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特許拒絶査定不服審判

2018-016452

撮像装置、撮像システム、及び撮像装置の機能を制限する方法

審判番号
2018-016452
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-517784外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年12月10日
審決日
2020年06月30日
公報発行日
2020年10月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (H04N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-517784「撮像装置、撮像システム、及び撮像装置の機能を制限する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月12日国際公開、WO2015/170409〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成26年(2014年)5月9日を国際出願日とする出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年12月20日付け:拒絶理由通知 平成30年 3月 8日  :意見書,手続補正書の提出 平成30年 9月13日付け:拒絶査定 平成30年12月10日  :審判請求書,手続補正書の提出 令和 1年10月18日  :上申書の提出 令和 1年10月31日付け:審尋(当審) 令和 1年12月27日  :回答書の提出 令和 2年 2月17日付け:拒絶理由通知(当審) 令和 2年 4月17日  :意見書,手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は,令和2年4月17日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるものと認められるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は次のとおりである。 なお,本願発明の各構成の符号(A)~(F)は,説明のために当審において付したものであり,以下,構成A~構成Fと称する。 (本願発明) 「 【請求項1】 (A)撮像装置において,(B)撮像部を含み,該撮像部における光電変換によって生成された画像情報を取得する画像情報取得部と, (C)取得された前記画像情報に基づいて画像ファイルを生成して不揮発性の記憶媒体に記憶させる画像記憶処理部と, (D)前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像,または前記記憶媒体に記憶された画像ファイルに基づく画像を表示する表示部と, (E)制限情報及び前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報を取得する制限/解除情報取得部と, (F1)前記制限/解除情報取得部で取得された前記制限情報に基づいて (F2)前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部を制御して前記撮像装置を特定動作状態に遷移させ, (F3)前記解除情報に基づいて (F4)前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部を制御して前記特定動作状態を解除する (F)制御部と,を備え, (F)前記制御部は, (F11)前記制限/解除情報取得部で取得された制限情報の値または種類に応じて, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F21)かつ前記画像に対する処理の制限を示す特定コマンドを前記画像記憶処理部により生成される前記画像ファイルに付加して前記記憶媒体に記憶する第1の特定動作状態と, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F22)かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第2の特定動作状態と, (F23)前記画像情報取得部による画像情報の取得を禁止し,かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第3の特定動作状態と, のいずれかに遷移させ, (F31)前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を取得したか否かを判断し, (F41)取得した場合,前記制限情報による前記特定動作状態を解除するとともに, (F42)取得していない場合,更に,前記特定動作状態へ遷移してから所定の時間が経過したか否かを判断し,経過した場合に,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する (A)ことを特徴とする撮像装置。」 第3 当審における拒絶の理由 令和2年2月17日付けの当審が通知した拒絶理由は,概略次のとおりのものである。 本願の請求項1に係る発明は,本願の出願前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献2~6に記載された周知技術に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2005-136535号公報 引用文献2:特開2012-234086号公報 引用文献3:特開2010-62778号公報 引用文献4:国際公開第2005/94064号 引用文献5:特開2007-235239号公報 引用文献6:特開2010-74611号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1.引用文献1の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2005-136535号公報(平成17年5月26日出願公開。以下,「引用文献1」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0016】 (実施の形態1) 撮影データを保存する際に暗号化することで,撮影された画像を表示する機能に制限をかけることを,前記撮影制限状態とする場合の実施の形態について説明する。 (途中省略) 【0018】 機能制御の動作を図4のフロー図を用いて説明する。先ずステップ401において,携帯電子機器102の使用者がボタン等の入力手段205を用いて撮影手段201による撮影を要求したとする。この要求後,ステップ402において,撮影制限中であるか否かを受信手段206により受信した撮影制限情報から判断する。ここでもし撮影制限中でない場合,ステップ405にて撮影を開始し,ステップ407にて撮影された画像データを記録部203に記録する記録処理を行い撮影終了となる。もしステップ402において撮影制限中であると判断された場合,ステップ403にて図5に示すようなメッセージをディスプレイ等の表示部204に表示し,撮影制限中である旨を携帯電子機器102の使用者に伝える。その後ステップ404にて撮影を開始し,ステップ406にて暗号化手段302により撮影された画像データを暗号化する。この暗号化された画像データを,ステップ407にて記録部203に記録を行い終了となる。」 「【0024】 (実施の形態3) 携帯電子機器102において,画質や解像度,信号処理による画像補正機能等の撮影モードを選択可能な場合,撮影処理を行う際の撮影モードを制限することを前記撮影制限状態とする場合の実施の形態について説明する。 (途中省略) 【0026】 機能制御の動作を図10のフロー図を用いて説明する。先ずステップ1001において,携帯電子機器102の使用者がボタン等の入力手段205を用いて撮影手段201による撮影を要求したとする。この要求後,ステップ1002において撮影制限中であるか否かを受信手段206により受信した撮影制限情報から判断する。ここでもし撮影制限中でない場合,ステップ1004にて撮影処理を行い,処理終了となる。もしステップ1002において撮影制限中と判断された場合,ステップ1003にて撮影制限情報を基に撮影モードである画像信号処理手段901の少なくとも一部の機能を停止し,ステップ1005で撮影処理を行い終了となる。」 「【0030】 (実施の形態5) 所定の領域101に携帯電子機器102が入り,撮影手段201による撮影機能を制限及び解除の切替えを行う際の撮影制限情報として,GPS機能による位置情報を用いて判定する場合の実施の例を説明する。 【0031】 図13は,携帯電子機器付属の携帯電子機器撮影制限システムのブロック図である。携帯電子機器102は,撮影手段201と,携帯電子機器の制御を行う制御部202と,撮影した画像データを保存する記録部203と,ディスプレイ等の表示部204と,固定局210からの受信を行う受信手段206と,各種機能の動作を切替える動作切替え手段207と,携帯電子機器102の位置情報から位置を判定する位置判定手段1301と,位置情報判定手段の判定結果を用いて動作制限内容を判定する動作制限判定手段1302を備える。地図情報データベース1303は,携帯電子機器による撮影機能に制限を行う空間領域と制限の内容の情報を記録する記憶部1304と,処理部1305と,固定局210と通信を行うための通信部1306を備える。 【0032】 図14は,前記システム構成を用いた制御動作のフロー図を示している。先ずステップ1401において,位置判定手段1301により携帯電子機器102の位置を判定する。その後,ステップ1402にて,固定局210を通じて地図情報データベース1002の記憶部1304に格納されている撮影制限情報を取得する。その後,ステップ1403にて,撮影制限情報を基に動作制限判定手段1302が制限区域内部であるかどうかを判断する。もし制限区域内部でなかった場合,撮影制限状態であれば撮影制限解除の処理をステップ1405で行い終了となる。もしステップ1403にて制限区域内部であると判断された場合,ステップ1404にて制限情報を基に撮影可能かどうかを判断する。ここで撮影不可能であった場合ステップ1407にて撮影機能を停止し終了となる。もし条件付きで撮影可能であった場合,ステップ1406にて,実施の形態1に記載の暗号化手段,または実施の形態2に記載の固定局への送信,または実施の形態3に記載の信号処理の一部停止,または実施の形態4に記載の撮影可能状態における音声または光の出力などの撮影制限を開始し終了となる。」 「図13 」 「図14 」 2.引用発明 上記引用文献1に記載されている事項について検討する。 (1)引用文献1の段落0030,0031及び図13の実施の形態5の記載から,引用文献1には, 「(a)所定の領域101に携帯電子機器102が入り,撮影手段201による撮影機能を制限及び解除の切替えを行う際の撮影制限情報として,GPS機能による位置情報を用いて判定する場合の実施の例である携帯電子機器付属の携帯電子機器撮影制限システムにおける(c)携帯電子機器102であって, (a1)携帯電子機器撮影制限システムは,(c)携帯電子機器102と,地図情報データベース1303を備えた, (c)携帯電子機器102」が記載されている。 (2)引用文献1の実施の形態5の段落0032の記載から,ステップ1406の撮影制限として,実施の形態1に記載の暗号化手段,または実施の形態3に記載の信号処理の一部停止,が記載されているから, 引用文献1の実施の形態5のステップ1406の撮影制限として,段落0016,0018の実施の形態1の撮影制限,または,段落0024,0026の実施の形態3の撮影制限,を認定する。 (3)まとめ 上記(1),(2)から,引用文献1には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 なお,引用発明の各構成を,それぞれに付した符号(a)~(g)により,以下,構成a~構成gと称する。 (引用発明) (a)所定の領域101に携帯電子機器102が入り,撮影手段201による撮影機能を制限及び解除の切替えを行う際の撮影制限情報として,GPS機能による位置情報を用いて判定する場合の実施の例である携帯電子機器付属の携帯電子機器撮影制限システムにおける(c)携帯電子機器102であって, (a1)携帯電子機器撮影制限システムは,(c)携帯電子機器102と,地図情報データベース1303を備え, (b)地図情報データベース1303は, (b1)携帯電子機器による撮影機能に制限を行う空間領域と制限の内容の情報を記録する記憶部1304と, (b2)処理部1305と, (b3)固定局210と通信を行うための通信部1306を備え, (c)携帯電子機器102は, (c1)撮影手段201と, (c2)携帯電子機器の制御を行う制御部202と, (c3)撮影した画像データを保存する記録部203と, (c4)ディスプレイ等の表示部204と,固定局210からの受信を行う受信手段206と, (c5)各種機能の動作を切替える動作切替え手段207と, (c6)携帯電子機器102の位置情報から位置を判定する位置判定手段1301と, (c7)位置情報判定手段の判定結果を用いて動作制限内容を判定する動作制限判定手段1302を備え, (d)前記システム構成を用いた制御動作のフローは, (d1)ステップ1401において,位置判定手段1301により携帯電子機器102の位置を判定し, (d2)ステップ1402にて,固定局210を通じて地図情報データベース1303の記憶部1304に格納されている撮影制限情報を取得し, (d3)ステップ1403にて,撮影制限情報を基に動作制限判定手段1302が制限区域内部であるかどうかを判断し, (d4)もし制限区域内部でなかった場合,撮影制限状態であれば撮影制限解除の処理をステップ1405で行い終了となり, (d5)もしステップ1403にて制限区域内部であると判断された場合,ステップ1404にて制限情報を基に撮影可能かどうかを判断し, (d6)ここで撮影不可能であった場合ステップ1407にて撮影機能を停止し終了となり, (d7)もし条件付きで撮影可能であった場合,ステップ1406にて,実施の形態1に記載の暗号化手段,または実施の形態3に記載の信号処理の一部停止,などの撮影制限を開始し終了となり, (f)実施の形態1 は, 撮影データを保存する際に暗号化することで,撮影された画像を表示する機能に制限をかけることを,前記撮影制限状態とする場合の実施の形態であり, (f1)撮影制限中であると判断された場合,ステップ403にて撮影制限中である旨を携帯電子機器102の使用者に伝え, (f2)ステップ404にて撮影を開始し,ステップ406にて撮影された画像データを暗号化し, (f3)この暗号化された画像データを,ステップ407にて記録部203に記録を行い終了し, (g)実施の形態3は,携帯電子機器102において,画質や解像度,信号処理による画像補正機能等の撮影モードを選択可能な場合,撮影処理を行う際の撮影モードを制限することを前記撮影制限状態とする場合の実施の形態であり, (g1)撮影制限中と判断された場合,ステップ1003にて撮影制限情報を基に撮影モードである画像信号処理手段901の少なくとも一部の機能を停止し, (g2)ステップ1005で撮影処理を行い終了となる (a)携帯電子機器102。 2.引用文献2~6及び引用文献A,Bの記載及び周知技術 (1)引用文献2の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2012-234086号公報(平成24年11月29日出願公開。以下,「引用文献2」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0005】 本発明の課題は,禁止されている特定動作を強制的に禁止可能なカメラを提供することである。」 「【0029】 たとえば,撮影禁止エリアにおける撮影機能に適用してもよい。つまり,撮影禁止エリアでは,撮影そのものを不能とするものである。その場合,撮影禁止の理由によって,表示部110への撮像部13によるリアルタイムの撮像画像(いわゆるスルー画像)の表示も行えない設定,または,表示部110へのスルー画像の表示は可能とするがレリーズしても記録媒体111への記録は行えない設定,のいずれの設定も可能である。また,送信装置200の規制信号によって,これらのいずれかを設定できるように構成してもよい。 さらに,撮影によって肖像権等の権利問題が発生し得るようなケース(コンサートにおけるアイドルのアップ等)では,レンズの焦点距離(所定以上の望遠を不可とする)によって撮影の可否を設定するように構成してもよい。」 (2)引用文献2に記載の技術 上記(1)の記載から,引用文献2には,次の技術が記載されている。 (引用文献2に記載の技術) 禁止されている特定動作を強制的に禁止可能なカメラにおいて, 撮影禁止エリアで撮影そのものを不能とする場合,撮影禁止の理由によって,表示部110への撮像部13によるリアルタイムの撮像画像(いわゆるスルー画像)の表示も行えない設定,または,表示部110へのスルー画像の表示は可能とするがレリーズしても記録媒体111への記録は行えない設定,のいずれの設定も可能とする技術。 (3)引用文献3の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2010-62778号公報(平成22年3月18日出願公開。以下,「引用文献3」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0014】 図2は本発明の一実施の形態の動作を示すフローチャートである。先ず,ユーザが操作部5により撮像部3のカメラ起動操作を行った場合(ステップS1),制御部7は,これに応答して,GPS測位部1を起動する(ステップS2)。これと同時に,制御部7は,通信部2を介してインターネット経由で撮影禁止エリアを示すデータを取得すべく当該データのダウンロードを行う(ステップS3)。 【0015】 データ取得が完了すると(ステップS4),制御部7は,インターネット経由で取得したデータを参照して,GPS測位部1により得られた現在のユーザ位置が,撮影禁止エリアに該当しているかどうかを判定する(ステップS5)。その結果,現在位置が撮影禁止エリアに該当していなければ,制御部7は,撮影画像を表示部6にプレビュー表示する(ステップS6)。 【0016】 ユーザは,このプレビュー画像を確認した後,撮影モード変更有無を選択し(ステップS7),シャッター押下をなす(ステップS8)。制御部7は,これに応答して,表示部6へ撮影画像の表示を行う(ステップS9)。そして,ユーザは,撮影画像確認及び登録(ステップS10),メモリ部4への画像保存(ステップS11)の手順を実行することになる。 【0017】 ステップS5において,現在位置が撮影禁止エリアであった場合には,制御部7は,撮影画像のプレビュー出力制限をかけ(ステップS12),表示部6にプレビュー出力をさせないようにして,所定のメッセージを表示部6に表示して,ユーザに対して,現在位置が撮影禁止エリアであることを認識させるのである(ステップS13)。この場合のメッセージの例として,「撮影禁止エリアのために,カメラ起動できません」などがあげられる。 【0018】 その後,制御部7は,カメラ起動処理を終了する(ステップS14)が,ユーザがカメラ起動をさせたい場合には,撮影禁止エリア外に出る必要があるので,移動の有無を,GPS測位部1の測位結果により判定することになる(ステップS15)。ユーザが移動した場合には,再度ステップS1に戻る。 【0019】 なお,図2のフローチャートでは,カメラを起動した場所が撮影禁止エリアではない場合,画像がプレビュー表示され,その後はステップS5の判定はなされないことになるが,これに限定されることはない。例えば,撮影可能エリアでカメラを起動させ,プレビュー表示のままで,ユーザが撮影禁止エリア内に移動した時には,撮影制限をかけるべく,ステップS5からステップS12以降の処理を実行するようにしても良い。こうすることにより,ユーザが画像撮影装置を携帯しつつ撮影を実施している場合でも,正確な撮影制限を行うことが可能となる。 【0020】 次に,本発明の他の実施の形態について説明する。この他の実施の形態の機能ブロック図は,図1と同等であり,よってその説明は省略する。図3に,この他の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートを示す。図3において,図2と同等ステップは同一符号により示している。 【0021】 図2を参照して説明した先の実施の形態では,撮影禁止エリアではプレビュー画像出力制限をかけるようにした例であるが,本実施の形態では,撮影禁止エリアでは画像保存制限をかけるようにした例である。 【0022】 図3を参照すると,カメラ起動操作がなされると(ステップS1),GPS測位部1が起動される(ステップS2)。同時に,インターネット経由での撮影禁止エリアのデータが取得される(ステップS3,S4)。そして,撮影画像のプレビュー表示がなされ(ステップS6),ユーザによるシャッター押下(ステップS8)に応答して,表示部6へ撮影画像の表示がなされる(ステップS9)。そして,ユーザによる撮影画像確認及び登録選択がなされる(ステップS10)。 【0023】 そして,ここで,現在位置が撮影禁止エリアかどうかの判定がなされることになる(ステップS5)。現在位置が撮影禁止エリア内でなければ,撮影画像の保存となる(ステップS11)が,撮影禁止エリア内であれば,画像保存の制限がかけられることになるのである(ステップS16)。 【0024】 そして,「撮影禁止エリアのために,撮影画像を保存できません」などの所定のメッセージが表示部6に表示され,ユーザは,現在位置が撮影禁止エリアであることを認識する(ステップS13)。その後,カメラ起動終了となる(ステップS14)。ユーザがカメラ起動をさせたい場合には,撮影禁止エリア外に出る必要があるので,移動の有無を,GPS測位部1の測位結果により判定することになる(ステップS15)。ユーザが移動した場合には,再度ステップS1に戻る。」 (4)引用文献3に記載の技術 上記(3)の記載から,引用文献3には,次の技術が記載されている。 (引用文献3に記載の技術) (ア)ユーザが操作部5により撮像部3のカメラ起動操作を行った場合,現在のユーザ位置が,撮影禁止エリアに該当しているかどうかを判定し, 現在位置が撮影禁止エリアであった場合には,撮影画像のプレビュー出力制限をかけ,表示部6にプレビュー出力をさせないようにする技術。 (イ)カメラ起動操作がなされると,撮影画像のプレビュー表示がなされ,ユーザによるシャッター押下に応答して,表示部6へ撮影画像の表示がなされ,ユーザによる撮影画像確認及び登録選択がなされると,現在位置が撮影禁止エリアかどうかの判定がなされ,現在位置が撮影禁止エリア内であれば,画像保存の制限がかけられる技術。 (5)引用文献2及び引用文献3に記載の周知技術 上記(2)及び(4)の(ア)(イ)より,引用文献2及び引用文献3には,次の周知技術が記載されている。以下,「文献2及び文献3記載の周知技術」という。 (文献2及び文献3記載の周知技術) 禁止されている特定動作を強制的に禁止可能なカメラにおいて, カメラ撮影における制限動作として,撮影,撮影した画像の表示,及び撮影した画像の記録のいずれも禁止すること,あるいは,撮影及び撮影した画像の表示を可能とする一方で,撮影した画像の記録のみを禁止すること。 (6)引用文献4の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった国際公開第2005/94064号(2005年10月6日国際公開。以下,「引用文献4」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「[0015] 以下,本発明の第1実施例について図1乃至図3を用いて説明する。本実施例では,ディジタル画像の撮影時に撮影者の位置情報を検出し,これを撮影したディジタル画像に埋め込んで閲覧制限を付加する処理を行い,閲覧時に当該撮影者の位置情報を権利情報サーバに送って閲覧制限を解除できるか問い合わせ,権利情報サーバから分析結果となる閲覧制限情報を取得し,これに従って閲覧制限を解除する処理を行う形態について説明する。本実施例のディジタル画像管理システムは,ディジタル画像撮影装置100,表示装置200,及び権利情報サーバ300からなる。」 (7)引用文献4に記載の技術 上記(6)の記載から,引用文献4には,次の技術が記載されている。 (引用文献4に記載の技術) ディジタル画像撮影装置100,表示装置200,及び権利情報サーバ300からなるディジタル画像管理システムにおいて, ディジタル画像の撮影時に撮影者の位置情報を検出し,これを撮影したディジタル画像に埋め込んで閲覧制限を付加する処理を行い,閲覧時に当該撮影者の位置情報を権利情報サーバに送って閲覧制限を解除できるか問い合わせ,権利情報サーバから分析結果となる閲覧制限情報を取得し,これに従って閲覧制限を解除する処理を行う技術。 (8)引用文献5の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2007-235239号公報(平成19年9月13日出願公開。以下,「引用文献5」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0010】 以下,本発明を実施するための最良の形態について,図面を参照しながら説明する。 (実施の形態1) まず,本発明の実施の形態1に係る画像処理装置について説明する。 図1は,本実施の形態に係る画像処理装置10の機能ブロック図である。 この画像処理装置10は,撮像部11,公開範囲決定部12,情報付与部13,記録制御部14,記録媒体15,通信部16,および公開可否判断部17を備える。」 「【0018】 なお,公開範囲を公開範囲決定部12以外の外部からの情報に従って決定してもよい。例えば特定の場所などでは強制的にすべてのユーザーに対して公開不能にすることで,画像の撮影を事実上禁止させることができる。 情報付与部13は撮像部11で撮影された画像に対して,公開範囲決定部12によって指定された公開範囲に関する情報をメタデータとして付与する。公開範囲がレベルの形で定義されている場合にはそのレベルを,公開範囲が各ユーザーとの距離の形で定義されている場合には距離情報を付与する。(以下,省略)」 「【0020】 記録制御部14は情報付与部13によってメタデータを付与された画像を記録媒体15に記録する機能,および記録媒体15から画像を読みだす機能を有する。記録媒体の種類として,ハードディスクに代表される磁気メディアや,フラッシュメモリに代表される半導体メディアなどが挙げられる。 なお,記録媒体15は画像処理装置10の外部に存在してもよい。この場合は通信部16を介して記録を行う。」 「【0025】 また,公開可否判定部17において,指定されたレベルごとの閲覧の可否を判定すると共に,加工や再配布の制限など,他の行為についての可否判定を行ってもよい。これらの情報は公開の可否と同様に定義することが可能であり,撮影された画像に対してより細かいレベルでの管理が可能となる。 画像の閲覧を要求するアクセス要求に対して,そのアクセス要求に応えて画像の閲覧を許可するか否かを判断する処理について説明する。 図6は公開可否を判定する処理の流れを示すフローチャートである。 はじめに,通信部16を介してアクセスしたい画像のファイル名と,アクセス要求者のIDからなるアクセス要求を受信する(ステップS100)。 なお,アクセス要求の内,ファイル名は必ずしも指定しなくてもよい。ファイル名を指定しない場合は画像処理装置10内の記録媒体15に記録されているすべての画像に対するアクセス要求と等価であると判断する。また,ファイル名は複数同時に指定することができる。 【0026】 次に,公開可否判定部17は,記録制御部14を介して,アクセス要求のあった画像に付与されている公開範囲レベルを読み出す(ステップS101)。 最後に,読み出された公開範囲レベルを元にデータベース18中のテーブルを参照し,送られているIDが読み出された公開範囲レベルにおいて公開可能な対象となっているか否かを判定する(ステップS102)。具体的にはテーブルの中から読み出された公開範囲レベルに該当する行に,送られているIDに該当するものが含まれているかを判定する。(以下,省略)」 (9)引用文献5に記載の技術 上記(8)の記載から,引用文献5には,次の技術が記載されている。 (引用文献5に記載の技術) 撮像部11,公開範囲決定部12,情報付与部13,記録制御部14,記録媒体15,通信部16,および公開可否判断部17を備える画像処理装置10において, 情報付与部13は撮像部11で撮影された画像に対して,公開範囲決定部12によって指定された公開範囲に関する情報をメタデータとして付与し, 記録制御部14は情報付与部13によってメタデータを付与された画像を記録媒体15に記録し, 画像の閲覧を要求するアクセス要求に対して,そのアクセス要求に応えて画像の閲覧を許可するか否かを判断する処理では, 通信部16を介してアクセスしたい画像のファイル名と,アクセス要求者のIDからなるアクセス要求を受信すると, 公開可否判定部17は,記録制御部14を介して,アクセス要求のあった画像に付与されている公開範囲レベルを読み出し,読み出された公開範囲レベルを元にデータベース18中のテーブルを参照し,送られているIDが読み出された公開範囲レベルにおいて公開可能な対象となっているか否かを判定する技術。 (10)引用文献6の記載事項 当審の拒絶の理由で引用された,本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2010-74611号公報(平成22年4月2日出願公開。以下,「引用文献6」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0036】 次に,以上の構成からなるデジタルカメラ1の本発明に係る動作について説明する。まず,デジタルカメラ1における撮影モードでの動作を,制御部3の処理内容を示した図3のフローチャートに従い説明する。図3のフローチャートに示される各処理は,制御部3と,プログラムデータ格納領域16aに記録されているプログラムとの協働により実行される。」 「【0046】 そして,検知した撮影状況が,その時点で設定されている設定条件を満足している場合には(ステップSA6でYES),今回撮影した画像(生成した画像データ)がプライベート画像とすべき画像であると判断し,生成した画像データにプライベートタグ(本発明の秘匿指示情報)を付加し(ステップSA7),プライベートタグを付加した画像データを圧縮して画像メモリ17に記録する(ステップSA8)。」 「【0052】 次に,デジタルカメラ1における再生モードでの動作を,制御部3の処理内容を示した図6のフローチャートに従い説明する。図6のフローチャートに示される各処理は,制御部3と,プログラムデータ格納領域16aに記録されているプログラムとの協働により実行される。」 「【0057】 一方,制御部3は,時間設定指示のキー操作が検知できなければ(ステップSB1でNO),現在時刻(再生開始時刻)を検知した後(ステップSB3),検知した時刻が,その時点で設定されているプライベート時間に含まれているか否かを確認する(ステップSB4)。ここで,現在時刻がプライベート時間に含まれているときには(ステップSB4でYES),画像メモリ17に記録されている画像毎に前述したプライベートタグの付加の有無を確認することにより,各々の画像についてそれがプライベート画像であるかを確認し,プライベート画像のみを選択候補として設定する(ステップSB5)。 【0058】 逆に現在時刻がプライベート時間に含まれていないとき,及びプライベート時間時の設定がない場合には(ステップSB4でNO),上記と同様にプライベートタグの有無に基づいて,画像メモリ17に記録されている各々の画像についてそれが非プライベート画像(プライベートタグが付随していない画像データ)であるかを確認し,非プライベート画像のみを選択候補として設定する(ステップSB6)。」 「【0062】 以上のように再生モードにおいて,ユーザは予めプライベート時間として所望する時間帯を設定しておけば,その時間帯には煩雑な操作を行わなくともプライベート画像(本実施形態ではプライベート画像のみ)を通常の操作で表示させることができる。しかも,設定したプライベート時間を除く全ての時間帯ではプライベート画像の表示が規制(禁止)される。よって,プライベート画像が,ユーザの意図に反して他の画像と共に他人によって表示されることを規制すると同時に,ユーザが特定の画像を容易に表示させることができる。」 (11)引用文献6に記載の技術 上記(10)の記載から,引用文献6には,次の技術が記載されている。 (引用文献6に記載の技術) デジタルカメラ1における撮影モードにおいて, 検知した撮影状況が,その時点で設定されている設定条件を満足している場合には,今回撮影した画像(生成した画像データ)がプライベート画像とすべき画像であると判断し,生成した画像データにプライベートタグを付加し,プライベートタグを付加した画像データを圧縮して画像メモリ17に記録し, デジタルカメラ1における再生モードにおいて, 現在時刻を検知し,検知した時刻が,その時点で設定されているプライベート時間に含まれているか否かを確認し, 現在時刻がプライベート時間に含まれているときには,画像メモリ17に記録されている画像毎に前述したプライベートタグの付加の有無を確認することにより,各々の画像についてそれがプライベート画像であるかを確認し,プライベート画像のみを選択候補として設定し, 逆に現在時刻がプライベート時間に含まれていないときには,プライベートタグの有無に基づいて,画像メモリ17に記録されている各々の画像についてそれが非プライベート画像(プライベートタグが付随していない画像データ)であるかを確認し,非プライベート画像のみを選択候補として設定することにより, 再生モードにおいて,ユーザは予めプライベート時間として所望する時間帯を設定しておけば,設定したプライベート時間を除く全ての時間帯ではプライベート画像の表示が規制(禁止)される技術。 (12)引用文献4,引用文献5及び引用文献6に記載の周知技術 上記(7),(9)及び(11)より,引用文献4,引用文献5及び引用文献6には,次の周知技術が記載されている。以下,「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」という。 (文献4,文献5及び文献6記載の周知技術) カメラで撮影した画像の表示を制限する情報を撮影した画像に付加して記憶すること。 (13)引用文献Aの記載事項 本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2006-31458号公報(平成18年2月2日出願公開。以下,「引用文献A」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0001】 本発明は,例えば,非接触型のICカードと称される個人認証や代金決済を行う装置に相当する機能が内蔵又は装着された携帯端末装置及びその端末の機能制限方法に関し,特に,特定の場所に入場するための認証又は決済を行う場合に適用して好適な技術に関する。」 「【0010】 本発明は,外部の近接したリーダ・ライタと無線通信を行う通信処理手段を備えた携帯端末装置に,特定の認証又は決済の処理が可能なことを登録し,リーダ・ライタとの通信で,認証又は決済のための処理が行われた場合に,所定の機能の動作について制限させるようにしたものである。」 「【0012】 本発明によると,リーダ・ライタに近接させて認証又は決済処理させたことを契機として,機能制限が行われ,例えば特定の場所に入場可能な登録を行った端末装置を使用して,その登録された場所に入場するための認証を行うことで,入場と同時に,その入場した者が所持した端末装置の機能制限が行われ,入場者などに対する確実な機能制限が可能となる。 【0013】 この場合,特定の認証又は決済の処理とは別の認証又は決済の処理が行われた場合に,機能の制限を解除するようにしたことで,例えば,退場する際の認証などを行うことで,制限された機能を元に戻すことが可能になる。 【0014】 また,特定の認証又は決済の処理が行われてから,予め設定した時間が経過した場合に機能の制限を解除するようにしたことで,時間で機能制限を管理することが可能になり,機能制限されたままになることがない。」 「【0017】 図1は,本例のシステム構成例を示した図である。図1に示すように,撮影制限などの機能制限を行う機能制限区域10が設定してあり,その機能制限区域10に入場するために,入場ゲート11が設置してある。(以下,省略)」 (14)引用文献Aに記載の技術 上記(13)の記載から,引用文献Aには,次の技術が記載されている。 (引用文献Aに記載の技術) 携帯端末装置の機能制限(撮影制限などの機能制限)方法であって, 外部の近接したリーダ・ライタと無線通信を行う通信処理手段を備えた携帯端末装置をリーダ・ライタに近接させて認証又は決済処理させたことを契機として,機能制限が行われ, 特定の認証又は決済の処理とは別の認証又は決済の処理が行われた場合に,機能の制限を解除するようにし, また,特定の認証又は決済の処理が行われてから,予め設定した時間が経過した場合に機能の制限を解除するようにすることで,機能制限されたままになることがないようにする方法。 (15)引用文献Bの記載事項 本願出願前に,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2006-25158号公報(平成18年1月26日出願公開。以下,「引用文献B」という。)には,図面と共に次の事項が記載されている。 なお,下線は強調のために当審で付したものである。 「【0033】 (モード切替え処理(入場時電源OFF)) 次に,端末装置本体20にて実行されるモード切替え処理について説明する。図4は,モード切替え処理のフローチャートである。ユーザが,領域内で,携帯端末装置1の電源をONにするために電源キー101を押下すると,電源制御部102は蓄電部103の端末装置本体20への電力供給を開始し,端末装置本体20の各部が起動する。 【0034】 このように起動した本体側制御部30は,起動後直ちに,時刻情報出力部40から起動時刻情報を取得する(ステップS201)。また,本体側制御部30は,さらに,記憶部13にて保存されている猶予時間情報及び受信時刻情報を取得する(ステップS202)。 【0035】 本体側制御部30は,取得した起動時刻情報,猶予時間情報,及び受信時刻情報に基づいて,タイマ部50に設定すべきタイマ情報を算定する(ステップS203)。ここで,タイマ情報とは,スリープモードへの切替え要否を判断するための情報,及び,スリープモードへの切替えが必要な場合には当該スリープモードに切替えておくべき時間を示す情報であり,ここでは,タイマ情報=受信時刻情報+猶予時間情報-起動時刻情報として算定される。そして,本体側制御部30は,算定したタイマ情報に基づいて,端末装置本体20のスリープモードへの切替えを実行するか否かを判断する(ステップS204)。このスリープモードへの切替えを実行するか否かは,具体的には,算定したタイマ情報が正の値か否かで判断し,タイマ情報が正の値の場合には切替えを実行すると判断し(ステップS204,Yes),正の値ではない場合(負の値又は零の場合)には切替えを実行しないと判断する(ステップS204,No)。 【0036】 例えば,受信時刻情報が10時30分であり,猶予時間情報が2時間であり,起動時刻情報が11時00分である場合,タイマ情報は1.5時間となる。この場合,1.5時間は正の値であることから,端末装置本体20のスリープモードへの切替えを実行すると判断する(ステップS204,Yes)。一方,受信時刻情報が10時30分であり,猶予時間情報が2時間であり,起動時刻情報が13時00分である場合,タイマ情報は-0.5時間となる。この場合,-0.5時間は負の値であることから,端末装置本体20のスリープモードへの切替えを実行しないと判断する(ステップS204,No)。 【0037】 本体側制御部30は,ステップS204において切替えを実行しないと判断した場合には,電源投入前に設定されていたモードで端末装置本体20を起動させた後,ステップS205?S209を行うことなく本処理を終了する。この場合,端末装置本体20は,デフォルトのモード,例えば,通常着信モードで動作を開始する。これにより,ユーザは,入場ゲートを通過してから,猶予時間情報にて示される時間以上が経過した後で,携帯端末装置1の電源をONにした場合には,従来通り,電源投入前に設定されていたモードで端末装置本体20を使用することができる。 【0038】 一方,本体側制御部30は,ステップS204において切替えを実行すると判断した場合には,端末装置本体20をスリープモードへ切替えた上で起動させる。この場合,端末装置本体20は,スリープモードで動作を開始する。また同時に,本体側制御部30は,ステップS203で算定したタイマ情報に基づき,解除タイミングを設定する(ステップS205)。この解除タイミングとは,端末装置本体20をスリープモードの如き所定モードから解除し,当該所定モードに切替える前のデフォルトモードにするタイミングである。具体的には,本体側制御部30は,ステップS203で算定したタイマ情報をタイマ部50に設定し,このタイマ部50にタイマ情報の計時を行わせる。このような設定を行った本体側制御部30は,タイマ部50に対してタイマ部50の計時状態の送出を指示し(ステップS206),タイマ部50の計時状態を受信する(ステップS207)。次いで本体側制御部30は,受信したタイマ部50の計時状態に基づいて,解除タイミングが到来したか否かを監視し(ステップS208),タイマ部50がタイマ情報の計時を終了した場合,解除タイミングが到来したと判断し(ステップS208,Yes),端末装置本体20を所定モードから解除すると共に電源投入前に設定されていたモードに復帰させる(ステップS209)。これにより,猶予時間経過時にスリープモードを自動的に解除し,通常着信モード等に自動的に復帰させることができる。従って,ユーザは,入場ゲートを通過してから,猶予時間情報にて示される時間以上が経過する前に携帯端末装置1の電源をONにした場合には,この猶予時間が経過するまではスリープモード,猶予時間が経過した後には着信モード等にて,端末装置本体20を使用することができる。以上が,本体側制御部30のモード切替え処理である。」 「【0109】 [本体側制御部について] 上述した実施の形態1?4において,本体側制御部30,31,32,及び33は,端末装置本体20,21,22,及び23を所定モードである「スリープモード」に切替えるモード切替え処理を行ったが,これに限らず,端末装置本体20,21,22,及び23の所定の機能を制限するモードである限りにおいて,いかなるモードに切替えるモード切替え処理を行ってもよい。例えば,端末装置本体20,21,22,及び23がカメラ機能を備え,そのカメラ機能を制限する場合,「撮影禁止モード」を所定モードとしてもよい。」 (16)引用文献Bに記載の技術 上記(15)の記載から,引用文献Bには,次の技術が記載されている。 (引用文献Bに記載の技術) 端末装置本体20にて実行されるモード切替え処理であって, 本体側制御部30は,タイマ部50に設定すべきタイマ情報を算定し, ここで,タイマ情報とは,スリープモードに切替えておくべき時間を示す情報であり, タイマ情報が正の値の場合には,端末装置本体20のスリープモードへの切替えを実行すると判断し, 端末装置本体20をスリープモードへ切替えた上で起動させ, 同時に,算定したタイマ情報に基づき,解除タイミングを設定し, この解除タイミングとは,端末装置本体20をスリープモードの如き所定モードから解除し,当該所定モードに切替える前のデフォルトモードにするタイミングであり, 具体的には,算定したタイマ情報をタイマ部50に設定し, 本体側制御部30は,受信したタイマ部50の計時状態に基づいて,解除タイミングが到来したか否かを監視し,タイマ部50がタイマ情報の計時を終了した場合,解除タイミングが到来したと判断し,端末装置本体20を所定モードから解除し, 例えば,端末装置本体20がカメラ機能を備え,そのカメラ機能を制限する場合,「撮影禁止モード」を所定モードとしてもよい技術。 (17)引用文献A及び引用文献Bに記載の周知技術 上記(14)及び(16)より,引用文献A及び引用文献Bには,次の周知技術が記載されている。以下,「文献A及び文献B記載の周知技術」という。 (文献A及び文献B記載の周知技術) カメラの撮影機能を制限した際に,制限から所定時間が経過すると自動的に制限を解除するように構成すること。 第5 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)構成Bについて 構成aの「撮影手段201」は,通常,撮像部を含み光電変換によって生成された画像を取得するものであるから,本願発明の「(B)撮像部を含み,該撮像部における光電変換によって生成された画像情報を取得する画像情報取得部」に相当する。 (2)構成Cについて 構成c3の「撮影した画像データ」は,構成Cの「取得された前記画像情報」に相当し,構成c3の「記録部203」は,画像データのファイルを保存するための「不揮発性の記憶媒体」を備え,当該「記憶媒体」に画像データのファイルを記憶させる処理を実行しているものと認められるから,構成Cとは,「取得された前記画像情報」に基づいて「画像ファイル」を生成して「不揮発性の記憶媒体に記憶させる画像記憶処理部」である点で一致している。 以上から,構成c3の「撮影した画像データを保存する記録部203」は本願発明の「(C)取得された前記画像情報に基づいて画像ファイルを生成して不揮発性の記憶媒体に記憶させる画像記憶処理部」に相当する。 (3)構成Dについて 通常,カメラの表示部は,撮影手段で撮影された画像データまたは記録部に記録された画像データを表示するためのものである。 そうすると,構成c4の「ディスプレイ等の表示部204」は,本願発明の「(D)前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像,または前記記憶媒体に記憶された画像ファイルに基づく画像を表示する表示部」に相当する。 (4)構成Eについて 引用発明は,撮影制限情報を取得し(構成d2),撮影制限情報を基に制限区域内部であるかどうかを判断し,もし制限区域内部でなかった場合,撮影制限解除の処理を行う(構成d4)から, 構成d2の「撮影制限情報」のうち,構成d5の「制限区域内部である」ことを示す情報は,構成Eの「制限情報」に相当し,また,構成d4の「制限区域内部でなかった」ことを示す情報は,構成Eの「前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報」に相当する。 よって,構成d2の「撮影制限情報を取得」するステップ1402は,「制限情報及び前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報を取得」するステップといえる。 してみれば,引用発明と本願発明とは「(E)制限情報及び前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報を取得する制限/解除情報取得部」を備えている点で一致する。 (5)構成F(構成F1~構成F4)について 構成d3の「撮影制限情報」は,構成d2で取得したものであって,上記(4)のとおり,構成Eの「制限情報及び前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報」に相当する。 構成d4,構成f及び構成gの「撮影制限状態」及び構成d6の「撮影機能を停止」した状態は,撮影機能を制限する動作状態である点で構成F2の「特定動作状態」に対応するといえる。 そして,構成d6の「撮影機能を停止」すること,構成f及び構成gの「撮影制限状態とする」ことは,構成F2の「特定動作状態に遷移させ」ることに対応するといえる。 また,構成d4の「撮影制限解除の処理」することは,構成F4の「特定動作状態を解除する」ことに対応するといえる。 そうすると,構成d6,構成d7,構成f及び構成gは,構成F2と, 「制限情報に基づいて (F2’)撮像装置の機能を制御して前記撮像装置を特定動作状態に遷移させ」る点で一致する。 また,構成d4は,構成F4と, 「解除情報に基づいて, (F4’)撮像装置の機能を制御して前記特定動作状態を解除する」点で一致する。 したがって,本願発明と引用発明とは, 「(F1)前記制限/解除情報取得部で取得された前記制限情報に基づいて (F2’)撮像装置の機能を制御して前記撮像装置を特定動作状態に遷移させ, (F3)前記解除情報に基づいて (F4’)撮像装置の機能を制御して前記特定動作状態を解除する (F)制御部」を備えている点で一致する。 しかしながら,制御する撮像装置の機能が,本願発明では,「前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部」の機能であるのに対して,引用発明は,そのように特定されていない点で相違している。 (6)構成Aについて 構成aの「携帯電子機器102」は,上記(1)~(5)で検討した構成B~構成Fに対応する構成を備えている点で構成Aの「撮像装置」に対応する。 (7)構成F(構成F11~構成F23)について 引用発明の「撮影制限情報」には,構成d5の「制限区域内部である」ことを示す情報,構成d6の「撮影不可能であった場合」を示す情報,構成d7の「条件付きで撮影可能であった場合」を示す情報のような複数の種類があり,引用発明は,この「撮影制限情報」の「種類」に応じて,構成d6の「撮影機能を停止」する処理,構成d7の「条件付きで撮影可能」とする処理のような「特定動作状態」に遷移させるものである。 そうすると,構成d~構成gと構成Fとは, 「(F)前記制御部は, (F11)前記制限/解除情報取得部で取得された制限情報の種類に応じて, (F2’)複数の特定動作状態のいずれかに遷移させる」 点で一致しているといえる。 しかしながら,特定動作状態が,本願発明では, 「(F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F21)かつ前記画像に対する処理の制限を示す特定コマンドを前記画像記憶処理部により生成される前記画像ファイルに付加して前記記憶媒体に記憶する第1の特定動作状態と, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F22)かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第2の特定動作状態と, (F23)前記画像情報取得部による画像情報の取得を禁止し,かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第3の特定動作状態と, のいずれか」であるのに対して, 引用発明では,そのようなものではない点で相違している。 (8)構成F(構成F31~構成F42)について 上記(4)及び(5)の検討から,構成d~構成gと構成Fとは, 「(F31)前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を取得したか否かを判断し, (F41)取得した場合,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する」点で一致している。 しかしながら,本願発明は, 「前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を(F42)取得していない場合,更に,前記特定動作状態へ遷移してから所定の時間が経過したか否かを判断し,経過した場合に,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する」のに対して,引用発明はそのような構成となっていない点で相違している。 (9)まとめ 上記(1)~(8)の対比結果を踏まえると,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次の通りである。 [一致点] (A)撮像装置において,(B)撮像部を含み,該撮像部における光電変換によって生成された画像情報を取得する画像情報取得部と, (C)取得された前記画像情報に基づいて画像ファイルを生成して不揮発性の記憶媒体に記憶させる画像記憶処理部と, (D)前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像,または前記記憶媒体に記憶された画像ファイルに基づく画像を表示する表示部と, (E)制限情報及び前記制限情報に基づく制限を解除する解除情報を取得する制限/解除情報取得部と, (F1)前記制限/解除情報取得部で取得された前記制限情報に基づいて (F2’)撮像装置の機能を制御して前記撮像装置を特定動作状態に遷移させ, (F3)前記解除情報に基づいて (F4’)撮像装置の機能を制御して前記特定動作状態を解除する (F)制御部と,を備え, (F)前記制御部は, (F11)前記制限/解除情報取得部で取得された制限情報の種類に応じて, (F2’)複数の動作状態のいずれかに遷移させ, (F31)前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を取得したか否かを判断し, (F41)取得した場合,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する (A)ことを特徴とする撮像装置。 [相違点1] 制御する撮像装置の機能が,本願発明では,「前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部」の機能であるのに対して,引用発明は,そのように特定されていない点。 [相違点2] 特定動作状態が,本願発明では, 「(F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F21)かつ前記画像に対する処理の制限を示す特定コマンドを前記画像記憶処理部により生成される前記画像ファイルに付加して前記記憶媒体に記憶する第1の特定動作状態と, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F22)かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第2の特定動作状態と, (F23)前記画像情報取得部による画像情報の取得を禁止し,かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第3の特定動作状態と, のいずれか」であるのに対して, 引用発明では,そのようなものではない点。 [相違点3] 本願発明は,「前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を (F42)取得していない場合,更に,前記特定動作状態へ遷移してから所定の時間が経過したか否かを判断し,経過した場合に,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する」のに対して,引用発明はそのような構成となっていない点。 第6 判断 以下,上記相違点について検討する。 1.相違点1及び相違点2について ア 上記第4の2.(5)の「文献2及び文献3記載の周知技術」と引用発明とは,携帯電子機器の各種機能の動作を制限可能な技術で共通するから,引用発明の撮影制限状態として「文献2及び文献3記載の周知技術」を採用することは,当業者が容易に想到し得たことである。 ここで,「文献2及び文献3記載の周知技術」の「撮影,撮影した画像の表示,及び撮影した画像の記録のいずれも禁止すること」は, 「(F23’)画像情報の取得を禁止し,かつ画像ファイルの記憶媒体への記憶を禁止する第3の特定動作状態に遷移させ」ることといえる。 また,「文献2及び文献3記載の周知技術」の「撮影及び撮影した画像の表示を可能とする一方で,撮影した画像の記録のみを禁止すること」は, 「(F20’)画像情報の取得及び取得された画像情報に基づく画像の表示部への表示を可能にし, (F22’)かつ前記画像ファイルの記憶媒体への記憶を禁止する第2の特定動作状態に遷移させ」ることといえる。 イ 上記第4の2.(12)の「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」と引用発明とは,携帯電子機器の撮影手段で撮影した画像データを保存する技術で共通するから,引用発明の構成fの「撮影データを保存する際に暗号化する」機能の替わりに,「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」を採用することは,当業者が容易に想到し得たことである。 ここで,「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」の「撮影した画像の表示を制限する情報」は,「画像に対する処理の制限を示す特定コマンド」といえる。 また,「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」の「撮影した画像の表示を制限する情報を撮影した画像に付加して記憶する」ことは, 「(F21)画像に対する処理の制限を示す特定コマンドを画像ファイルに付加して記憶媒体に記憶する第1の特定動作状態に遷移させ」ることといえる。 ウ また,引用発明に「文献2及び文献3記載の周知技術」及び「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」を採用した際に,引用発明の構成c1の「撮影手段201」及び構成c3の「記録部203」の機能を制御する必要があることは自明のことであるから,引用発明において,採用された周知技術を制御する撮像装置の機能を「前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部」の機能とすることは,当業者が適宜なしうる事項である。 エ 以上のとおりであるから,引用発明に「文献2及び文献3記載の周知技術」及び「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」を採用して, 引用発明において,制御する撮像装置の機能を,「前記画像情報取得部と前記画像記憶処理部」の機能とすること,また, 引用発明の特定動作状態について, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F21)かつ前記画像に対する処理の制限を示す特定コマンドを前記画像記憶処理部により生成される前記画像ファイルに付加して前記記憶媒体に記憶する第1の特定動作状態と, (F20)前記画像情報取得部による画像情報の取得及び前記画像情報取得部で取得された画像情報に基づく画像の前記表示部への表示を可能にし, (F22)かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第2の特定動作状態と, (F23)前記画像情報取得部による画像情報の取得を禁止し,かつ前記画像記憶処理部による前記画像ファイルの前記記憶媒体への記憶を禁止する第3の特定動作状態と, のいずれかに遷移させ」とすることは,当業者が容易に想到し得たことである。 2.相違点3について ア 上記第4の2.(17)の「文献A及び文献B記載の周知技術」と引用発明とは,携帯電子機器の各種機能の動作を制限可能な技術で共通するから,引用発明に「文献A及び文献B記載の周知技術」を採用することは,当業者が容易に想到し得たことである。 イ ここで,「文献A及び文献B記載の周知技術」の「制限から所定時間が経過すると自動的に制限を解除する」ことは,「特定動作状態へ遷移してから所定の時間が経過したか否かを判断し,経過した場合に,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する」といえる。 ウ そうすると,引用発明に「文献A及び文献B記載の周知技術」を採用して, 「前記制限/解除情報取得部が前記解除情報を (F42)取得していない場合,更に,前記特定動作状態へ遷移してから所定の時間が経過したか否かを判断し,経過した場合に,前記制限情報による前記特定動作状態を解除する」ように構成することは,当業者が容易に想到し得たことである。 3.効果について そして,本願発明の作用効果も,引用発明及び「文献2及び文献3記載の周知技術」,「文献4,文献5及び文献6記載の周知技術」並びに「文献A及び文献B記載の周知技術」から当業者が予測できる範囲のものである。 第7 むすび 以上のとおり,本願の請求項1に係る発明は,引用文献1に記載された発明,引用文献2~6及び引用文献A,Bに記載の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって,他の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶をすべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-016452

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