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意匠拒絶査定不服審判

2018-017334

運動用具

審判番号
2018-017334
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-011932外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1643633
請求日
2018年12月27日
審決日
2019年08月19日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (E3-0)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2017- 11932「運動用具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、当初、本意匠を同日に出願の意願2017-11930(意匠登録第1620956号)の意匠とする、平成29年6月2日出願の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、平成30年7月12日付けで、拒絶の理由を通知し、同年9月26日付けで拒絶査定を行った。 これに対して審判請求人は、同年12月27日に審判請求書を提出し、その後、令和1年7月22日に手続補正書を提出して、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-017334

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