、訂正前の請求項1の「前記第1画像と同時に、前記第2オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載は、「前記第1画像と同時に、前記第3オブジェクトを含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」の誤記であって、それ以外の解釈をし得ないものである。そして、訂正事項1に係る訂正は、当該誤記を訂正するものであり、本件訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質拡張変更禁止要件(特許法第126条第6項)について
(2)で述べたとおり、訂正事項1に係る訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、訂正事項1に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件(特許法第126条第7項)について
訂正事項1に係る訂正に関連して、訂正後の発明について独立して特許を受けることができないとすべき事情は見当たらない。
よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)目的要件(特許法第126条第1項ただし書)について
訂正事項2による訂正前の請求項13の「第2ウィンドウに、前記第2オブジェクトの前記第2表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する、前記非一時的コンピュータ可読記憶媒体。」との記載について検討する。
上記記載中の「前記第2オブジェクトの前記第2表示」に関して、請求項13には「前記第1ウィンドウに表示される前記第1画像に含まれる第2オブジェクトの第2表示の第2選択を受信し」との記載があり、「第2オブジェクトの第2表示」は「第1画像」に含まれるオブジェクトから選択されるオブジェクトを指すものである。さらに請求項1には、「第1ウィンドウに表示される第1画像」「第2ウィンドウに・・・前記第2画像を提示する」との記載があり、「第1画像」と「第2画像」とは別のウィンドウに表示される異なる画像を意味する。そうすると、「第2オブジェクトの第2表示」という1つの表示が「第1画像」と「第2画像」という2つの異なる画像に含まれることになり、請求項13は「第2オブジェクトの第2表示」について矛盾する記載を含むものである。
一方、「第2画像」に含まれる表示に関して請求項13の記載を参照すると、請求項13には「前記選択された第1オブジェクトに外見上類似し且つ前記選択された第2オブジェクトに外見上類似しない第3オブジェクトの第3表示を含む第2画像」との記載があり、「第2画像」は「第3オブジェクトの第3表示」を含むものである。また、他に第2画像に含まれる表示についての記載はない。
上記をふまえると、請求項13の「第2ウィンドウに、前記第2オブジェクトの前記第2表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載は、「第2ウィンドウに、前記第3オブジェクトの前記第3表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」の誤記であり、それ以外の解釈をし得ないものである。そして、訂正事項2は当該誤記を本来の正しい記載に訂正しようとするものである。
してみると、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号の「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。
(2)新規事項追加禁止要件(特許法第126条第5項)について
(1)で述べたとおり、訂正前の請求項13の「第2ウィンドウに、前記第2オブジェクトの前記第2表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」との記載は、「第2ウィンドウに、前記第3オブジェクトの前記第3表示を含む少なくとも一部の前記第2画像を提示する」の誤記であって、それ以外の解釈をし得ないものである。そして、訂正事項2に係る訂正は、当該誤記を訂正するものであり、本件訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質拡張変更禁止要件(特許法第126条第6項)について
(2)で述べたとおり、訂正事項2に係る訂正前後の特許請求の範囲の記載が示す内容に変化がないから、訂正事項2に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件(特許法第126条第7項)について
訂正事項2に係る訂正に関連して、訂正後の発明について独立して特許を受けることができないとすべき事情は見当たらない。
よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。そして、訂正事項1、2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項までの規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-390109