審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2018-390080

温風暖房機

審判番号
2018-390080
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2000-157915外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月17日
審決日
2018年08月20日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Z (F24H) / P141 .854-Z (F24H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3863345号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件審判の請求に係る特許第3863345号(以下、「本件特許」という。)は、平成12年5月29日に出願され、平成18年10月6日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年5月17日に本件訂正審判が請求され、当審において、平成30年6月8日付けで訂正拒絶理由を通知したところ、請求人により、平成30年7月11日付けで意見書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである。 本件特許請求の範囲の請求項1に 「運転状況及びタイマー消火までの時間や燃料量を発光色を変えて表示する一つの表示器」 とあるのを、 「運転状況及び燃料量を発光色を変えて表示する一つの表示器」 に訂正する(以下、「本件訂正」という。)。 第3 訂正拒絶理由の概要 平成30年6月8日付けで、当審が通知した訂正拒絶理由の概要は、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、かつ同条第6項の規定にも適合しないというものである。 第4 当審の判断 1.本件訂正の目的の適否について 請求人は、甲第1号証~甲第3号証(以下、それぞれ「甲1」~「甲3」と略記する。)を提出し、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである旨を主張するので、以下、検討する。 <甲号証一覧> 甲1:新村出、広辞苑 第七版、株式会社岩波書店、2018年1月12日、2935頁・奥付 甲2:森田良行、助詞・助動詞の辞典、株式会社東京堂出版、2007年9月25日、283頁・奥付 甲3:吉井健、体言の並立について(大阪市立大学国語国文学研究室文学史研究会編)「文学史研究 第三十号」、1989年12月、47~56頁 本件訂正前の請求項1には、「タイマー消火までの時間や燃料量」を発光色を変えて表示することが記載されていた。ここで「や」とは、いくつかの事物を列挙する並立助詞であって、列挙された事物は例示であり、他の事物も含み得る(甲1、甲2)。そうすると、上記請求項1の記載は、文言上、「タイマー消火までの時間」、「燃料量」を表示し、その他種々の情報も表示し得るとの意に解される。 それに対し、本件訂正後は、表示する対象から、「タイマー消火までの時間」が削除されたので、本件訂正後の表示器は「タイマー消火までの時間」を表示しないものも含まれることとなる。 よって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮には該当しない。また、本件訂正は、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれにも該当しない。 2.本件訂正が、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるか否かについて 上記1.で述べたとおり、本件訂正により、表示する対象から「タイマー消火までの時間」が削除されたので、本件訂正後の表示器は「タイマー消火までの時間」を表示しないものも含まれることとなる。 したがって、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。 3.請求人の主張に対して 請求人は、平成30年7月11日付け意見書第3~5頁において、「(2)審判請求人が審判請求書で示したように、また、訂正拒絶理由通知書の前段部でも認定されているように、並立助詞「や」は、いくつかの事物を例示的に列挙し、明示的に列挙された事物以外の事物も含意するが(甲1、甲2)、明示的に列挙された事物を全て含むことを意味するものではない。・・・(中略)・・・すなわち、並立助詞「と」は、並立要素に一体性を付与するため、並立要素として明示的に列挙された事物の全てを含まねばならないとの解釈につながるが、並立助詞「や」は、並立要素に一体性を付与せず独立性・離散性・個別性を付与するため、並立要素として明示的に列挙された事物の全てを含まなくてもよく、列挙された事物と列挙された事物から想起される他の事物のうち一つの事物があればよいとの解釈につながる。」と主張している。 しかしながら、甲3において示されるように、並立助詞「や」により複数の要素を並立させる場合は一体性が弱くなるとしても、「タイマー消火までの時間や燃料量を表示する」との記載を、「燃料量を表示するが、タイマー消火までの時間を表示しない」という意味を含むと解することはできない。 このことは、 「この通りは、トラックやバスの音がうるさい。」(甲3の第51頁) という文章の意味するところに、 「この通りは、トラックの音がうるさいが、バスの音はうるさくない。」 という文意は何ら含まれないことに照らせば明らかである。 同様に、 「保険に入れば夫が病気や交通事故で死んでもすぐには困りません。」(甲3の第52頁) という文章についても、 「保険に入れば夫が病気で死んでもすぐには困りませんが、交通事故で死んだ場合はすぐに困る。」 という意味は何ら含まれない。 よって、並立助詞「や」は、並立要素として明示的に列挙された事物の全てを含まなくてもよいという請求人の主張は採用できない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、かつ同条第6項の規定にも適合しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-390080

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(株式会社 コロナ)
  • 2020-004043拒絶査定不服審判 / 2020-12-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)複合熱源ヒートポンプ装置
    同じ当事者: 株式会社 コロナ
  • 2017-009258拒絶査定不服審判 / 2018-07-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)貯湯式給湯機用リモートコントローラ
    同じ当事者: 株式会社 コロナ
同じ根拠条文の審決1,070件(特許法126条1項、特許法126条6項)
  • 2026-390070訂正審判 / 2026-06-23 / 訂正認容電力制御実行方法及びユーザ装置
    共通の条文: 特許法126条1項、特許法126条6項
  • 2026-390081訂正審判 / 2026-06-23 / 訂正認容弾球遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項、特許法126条6項
  • 2026-390082訂正審判 / 2026-06-23 / 訂正認容弾球遊技機
    共通の条文: 特許法126条1項、特許法126条6項
  • 2026-390044訂正審判 / 2026-06-02 / 訂正認容NR V2Xにおけるフィードバックを基地局へ送信する方法及び装置
    共通の条文: 特許法126条1項、特許法126条6項
  • 2026-390017訂正審判 / 2026-04-23 / 訂正認容情報報告方法、情報受信方法、装置、デバイス及び記憶媒体
    共通の条文: 特許法126条1項、特許法126条6項
同じ論点・分野の審決(審決分類)1件(851・F24H、854・F24H)
  • 2017-700653異議申立 / 2018-06-22 / 訂正認容潜熱回収型温水生成用機器およびその製造方法
    共通の審決分類: 851・F24H

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存