特許拒絶査定不服審判
2018-016000
クロスプラットフォームメッセージング
- 審判番号
- 2018-016000
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-085808
- 請求日
- 2018年12月03日
- 審決日
- 2020年03月31日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロヴィ ガイズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 鳥居 稔
- 審判官 菊池 智紀
- 審判官 小池 正彦
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .536-WYF(H04N) / P18 .561-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 85808「クロスプラットフォームメッセージング」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 8日出願公開、特開2016-165139、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年 4月22日(遡及出願平成20年 8月27日パリ条約による優先権主張 2007年 9月 7日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、令和2年2月21日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-016000