商標拒絶査定不服審判
2025-002928
タテバシラコーホー、ケンチューコーホー、タテバシラ、ケンチュー
- 審判番号
- 2025-002928
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-144457
- 請求日
- 2025年02月25日
- 審決日
- 2025年09月29日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ウチノ看板株式会社
- 【請求人代理人】丸林 敬子
- 【請求人代理人】丸林 啓介
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-144457拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月24日付け:拒絶理由通知書
令和6年 8月 9日受付:意見書
令和6年11月12日付け:拒絶査定
令和7年 2月25日 :審判請求書
令和7年 6月24日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「建柱工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類「屋内外広告看板の施工,看板の修理または保守,広告物(看板・案内板・広告塔・ネオンサイン等)の設置工事」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「建柱工法」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「建柱」の文字は、本願商標の指定役務との関係において「柱を建てる」程の意味合いを表す語として、「工法」の文字は、「工事の方法。」程の意味を有する語として、知られているものである。
また、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、看板等の工事の際に柱を建てる工法が用いられており、それらについて「建柱」等の語が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「柱を建てる工法を用いて提供される役務」等、「柱を建てる工法に関する役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記意味合いに照応しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲1及び別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「建柱工法」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「建柱」の文字部分は、原審説示のとおり、本願商標の指定役務を含む建設工事を行う業界において「柱を建てる」の意味合いを表す語として知られており、「工法」の文字部分は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」の意味を有する語(「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるから、本願商標は、全体として「柱を建てる工法」の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、別掲1のとおり、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、看板等の工事の際に柱を建てる工法が用いられており、それらについて「建柱」の語が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「柱を建てる工法を用いて提供される役務」であることを認識するにすぎないものといえるから、本願商標は、役務の質(内容)、提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「建柱」の語は、電柱設置の業界(特に電気工事業界)において使用される用語であり、看板設置工事においては、「建植」の語が使用されるのが一般的であるため、本願商標の指定役務との関係において、「建柱」の語が柱を建てる程の意味合いを表す語ではない旨を主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、電柱の工事のみならず、看板等の工事においても柱を建てる工法が用いられており、それらについて「建柱」の語が使用されていることに加え、別掲2のとおり、同一事業者が電柱と看板の工事を提供している実情もあることから、本願商標の指定役務との関係で、柱を建てる工法を表す語が他に存在するからといって、これら事業者間で「建柱」の語から想起される意味合いが明確に異なるとは考えがたく、本願商標が自他役務識別標識としての機能を有することの理由にはならないと判断するのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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