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商標拒絶査定不服審判

2018-016131

エイアイシュツガン、アイシュツガン

審判番号
2018-016131
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-080979
請求日
2018年12月04日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-80979拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「AI出願」の文字を標準文字で表してなり,平成28年9月12日に登録出願された商願2016-099311に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,同29年6月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標が『AI』と『出願』を一連に書した構成であることも考慮すると,本願商標『AI出願』に接する需要者等は,『AI』の文字部分から『空中迎撃機』『鳥インフルエンザ』『人工授精』などの意味を理解する可能性は低く,多くの人が『人工知能』の意味としての『AI』を想起すると判断するのが相当であり,本願商標をその指定商品・役務に使用した場合,その取引者・需要者は,『AI(人工知能)を利用した出願用の電子計算機用プログラム,当該プログラムに関する役務』であることを理解するにとどまり,単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品又は役務以外の指定商品又は指定役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「AI出願」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「AI」の文字が,「artificial intelligence」の略語であり,「じんこうちのう【人工知能】推論・判断などの知的な機能を人工的に実現するための研究。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものとして,「出願」の文字が,「願い出ること。願書を提出すること。特許・免許・許可・救護,その他,権利の設定,禁止の解除,積極的な給付などに関することを国家機関に願い出ること。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有するものとして,それぞれ広く知られているとしても,本願の指定商品又は指定役務との関係において,これらを結合してなる「AI出願」の文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「AI出願」の文字が,商品又は役務の具体的な品質等又は質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品又は役務の品質等又は質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品又は役務の品質等又は質等を表示するものということはできず,かつ,商品又は役務の品質又は質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-016131

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