特許訂正審判
2018-390106
シート装置
- 審判番号
- 2018-390106
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2017-087791外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月13日
- 審決日
- 2018年09月13日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】テイ・エス テック 株式会社
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 分類
- P141 .853-Y (B60N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6279130号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6279130号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6279130号は、平成24年11月19日に出願した特願2012-253508号の一部を、平成29年4月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、平成30年1月26日にその特許権の設定登録がなされたものであって、平成30年7月13日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1.請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6279130号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。)
ア 訂正事項1(以下「本件訂正」という。)
本件特許の明細書の段落【0011】に「本発明によれば、カバー部材によってギア部の露出を防止しつつ、カバー部材のコンパクト化も実現することができる。」とあるのを、「本発明によれば、カバー部材のコンパクト化を実現することができる。また、ギア部が備えられたシートにおいては、更にギア部の露出を防止することができる。」に訂正する。
第3 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的について
本件特許の請求項1に係る発明は、
「【請求項1】
左右にそれぞれ配置された左右のクッションサイドフレームと、
前記左右のクッションサイドフレームをそれぞれ支持する左右の支持フレームと、
前記クッションサイドフレームの後方部を覆うカバー部材と、
前記左右のクッションサイドフレームに取り付けられ、前記左右のクッションサイドフレームを連結するパイプ部材とを備え、
前記カバー部材は、前記パイプ部材に係合する軸受部を有し、
前記軸受部には、シート幅方向内側に突出して、前記パイプ部材の外周面に重なるように形成された当接部と、
前記当接部に対して切り欠かれた切欠部とが設けられていることを特徴とするシート装置。」
であり、その、【発明が解決しようとする課題】として、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」ということもある。)の段落【0004】には、
「【0004】
・・・
そこで、本発明の課題は、カバー部材のコンパクト化を実現することである。さらに、ギア部の露出を防止する構造を実現することである。」と記載されている。
これに対し、本件明細書の段落【0011】には、【発明が解決しようとする課題】に対応する【発明の効果】として、
「【0011】
本発明によれば、カバー部材によってギア部の露出を防止しつつ、カバー部材のコンパクト化も実現することができる。」
と記載されているところ、【発明を解決しようとする課題】が、「カバー部材のコンパクト化を実現すること」を前提として、「さらに、ギア部の露出を防止する構造を実現すること」としているのに対し、対応する【発明の効果】が、「カバー部材によってギア部の露出を防止」することを前提として、「カバー部材のコンパクト化も実現すること」となっており、両者の記載が不整合となっている。
そして、請求項1に係る発明が「ギア部」を有していないものであることを踏まえると、上記段落【0011】の記載が明瞭でないといえ、これを明瞭なものとするために、上記段落【0011】の記載を、訂正事項1のとおり「本発明によれば、カバー部材のコンパクト化を実現することができる。また、ギア部が備えられたシートにおいては、更にギア部の露出を防止することができる。」と訂正するものであり、当該訂正により、その記載は明瞭なものとなった。
したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
本件明細書の段落【0004】には、
「【0004】
・・・
そこで、本発明の課題は、カバー部材のコンパクト化を実現することである。さらに、ギア部の露出を防止する構造を実現することである。」
と記載されているから、訂正事項1は、本件の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
本件訂正は、【発明の効果】を訂正するものであって、特許請求の範囲の記載を訂正するものではなく、本件訂正が、請求項に記載された事項の解釈に影響を与え、その結果、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものものでもない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合するものである
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