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特許拒絶査定不服審判

2024-018964

コンテンツ保護処理方法

審判番号
2024-018964
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-167600
請求日
2024年11月27日
審決日
2026年05月25日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マクセル株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人筒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 圓道 浩史
  • 審判官 伊藤 隆夫
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .537-WYF(H04N) / P18 .536-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-167600「コンテンツ保護処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月27日出願公開、特開2022-191436、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成27年8月7日に出願した特願2015-157285号の一部を、令和2年7月7日に分割して出願した特願2020-116813号について、その一部をさらに令和3年7月29日に分割して出願した特願2021-123840号について、その一部をさらに令和4年10月19日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和8年4月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018964

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