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商標拒絶査定不服審判

2024-009067

ソーラーフィルム、フィルム

審判番号
2024-009067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-073965
請求日
2024年05月31日
審決日
2025年12月02日
公報発行日
2026年02月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】積水化学工業株式会社
  • 【請求人代理人】駒井 慎二
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .13 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-73965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月19日 :意見書の提出 令和6年 4月 2日付け:拒絶査定 令和6年 5月31日 :審判請求書の提出 令和7年 8月22日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「ソーラーフィルム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,太陽光発電パネル,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,記録済みCD-ROM」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「ソーラーフィルム」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「ソーラー」の文字は「太陽の。太陽光熱を利用した。」、「フィルム」の文字は「薄膜」の意味を有する語である。そうすると、本願商標は全体として、「太陽光熱を利用した薄膜」の意味であることをこれを見る者に容易に理解されるものというのが相当である。そして、本願指定商品中、太陽電池,太陽光発電パネルを取り扱う業界においては、「ソーラーフィルム」の文字が、「フィルム(薄膜)状の、太陽電池や太陽光発電パネル」を表すものとして使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、本願の指定商品中「太陽電池,太陽光発電パネル」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フィルム(薄膜)状の太陽電池、フィルム(薄膜)状の太陽光発電パネル」であること、すなわち、単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和7年8月22日付け審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品中の「太陽電池,太陽光発電パネル」との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ソーラーフィルム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ソーラー」の文字は、「太陽の。太陽光熱を利用した。」を、「フィルム」の文字は、「薄膜」をそれぞれ意味する語である(「広辞苑第七版」岩波書店)。 そして、本願指定商品中の「太陽電池,太陽光発電パネル」を取り扱う業界においては、従来よりある「太陽光で発電するために太陽電池を集積したパネル。」を意味する「ソーラーパネル」(前掲書)が知られているところ、これは重量があり、設置場所が限られるという課題が存在していたのに対し、近時、軽量で柔軟なフィルム型のソーラーパネルが開発されている実情があり(別掲1)、そのような製品について、「ソーラーフィルム」の文字が、「フィルム(薄膜)状の太陽電池や太陽光発電パネル」ほどを表すものとして使用されていることが確認できる(別掲2)。 以上を併せみれば、「ソーラーフィルム」の文字からなる本願商標は、その指定商品中の「太陽電池,太陽光発電パネル」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フィルム(薄膜)状の太陽電池、フィルム(薄膜)状の太陽光発電パネル」であること、すなわち、単に商品の品質、形状等を表していることを想起、理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、「太陽電池,太陽光発電パネル」との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009067

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