特許拒絶査定不服審判
2022-017009
コンテンツ送信先を割り当てるユーザ定義規則
- 審判番号
- 2022-017009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-137538
- 請求日
- 2022年10月25日
- 審決日
- 2024年02月19日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ロヴィ ガイズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 川崎 優
- 分類
- P18 .4 -WZF(H04N) / P18 .537-WZF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-137538「コンテンツ送信先を割り当てるユーザ定義規則」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月14日出願公開、特開2019-198120〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和元年7月26日(遡及出願平成20年3月12日)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和4年10月25日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年10月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017009