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商標拒絶査定不服審判

2018-015064

フィルムガラス、フィルムグラス、フィルム

審判番号
2018-015064
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-079844
請求日
2018年11月13日
審決日
2019年10月15日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アイ.エス.テイ
  • 【請求人代理人】多田 裕司
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-79844拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「FILMGLASS」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第17類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年4月19日付けの手続補正書及び当審における令和元年9月19日付け手続補正書により,最終的に,第9類「写真複写機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,アンテナブースター,磁気テープ用消磁装置,コンピュータの周辺機器,プリンター,スキャナー,コンピュータ用マウス,コンピュータ用キーボード,フラッシュメモリ,高周波ミシン,電子顕微鏡,眼鏡」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は『FILMGLASS』の文字を標準文字で表してなるところ,構成する各文字の意味合いから『薄膜状のガラス』程の意味合いを把握,理解させる。そして,スマートフォンやタブレット端末等の画面保護フィルムとして使われている素材が,『PET』(ポリエチレンテレフタレート)と『ガラス』が主流となっていることからすれば,本願商標をその指定商品中,例えば『スマートフォンの液晶画面用保護フィルム』に使用しても,本願商標に接する取引者,需要者は,『スマートフォンの液晶画面用薄膜状のガラス(フィルムガラス)を素材にした保護フィルム』程の意味合いを看取し得るものであり,単に商品の品質(原材料)を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「FILMGLASS」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のように,「フィルム状(薄膜状)のガラス」程の意味合いを有するとしても ,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「FILMGLASS」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これを本願の補正後の指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-015064

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