商標取消審判
2018-300337
- 審判番号
- 2018-300337
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2007-006935外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月28日
- 審決日
- 2018年10月11日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】有限会社 ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド
- 【被請求人】サントリー 株式会社
- 分類
- T132 .04 -X (X30)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5077124号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5077124号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年5月28日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成29年9月14日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成30年5月16日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-300337