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商標取消審判

2018-300337

審判番号
2018-300337
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-006935外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月28日
審決日
2018年10月11日
公報発行日
2019年01月25日
結論
却下
審判長/審判官
分類
T132 .04 -X (X30)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5077124号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5077124号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年5月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成29年9月14日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成30年5月16日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-300337

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